飲酒、服薬後の運転は絶対にダメです。
新年会のシーズンとなってきました。
どんなに楽しくても、お酒を飲んで運転してはいけないのは当然です。
ただ、「飲んだら乗るな」は、お酒だけでなく,薬にも当てはまります。
医師から処方された薬であっても、意識を失ったり、突然眠気に襲われたりする副作用があり、
交通事故を起こすおそれのあるものは、服用後に運転しないよう、医師や薬剤師から注意喚起されていると思います。

飲酒、服薬後の運転は絶対にダメです。
新年会のシーズンとなってきました。
どんなに楽しくても、お酒を飲んで運転してはいけないのは当然です。
ただ、「飲んだら乗るな」は、お酒だけでなく,薬にも当てはまります。
医師から処方された薬であっても、意識を失ったり、突然眠気に襲われたりする副作用があり、
交通事故を起こすおそれのあるものは、服用後に運転しないよう、医師や薬剤師から注意喚起されていると思います。

飲酒や服薬をした人が、車を運転して事故を起こしても被害者の方に対する賠償は、
自賠責保険も任意保険(対人・対物賠償保険)も問題なく適用されます。
つまり、被害者の方は加害者の保険会社から賠償金を払ってもらえます。
ちなみに、加害者自身に対する保険金はどうでしょうか。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険、車両保険に入っていると、加害者は自分の起こした事故により自分に生じた怪我や車両の損害について保険金を受け取ることができます。
しかし、これらの保険には通常、飲酒や無免許、薬物の服用などがあった場合は、保険会社は免責されるという条項が設けられているため、加害者は保険金を払ってもらえない可能性があります。

薬物免責条項は、「麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等、の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合」などと定められています。
免責条項に明記されている麻薬などの禁止薬物の場合は仕方ないとしても、医師から処方してもらった薬の場合まで免責されてしまうのでしょうか?
交通事故の裁判例の中には、処方薬は禁止薬物ではないということを重視して保険会社の免責を認めなかったものもあります。
しかし、最近の裁判例には、免責条項における「麻薬」等は例示にすぎず、医師から処方された睡眠導入剤及び鎮痛剤もこれに当たり得ることを認め、保険会社の免責を認めたものもあります(名古屋高裁平成25年7月25日判決)。
以上の様に、処方薬が免責条項の対象になるかについて裁判例の判断は非常に難しく、
また、仮に対象となるとしても、その影響により「正常な運転ができないおそれがある状態」だったと認められない限り、保険会社は免責されません。ただ、少なくとも、事故を起こしたときに免責されてしまう可能性はあると言えます。

もしかすると、薬の場合はお酒と比べると飲んだら運転していけないという意識が希薄になりがちかもしれません。
しかし、副作用により事故を起こすおそれがあると注意されている薬は、お酒と変わりありません。上記のとおり、人身傷害保険等の補償を受けることができないおそれがあります。
刑事上も、道路交通法違反や自動車過失運転致死傷で処罰される可能性があります。
薬についても、「飲んだら乗るな!」を徹底しましょう。
薬を飲んだ事での急な交通事故対応に不安を覚えたら、事故なびへすぐにご連絡下さい!
事故なび相談ダイヤル:0120-298-945
事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。
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