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「後遺障害の基本②|後遺障害が認められるケース」

交通事故によるケガの症状が完治せず後遺症として残った場合、後遺障害等級の認定基準に該当する可能性があります。後遺障害が認められれば、交通事故の加害者へ慰謝料や逸失利益といった損害賠償を請求できます。

しかし、後遺障害等級は申請すれば必ず認定されるものではありません。特にむち打ちといった目に見えない症状は第三者から判断しにくく、等級認定の基準に達していないと判断されるケースもあります。

今回は、交通事故によるケガが後遺障害として認められるケースや、等級認定のポイントについて解説していきます。

交通事故のケガが後遺障害に認定されるケース

交通事故によってケガを負った場合、治療を続けても完治が見込めずに症状が残ってしまうケースがあります。こうした症状は「後遺症」と呼ばれますが、後遺障害申請をして等級認定を受ければ「後遺障害」となり、交通事故の加害者へ後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益、将来介護費などが請求できます。

 交通事故のケガが後遺障害として認められるには、障害の内容や程度によって1級から14級までの等級が決められている「後遺障害等級表」にあてはめた等級認定を受ける必要があります。

 参考:国土交通省 『後遺障害等級表』

たとえば、交通事故のケガに多いむち打ちの場合、後遺障害等級表で定められた障害の程度が確認できれば以下の等級が認定されます。

症状

等級

障害の程度

頸椎捻挫(むち打ち)

1213

局部に頑固な神経症状を残すもの

149

局部に神経症状を残すもの

また、交通事故のケガの場合、後遺症が事故によって引き起こされたものであると証明しなければなりません。等級申請の際は、これまでの治療経過が記録された診断書、検査結果、画像などの医学的な書類が求められます。整形外科や整骨院へは定期的に通院し、治療や検査を受けておく必要があります。

 

 

むち打ちは後遺障害として認められるのか

むち打ちは交通事故のケガに多い外傷で、首付近に強い衝撃を受けたときに発症します。痛みやしびれ、頭痛、吐き気などが主な後遺症の症状ですが、見た目ではわからないため第三者からは判断しにくい外傷です。

 

しかし、症状の程度によっては、むち打ちも後遺障害として認められる可能性があります。等級認定される場合は、1213号もしくは149号が該当します。

 

1213号の認定基準

12級が認められるには、レントゲン写真や各種検査による医学的な証明が必要です。むち打ちの症状が画像や検査によって明らかに認められれば、後遺障害12級が認定されます。

 

149号の認定基準

14級が認められるには、受傷時の状態や治療経過から症状に連続性や一貫性があり、症状の程度が誇張ではないという医学的な推定が必要です。画像や検査結果などで症状の証明ができない場合は、14級が該当する可能性があります。

 

ただし、交通事故の状況や通院実績、症状の程度などから、後遺障害等級が認められず非該当となるケースもあります。具体的には、事故の状況が軽微であったり、通院実績が少なかったり、症状に一貫性や連続性がみられない場合などがあげられます。

後遺障害等級の認定を受けるポイント

交通事故のケガで後遺障害等級の認定を受けるには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

 

●整形外科や整骨院への定期的な通院を続けている

整形外科や整骨院への通院を継続し、診察や治療、検査などを定期的に受けておきましょう。通院を途中でやめてしまった場合は後遺障害等級が認められない可能性があるため、症状固定と判断されるまでは継続するべきです。

また、診断書は病院の医師のみが記入できます。整骨院に通院する場合は、整形外科と併用するのがおすすめです。

 

●後遺症の自覚症状が一貫している

むち打ちなど目に見えない症状の場合、被害者の自覚症状に一貫性や連続性が求められます。等級認定に必要な書類「後遺障害診断書」には自覚症状を記載する欄があるため、日頃から医師とコミュニケーションをとり、どのような症状があるのか明確に伝えておく必要があります。

 

●画像や検査などの他覚的所見がある

レントゲンやMRIによる画像所見、症状が確認できる神経学的検査の結果があれば、等級認定を獲得しやすくなります。レントゲンやMRIは事故直後に撮影してもらい、必要な検査はしっかりと受けておくことが大切です。

まとめ

交通事故のケガで等級認定を受けるには、後遺症が事故によるものであるという因果関係の証明、画像や検査による他覚的な所見が必要です。

後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれの等級に障害の内容や程度が決められています。交通事故のケガに多いむち打ちも後遺障害として認定される可能性があり、症状の程度や所見によって1213号もしくは149号が該当します。

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2020.08.11

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