① もらい事故とはどんな交通事故のこと?
相手のいる交通事故のうち、およそ3件に1件が「もらい事故」といわれています。もらい事故とは、具体的にどのような交通事故を指すのでしょうか。
今回は、もらい事故の特徴とともに、典型的なもらい事故の事例をご紹介します。
もらい事故とは片方にまったく非がない交通事故のこと
一般的に、当事者双方が走行しているなかでの交通事故は、多くの場合どちらにも責任があるとみなされます。もちろん事故の状況によって責任の重さに違いは生じるものの、どちらか片方だけにすべての責任があると判断されるケースは少なめです。
しかし、交通事故のなかには片方にまったく責任がなく、相手方の過失のみで引き起こされる事故もあります。これを「もらい事故」といい、交通事故の責任の割合を示す過失割合で表すと、加害者が100%、被害者が0%になります。
もらい事故がやっかいなのは、100%相手方の不注意や危険運転が原因で起こった交通事故ということです。自分がいくら気をつけていても防ぎようがなく、いつ巻き込まれるかもわかりません。実際にもらい事故の発生割合は交通事故全体の3割を占めており、もらい事故の被害に遭うドライバーは多いのです。
走行中の交通事故は双方に過失があると判断されるケースが多いため、片方にまったく非がない交通事故は、停車・駐車しているときに起こりやすいのが特徴的です。とはいえ、過失割合は個々の状況にもとづいて判断されるものであり、動いている自動車同士の事故でももらい事故とみなされる場合があります。反対に、駐停車中の事故でも、状況によってはもらい事故に該当しないケースもあるでしょう。
もらい事故の典型的な事例
もらい事故に該当する具体的な事例は次のとおりです。
事例1. 道路に駐停車中に後ろから追突された場合
信号待ちで停車しているとき、または路肩に車を駐停車しているときに後方から走行してきた車に追突された場合、基本過失割合は追突車両が100%、駐停車車両が0%になります。ただし、駐停車には道路交通法によって定められた決まりがあるため、それに反している場合は駐停車車両にも過失が生じる可能性があります。
例)駐停車中にハザードランプを付けていない、駐停車禁止場所に停めている など
事例2. 信号無視の車に衝突された場合
信号機のある交差点で赤信号にもかかわらず交差点に入ってきた車両に衝突された場合、基本過失割合は信号無視の車両が100%、青信号で交差点に入った車両が0%になります。信号無視は重大な過失であり、加害者には重い責任が問われます。
ただし、衝突された車両が青信号ではなく黄信号で交差点に入った場合は、どちらにも過失があるとみなされる可能性があります。
事例3. 駐車場に停めていた車が衝突された場合
すでに駐車場に停めていた車が後から出入りしてきた車に衝突された場合、基本過失割合は衝突車両が100%、駐車車両が0%になります。駐車場内に駐車している車に衝突の責任が発生することはありません。
事例4. センターオーバーしてきた車に衝突された場合
道路のセンターラインを超えて走行してきた対向車に衝突された場合、基本過失割合はセンターオーバーした車両が100%、道路交通法を遵守して走行した車両が0%になります。ただし、前方で道路工事をしているといった理由でやむなく中央車線からはみ出した場合は基本過失割合が適用されず、個々の事故状況によって判断されるでしょう。
もらい事故の場合も保険会社への連絡は必要?
もらい事故の特徴として、加害者側との示談交渉に保険会社は介入できない点が挙げられます。もらい事故は被害者側に一切の過失がないため、当然賠償責任が生じることはありません。この場合、示談交渉を代行できるのは弁護士や弁護士法人のみと決められています。
しかし、もらい事故の場合も加入する保険会社への事故連絡は必ずおこないましょう。もらい事故であっても双方に過失のある事故であっても、事故直後の対応は変わりません。保険会社によってはもらい事故専用の相談サービスがあったり、契約内容によっては弁護士費用がまかなえたりします。事故現場でのケガ人の救護や警察への対応がひと段落したら、なるべく早めに保険会社へ連絡を入れましょう。
まとめ
交通事故のうち、被害者側にまったく過失のない事故を「もらい事故」といいます。個々の状況によって判断が変わることもありますが、主に信号無視や駐停車車両への衝突、センターオーバーなどが該当します。もらい事故は相手方の不注意で起こるケースが大半なため、安全運転を心がけているほとんどのドライバーにとってはやっかいな事故といえるでしょう。
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2021.04.21
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