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交通事故の後遺障害⑤精神的後遺障害とは?うつ病やPTSDも認定される?

当サイトでは全5回にわたり後遺障害の種類について紹介しています。

第5回目は精神の後遺障害(うつ病・PTSDなど)についてです。

精神の後遺障害とはどのような症状なのかを解説するとともに、精神の後遺障害が認定される条件や等級はどれくらいになるのかを紹介していきます。

交通事故の後遺障害「精神的後遺障害」の症状とは?

交通事故による恐怖体験が引き金となって、うつ病やPTSD心的外傷後ストレス障害:事故や災害などで受けた強烈なショック体験や強い精神的ストレスが、心のダメージとなり時間が経ってもフラッシュバックなどを起こし、強い恐怖感や悪夢を見るなどの様々な症状が現れること)を発症したり、交通事故によって引き起こされた怪我や後遺障害によってうつ病を発症した場合、精神的な後遺障害として認定される可能性があります。

交通事故の後遺障害「精神的後遺障害」が認定される条件とは?

交通事故で物理的な力が加わった受傷が器質性の障害というのに対し、精神的障害は非器質性精神障害と言います。

 非器質性精神障害にあたる症状には、うつ病やPTSDのほか外傷性神経症、不安神経症、強迫神経症、恐怖症、ノイローゼ、統合失調症などがあります。

 精神的後遺障害が認定されるには厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準に該当する必要があります。

 具体的には以下に記す精神状態のうち1つ以上が認められていることに加えて、能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力の欠如や低下が認められている必要があります。

 

【精神状態】

 

抑うつ状態

気分が落ち込んで何にもする気になれない、悲しい、憂鬱な気分が持続している状態。

不安の状態

心配や不安な気持ちが過度になり過ぎる、気持ちが落ち着かない、強い強迫観念が過剰につきまっとっている状態。

意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かない、身の回りのことに対して無頓着になる、口数が少なくなるなど自発的な行動をしなくなった状態。

慢性化した幻覚・妄想性の状態

慢性化した統合失調症に典型的にみられる症状で、自分に対する悪口が聞こえるなどの幻聴や、実在しないものを知覚する幻覚、他者から危害を加えられているといった被害妄想を持続的に示す状態。

記憶または知的能力の障害

非器質性精神障害には心因性(ストレス)による解離性健忘症の症状が現れる場合があります。トラウマ的あるいはストレス性の出来事に関して部分的あるいは全体的に思い出せないという状態です。

その他の障害
(衝動性の障害、不定愁訴など)

上記に分類できない症状や多動、徘徊、衝動行動などがその他の障害に分類されます。

 

【能力に関する判断項目】

 

 

身辺日常生活

食事、入浴、更衣について適切に行うことができるかどうかが判定されます。

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容や、世の中の出来事、娯楽などの日常生活に対する意欲や関心があるか否かが判定されます。

通勤・勤務時間の厳守

通勤や勤務時間など約束時間が遵守できるかどうかが判定されます。

普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうかが判定されます。

他人との意思伝達

職場において上司や同僚など、他人とのコミュニケーションが適切に行えるかが判定されます。

対人関係・協調性

職場において上司や同僚などと円滑な共同作業や社会的行動を行えるかどうかが判定されます。

身辺の安全保持、危機の回避

職場において危険などから適切に身を守れるかどうかが判定されます。

困難・失敗への対応

職場において業務上のストレスを受けたとき、混乱することなくどの程度適切に対応できるかが判定されます。

 

交通事故の後遺障害「精神的後遺障害」の後遺障害等級について

交通事故による精神的後遺障害が認められる場合、その程度に応じて9級、12級、14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。

 

9級は「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」、12級は「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」、14級は「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」が認定基準となっています。

 

交通事故による精神的後遺障害が認められるには、交通事故との因果関係を証明する必要があります。

 

因果関係が認められるには発症時期や精神状態、ほかの要因の有無などを総合的に判断する必要があり、因果関係の認定が難しいという問題のほか、精神障害が残存していることを医学的に証明する必要もあります。

 

また、精神的後遺障害は症状固定の判断が難しく、治療によって回復の余地が認められると判断された場合には後遺障害として認められません。

まとめ

交通事故によるショックで精神的後遺障害を負ってしまった場合、個人で後遺障害を立証していくのは容易なことではありません。

 

事故によって精神的・肉体的苦痛を負い、更に保険会社にその証明をしなければならないとなると、自身に降りかかるストレスは計り知れません。

 

このような精神的後遺障害を負ってしまった場合は、早めに専門医に受診することと、交通事故案件に強い弁護士に相談することが大切です。

 

事故なびでは交通事故対応に詳しい全国の整骨院を掲載しているほか、交通事故案件専門弁護士を紹介しています。

 

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2020.10.06

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