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交通事故と自動車保険⑧任意保険で受け取った保険金に税金はかかるのか

交通事故が起きた場合、事故の被害者は加害者から治療費や慰謝料といった損害賠償が支払われます。損害賠償は自賠責保険や自動車保険(任意保険)から支払われますが、この時に被害者が受け取る保険金には、税金がかけられているのでしょうか。

今回は、交通事故によって支払われた保険金に税金はかかるのか、保険金と税金の関係性についてご説明します。また、任意保険の保険料は消費増税の影響を受けるのか、あわせて解説していきます。

交通事故で受け取った保険金に税金はかからない

通常、個人が収入を得ると所得税がかかります。交通事故によって支払われる保険金も個人の収入にあたるため、保険金には所得税がかかるのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、任意保険で受け取る保険金は法律上非課税と決められており、所得税などの税金はかかりません。そもそも所得税とは利益が出た場合に納める税金なため、保険金のように受け取った人に利益が出ないものに関してはかからないのです。

 

任意保険は、大きく「相手への補償」「契約者自身への補償」「車両保険」の3つに分類できます。それぞれから支払われる損害賠償保険金や医療保険金に関しては、受取人(被害者)の利益にはならないため課税されません。

 

ただし、被害者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金は例外です。死亡保険金は課税対象となるため、税金がかかります。

例外として死亡保険金には税金がかかる

死亡保険金には、相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかります。任意保険の保険金はすべて非課税ではなく、例外があることも覚えておきましょう。

 

●相続税がかかるケース

相続税がかかるのは、亡くなった被保険者自身が保険料を支払っていた場合です。被保険者は死亡しているため保険金を受け取れず、配偶者などの相続人もしくは相続人以外の第三者が保険金を受け取ることになります。

 

被保険者の相続人が保険金を受け取る場合は相続、相続人以外が受け取る場合は遺贈によって取得したとみなされ、それぞれ相続税が課税されます。

 

●贈与税がかかるケース

贈与税がかかるのは、被保険者でも相続人でもない第三者によって保険料が支払われていた場合です。保険料を支払う第三者から相続人へ保険金を贈与するとみなされるため、贈与税が課税されます。

 

このケースでは、被保険者(亡くなった方)、相続人、保険料の支払い者(契約者)はすべて別人です。たとえば、被保険者の息子が保険の契約者であり、被保険者の配偶者へ死亡保険金が支払われる場合は、贈与税の対象となります。

 

●所得税がかかるケース

所得税がかかるのは、保険料を支払っていた人物が死亡保険金を受け取る場合です。所得税法上の一時所得として扱われ、保険金以外にも一時所得があればその分と合算し、所得税が課税されます。

 

なお、死亡保険金を年金として受け取る場合は、一時所得ではなく雑所得の扱いとなります。また、年金を受け取る際は、所得税が源泉徴収されます。

税金がかからないのに消費増税で保険料が上がる理由

交通事故の被害者が受け取る保険金には、死亡保険金を除いて税金はかかりません。同様に、任意保険会社へ支払う保険料にも、消費税などの税金は課税されていません。

 

しかし、保険料には税金がかからないにも関わらず、消費増税によって保険料が上がるケースがあります。課税対象ではない保険料でなぜ増税の影響を受けるかというと、保険会社が支払っている自動車やガードレールなどの修理修繕費、販売代理店への事務手数料には、消費税が課税されているからです。

 

消費税がかからないのはあくまで保険料のみであり、修理費用などは別です。そのため、保険会社は消費増税の影響を受けてしまい、増税前と比べて負担が大きくなります。このような保険会社の負担を減らすために、被保険者が支払う保険料を値上げする動きになっているのです。

 

保険会社が支払う保険金の総額と被保険者が支払う保険料のバランスを取るために、消費増税時には保険料が値上げされる可能性が高くなります。保険料に消費税はかからなくても、保険会社が支払う修理費用には消費税がかかっていることを理解しておきましょう。

まとめ

任意保険で受け取った保険金は被害者の利益とはみなされず、原則として税金は課税されません。ただし、死亡保険金のみ例外で、保険金の支払い者や受取人によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。

 

また、被保険者が支払う保険料にも消費税などの税金はかかっていません。しかし、保険会社が支払う自動車の修理費用などには消費税がかかるため、増税の影響を受けると保険料が値上がりする可能性が高いでしょう。

 

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2020.12.21

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