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「交通事故に遭ったら④相手とトラブルになったときの対応」

交通事故の被害者になった場合、事故の相手である加害者側とさまざまなやりとりを行うことになります。その際になかなか折り合いがつかず、トラブルに発展するケースも少なくありません。交通事故の相手とトラブルになった場合、どう対応していけばよいのでしょうか。

今回は、交通事故でよくあるトラブル事例をご紹介するとともに、トラブルが発生した場合の対処法についてお伝えしていきます。

よくあるトラブル事例1. 示談交渉が進まない

交通事故の被害者は、事故の加害者に対し損害賠償を請求できます。交通事故の場合、損害賠償の項目や金額などを話し合うことを示談交渉といい、事故の当事者、もしくは保険会社や弁護士によって協議していきます。

 

交通事故の示談交渉が進まない原因としては、互いの責任の比率を決める過失割合で揉めていることが考えられます。交通事故の場合、どちらか一方に100%の責任があるとは限らず、被害者であっても何らかの過失があったとみなされるケースがほとんどです。

 

交通事故の過失割合は、事故当時の状況や過去の判例から保険会社が判断します。ただし、最終的な合意は事故の当事者同士がするものであり、保険会社はあくまで過失割合を提示するのみです。

 

加害者側としては、過失割合をできる限り少なくし、被害者へ支払う損害賠償を減らしたいのが本音です。そのため、被害者側が納得できないような過失割合、それに基づく損害賠償金を提示してくる可能性があるのです。

 

過失割合は互いの合意のもとで決めるため、双方に折り合いがつかなければ示談交渉が難航し、解決の糸口が見出せないことがあります。その場合は、調停や裁判によって解決していくことになるでしょう。

よくあるトラブル事例2. 治療費打ち切りの打診

治療費の打ち切りとは、加害者側の保険会社が被害者に支払っていたケガの治療費を、まだ治療が完全に終わっていないにもかかわらず打ち切るということです。

 

なぜ保険会社から治療費の打ち切りを打診されるかというと、被害者のケガが「症状固定」の状態にあると判断されたからだと考えられます。症状固定とは、これ以上治療を続けていても治癒する見込みがない状態をいいます。交通事故のケガに多いむち打ちの場合、事故から36ヶ月で治療費の打ち切りを打診される可能性があります。

 

しかし、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても、症状固定の時期や治療の必要性を判断するのはあくまで病院の医師です。ただちに保険会社の言いなりになる必要はありませんが、今後の治療について医師と話し合う必要はあるでしょう。

 

症状固定の前に治療費が打ち切られてしまった場合は、被害者が加入する任意保険会社の人身傷害補償特約を利用したり、健康保険に切り替えたりといった方法で、ケガの治療を続けていくことが可能です。もしくは、症状固定として受け入れ、後遺障害等級の申請手続きを検討することも考えられます。

交通事故でトラブルが発生した場合は弁護士へ相談しよう

交通事故でトラブルが発生した場合は、自分だけで解決しようとせずに、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

 

交通事故の示談交渉は、法律のプロである弁護士が代理人として出席することができます。その場合、弁護士基準をもとにした慰謝料が算出される可能性があり、自賠責保険基準や任意保険会社基準よりも高額な慰謝料の請求が可能です。

また、弁護士であればこれまでの判例から適切な過失割合を算出でき、被害者側に有利になるように示談交渉を進められます。必要な書類の入手や手続きも弁護士に任せられるため、被害者側の負担を大幅に軽減できるでしょう。

 

弁護士に相談・依頼する場合、高額な弁護士費用が請求されるのではと気になる方も多いのではないでしょうか。しかし、加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円を上限として保険会社に費用を負担してもらえます。つまり、弁護士費用が300万円未満であれば、被害者本人に費用の負担がかからないということです。

弁護士への相談や依頼を検討する際は、任意保険の契約内容を確認し、利用できるものはしっかりと利用しましょう。

まとめ

交通事故でよくあるトラブルには、過失割合で揉めて示談交渉が進まない、症状固定の判断がされていないのに治療費が打ち切られるといった事例があります。どちらにしても、交通事故に関する不安や悩みがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士に相談・依頼すれば、交通事故問題を早期解決に導いてくれるはずです。

 

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2020.10.06

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