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交通事故コラム診断書交通事故の診断書は医療費控除の対象にはならない?…

交通事故の診断書は医療費控除の対象にはならない?治療関係費用として請求可能?

「診断書」には交通事故を証明する診断書のほかにも様々な診断書があることをご存じですか?

ここでは診断書の種類について紹介するとともに、診断書の費用は医療費控除の対象となるのか、交通事故に遭った際は治療関係費用として請求できるのかを解説していきます。

診断書は医療費控除の対象となる?

診断書を発行してもらうには、2,000円~10,000円前後の費用がかかりますので、医療費控除に含めることができればと思われる方もいらっしゃるかと思います。

 

結論からお伝えすると診断書は医療費控除の適用範囲外です。

 

確定申告の際に誤った申告をしてしまうと虚偽申告になってしまう恐れもありますので、ご不安な方は税理士の方にご相談されることをおすすめします。

 

診断書にはどんな種類がある?

 

診断書といっても、目的や用途によって様々な種類の診断書があります。

 

どの診断書が必要なのかわからないという場合は、提出先にご確認の上発行してもらいましょう。

 

生命保険会社に提出する入院証明書などは各保険会社専用のテンプレートが用意されており、保険会社に送付してもらったものを病院へ持参し記入してもらうのが一般的です。(作成までに23週間程度かかる場合があります)

 

文書名

提出先

病院専用診断書

職場・保険会社など

英文診断書

職場・保険会社など

健康診断用診断書

職場・学校など

学校伝染病治癒証明書(出席停止解除証明書)

学校、幼稚園など

厚生年金診断書

社会保険事務所

福祉年金診断書

市役所

特定疾患診断書

保健所

身体障害者申請診断書

市役所

傷病手当金意見書

会社/ 職業安定所

死亡診断書

市役所

死体検案書

警察

創傷診断書

警察

入院証明書

生命保険会社

交通事故診断書

損保会社

後遺障害診断書(事故)

損保会社

後遺障害診断書(労災)

労基局

交通災害共済見舞金請求書

市役所

自賠責診断書

自賠責保険会社

自賠責後遺症診断書

自賠責保険会社

高齢者施設入所用診断書

老人ホームなど

成年後見用診断書

裁判所

 

■診断書は交通事故の治療関係費用として請求できる?

 

診断書は医療費控除の適用範囲外です。

 

そのため、交通事故に遭って診断書をこちらが負担しなければいけないなんて…と思われる方も多いかと思います。

 

 

ご安心ください。

交通事故の診断書の費用は交通事故の治療関係費用(文書料)として請求することができます。

 

交通事故の治療関係費用として認められているものは、以下の6つです。

 

♦治療費

 

応急手当費、診察料、投薬料、手術料などは治療費として請求できます。

 

症状に比べて治療が長引いている場合や改善が認められなくなった時点で症状固定と判断され、治療費の支払いが打ち切られることがありますが、症状固定となった時点で後遺症が認められる場合は後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側の保険会社に請求できます。

 

症状固定の判断は医師が行い、事故から6ヶ月経過した時点が症状固定かどうかを判断する目安となっています。(怪我の状況によっては1年以上かかる場合もあります)

 

なお、後遺障害等級認定の手続きを加害者側の保険会社に一任してしまうと必要最低限の補償で損害賠償金が支払われる恐れがありますので、しっかりとした補償を受けるには裁判基準で賠償金を算定してもらえる弁護士に相談することをおすすめします。

 

♦付添看護費

 

 一人で食事や排尿排便ができないなど医師による付き添いの指示があった場合に、入院1日につき6,500円、通院1日につき3,300円相当の付添看護費が認められています。

 

なお、被害者が幼少であった場合、怪我の状態に関わらず支給されます。

 

♦入院雑費

 

 入院雑費とは日用雑貨品、消耗品、家族・勤務先への電話代など入院中にかかる諸々の経費のことを指し、入院日数×1,500円を請求できます。

 

♦診断書などの文書料

 

交通事故証明書や診断書の取得費用も請求できます。

各種証明書や診断書は数千円程度費用が発生しますので、躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故の治療関係費用として請求することが認められていますので、事故に遭った際は早期に病院へ行きMRIなどでしっかり検査を行い診断書の発行をしてもらいましょう。

 

♦通院交通費

 

入退院や通院にかかった交通費も請求できます。

 

公共交通機関であれば問題なく請求できますが、タクシーについては症状や交通の便によって相当性を立証しなければいけません。

 

♦装具・器具購入費

 

車椅子や義足などにかかった装具費用は必要性が認められれば請求できます。

 

 

また、義足や義手、松葉杖、補聴器など一定期間で交換の必要があるものは将来の買い替え費用も請求できます。

 

診断書以外で医療費控除の対象となる文書料とは?

診断書は医療費控除の適用範囲外なのですが、別の病院へ転院を薦められた際の紹介状のみ医療費控除の対象となっています。

 

別の病院へ転院するための紹介状は治療の一貫として認められるためです。

 

まとめ

診断書は医療費控除の適用範囲外ですが、交通事故証明書や診断書の取得費用は交通事故の治療関係費用として請求可能です。

 

交通事故に関する各種費用についてどれを請求してよいのか分からないという方は弁護士先生に相談することも視野に入れましょう。

 

事故なびでは交通事故案件に数多く携わってきた弁護士先生を無料で紹介しております。

 

交通事故対応は、弁護士先生から的確なアドバイスを受けること、代理人として相手との交渉を任せる事が非常に有効となります。

 

交通事故でお悩みの方、お困りの方は事故なびにまでご相談ください。

事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。

2021.03.15

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