交通事故被害者のための整骨院検索サイト

事故による被害者を救える唯一無二のサイト 事故なび

交通事故コラム弁護士交通事故の慰謝料④弁護士基準の仕組みが知りたい!…

交通事故の慰謝料④弁護士基準の仕組みが知りたい!【慰謝料計算方法】

交通事故の慰謝料の請求基準には自賠責保険基準と、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。

どの基準が採用されるのかは加害者が加入している保険や弁護士に依頼するか否かで決まります。

今回は3つの基準の中で最も賠償額が高額となる弁護士基準について紹介したいと思います。

交通事故の慰謝料請求における弁護士基準の仕組みとは?

弁護士基準で算出される慰謝料の基準は過去の裁判例を元に算出されるため、最も高額な賠償額が提示されます。

 

自賠責保険基準や任意保険基準というのは加害者が加入している保険に委ねられてしまうのですが、提示された賠償額に納得できない場合は被害者側が弁護士に依頼することで弁護士基準にて算出し直してもらうことができます。

 

・交通事故の弁護士基準による慰謝料計算方法

 

弁護士基準の賠償金の計算方法は、日弁連交通事故センター東京支部が出している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤本)や交通事故損害額算定基準(通称:青本)に記載されています。

 

保険会社の人に弁護士基準で算出してほしいといっても応じてもらうことはできませんし、自身が交渉を行う場合でも弁護士基準は採用できません。

 

弁護士基準は赤本や青本に則って算出されるため、弁護士にしか採用できない計算法なのです。

 

弁護士基準の慰謝料相場についてですが、自賠責保険基準の場合の入通院慰謝料は14,200円と定められていますが、弁護士基準の場合は判例を元に算出されるため1日当たりの慰謝料という概念はありません。

 

過去の判例に基づいた弁護士基準の慰謝料相場は、交通事故の怪我で最も多いムチウチと、その他の症状とで分けられており、任意保険基準で3か月通院した際の慰謝料相場は378,000円なのに対し、弁護士基準での入院慰謝料は、ムチウチや打撲などの軽傷で53万円、その他の症状と認められた場合は73万円です。

 

弁護士基準では1日当たりの慰謝料は定められていませんが、後遺障害慰謝料の相場は後遺障害の等級によって定められています。

 

交通事故で最も多いムチウチは後遺障害としては14級となる場合が多いのですが、自賠責保険基準での慰謝料は32万円、任意保険基準での相場は40万円、弁護士基準では110万円となっています。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼した際の費用はどれくらい?

自賠責保険基準や任意保険基準と比較して、弁護士基準で慰謝料を算出したほうが圧倒的に多額の賠償金を請求できることがお分かりいただけたかと思いますが、弁護士に依頼するには弁護士費用が発生してしまいます。

 

弁護士に依頼した費用で差額が消えてしまったら意味がないのでは?と思われるかもしれません。

 

確かに弁護士費用を差し引いた際に赤字になってしまう場合は、弁護士に依頼するのはあまりおすすめできません。

 

弁護士に支払う報酬には成功報酬型と旧報酬規程(旧日弁連基準)があります。

 

成功報酬型はその名の通り、示談交渉が成立した際に発生する報酬で、着手金として1020万円、成功報酬として示談金の1020%が相場となっています。

 

※着手金は結果問わず返還されませんが、最近は着手金無料(成功時の後払い)の法律事務所も増えています。

 

2004年以前は日弁連で弁護士費用の基準が定められていましたが、現在は弁護士費用が自由化され着手金や報奨金を自由に決めることができるようになりました。

 

しかし、急に弁護士費用体系を変えるのは難しいという実情もあり、大手の事務所を中心に現在も旧日弁連基準を参考に費用を設定している法律事務所もあります。

 

経済的利益が300万円以下だった場合の着手金は8%、報酬金は16%で、経済的利益が300万円超3000万円以下だった場合の着手金は5+9万円、報酬金は10+18万円です。

 

もし、提示されている金額に納得がいかないという場合は、まずは電話による無料相談を受けてもらい、今の慰謝料が妥当であるかどうかを判断してもらいましょう。

交通事故の慰謝料請求に弁護士特約を付けていた方が良い理由とは?

2080など、こちら側にも過失割合が認められている場合には、自分が加入している保険会社の人が交渉を代行してくれるのですが、0100の場合保険会社が交渉を代行してくれないため、自分自身で加害者もしくは加害者が加入している保険会社の人と交渉を行わなければなりません。

 

保険会社が交渉できるのは、被保険者に損害があった場合のみとなります。

 

これは弁護士法第72条(非弁活動の禁止)にあたるためです。

 

自身が加入する保険に弁護士特約が付帯していれば利用することができますが、付帯サービスを付けていなかった場合、自分で加害者側と交渉しなくてはいけません。

 

加害者側の交渉人が事故を起こした当人だった場合、お互い素人ということになりますので、交渉がスムーズにいかず適切な補償を受けられない恐れがありますし、保険会社の人が代理人だった場合はこちらが専門家でないことを良いことに、安い慰謝料を提示されるということは珍しいことではありません。

 

弁護士に依頼することで、弁護士基準に則って適切な補償をうけることができますので、貰い事故に遭ったという場合や、賠償額に納得ができないという場合はプロに任せるのが一番です。

 

※弁護士特約は相談料や着手金、報酬金など弁護士費用を300万円まで保険会社が負担してくれます。

 

交通事故の場合はよほど大きな事故でない限り弁護士費用が300万円以上になることはありませんので、弁護士特約を付けていれば弁護士費用を気にすることなく依頼できます。

まとめ

事故なびでは交通事故を専門として数多くの交通事故被害者の方を救済してきた交通事故案件専門弁護士と提携しています。

 

提示された賠償額は適切なのか、どのような対応をすればよいのかなど無料で相談することができますし、代理人として交渉をお任せすることも可能です。

 

また、事故なびでは、交通事故専門担当が指導した交通事故対応プロ整骨院を掲載しております。

 

交通事故対応にお困りの方、まずは事故なびまでご相談ください。

事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。

2020.08.12

関連記事

もっと見る

事故なびは交通事故にあった方が整骨院・接骨院を探せる検索サイトです。交通事故コラムや交通事故に強い弁護士と提携し、患者様をサポートします。

事故相談ダイヤル まずはお電話でお気軽にご相談ください0120-298-945