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自賠責保険の基礎知識①自賠責保険とは?【慰謝料の計算方法】

当サイトでは自賠責保険について全5回にわたって解説を行っています。

第1回目は自賠責保険とはどのような保険で、どのような補償が受けられるのかを解説しています。

自賠責保険とは?

自賠責保険は自動車やオートバイを運転している人には馴染み深い保険だと思いますが、運転を一切していないという人にはあまり馴染みがないかもしれません。

 

自賠責保険は正式には自動車損害賠償責任保険と言い、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている保険です。

 

公道で走行する際には加入が義務付けられていることから、強制保険とも言われています。

 

運転をしないから関係ないと思われるかもしれませんが、万が一事故に遭ってしまった場合、自賠責保険でどのような補償を受けられるのかということを知識として知っておくことはとても大切です。

 

なぜなら、自賠責保険のみで受けられる補償と任意保険で受けられる補償には補償範囲や賠償額が異なるからです。

 

なお、自賠責保険は強制保険なのですが、稀に自賠責保険に加入していない(期限切れなど)というケースも存在します。

 

自賠責保険未加入で運行した場合は違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となるだけでなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。

 

また、自賠責保険に加入せず人身事故を起こしてしまった場合、賠償金全てが自己負担となります。

 

仮に任意保険に加入していたとしても、任意保険は自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみしか補償してくれませんので、被害者が死亡してしまった場合、上限3,000万円までは自分で賠償しなければいけません。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険は「交通事故が発生した場合の被害者の補償」を目的として開始された対人保険制度のため、物損事故には適用されず対人補償に限られます。

 

補償額には上限が定められており、自賠責保険の保険金支払い上限は被害者1名につき死亡3,000万円まで、後遺障害は段階に応じて75万円~3,000万円まで(介護を要する重度の後遺障害を負ってしまった場合は4,000万円まで)傷害の場合は120万円までとなっています。

 

なお、自賠責保険で補償される人は運転手、運行供用者(車の名義人など)以外の他人と定められています。

 

例えば、父親名義の車両で父親が家族を乗せて車両を運転中、事故を起こしてしまった場合、父親以外の家族は自賠責保険で補償を受けられますが、父親は対象外となります。

自賠責保険の慰謝料計算方法

自賠責保険では、治療関係費(診察料、診断書作成料、付添え看護料、義肢、諸雑費など)、通院交通費(付添え人を要する怪我の場合は付添え人の交通費も請求可能です)、休業損害(原則として16,100円ですが、これ以上の収入減少を立証できた場合は1日最大19,000円まで支払われます)、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)が支払われます。

【入通院慰謝料】

 

入通院慰謝料は入通院が必要になる障害を負ってしまった場合に支払われる慰謝料です。

 

入通院慰謝料は14,300円と定められています。

 

4,300円×治療期間

4,300円×実治療日数×2

 

上記の計算式で計算し、金額の少ない方が採用されます。

 

(例)101日~1028日の通院期間中、通院した回数が15回だった場合

 

〇 4,300円×治療期間(28日)=120,400

× 4,300円×実治療日数(15日)×2129,000

 

【後遺障害慰謝料】

 

後遺障害は114段階の等級に分けられており、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

等級

慰謝料

逸失利益と合わせた限度額

1
(被扶養者あり)

1150万円
1350万円) 

3000万円

2
(被扶養者あり)

998万円
1168万円)

2590万円

3
(被扶養者あり)

861万円
1105万円)

2219万円

4

737万円

1889万円

5

618万円

1574万円

6

512万円

1296万円

7

419万円

1051万円

8

331万円

819万円

9

249万円

616万円

10

190万円

461万円

11

136万円

331万円

12

94万円

224万円

13

57万円

139万円

14

32万円

75万円

【死亡慰謝料】

 死亡慰謝料は自賠責保険で3,000万円が補償されていると思われている方がいるかもしれませんが、3,000万円というは上限のため一律支払われるものではありません。

 

死亡慰謝料は被扶養者の有無や、慰謝料を請求する遺族の人数によって決定します。

 

本人への死亡慰謝料:400万円

遺族への死亡慰謝料:請求者1名の場合は550万円、請求者2名の場合は650万円、請求者3名以上の場合は750万円

※被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円加算

※自賠責保険の支払基準改正により202041日以降に発生した事故については本人への死亡慰謝料が350万円から400万円に変更となりました。2020331日以前に発生した事故については、350万円のままとなります。

まとめ

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2020.12.01

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