交通事故の慰謝料③任意保険基準の仕組みが知りたい!【慰謝料計算方法】
最近では自転車による人身事故が急増している背景から、自転車保険への加入が義務付けられている自治体も増えています。
万が一自分が運転する車で死傷事故を起こしてしまった場合、賠償金が数千万円~1億円以上になってしまう可能性もあります。
補償が不十分であった場合、被害者の方には二重三重の苦しみを与えてしまうことになり、自分自身の生活もままならなくなる恐れがあります。
保険とは不測の事態に備えるために絶対に欠かせないものです。
交通事故の慰謝料請求における任意保険基準の仕組みとは?
自賠責保険が自動車損害賠償保障法に基づいてすべての車両に加入義務を課している保険なのに対し、任意保険はその名の通り、加入の有無は任意で決めることができる保険です。
補償内容は各保険会社によって異なりますが、対人賠償、対物賠償を基本として、車両に乗っている人すべての人を補償する搭乗者傷害保険、自分の車のための補償である車両保険などがあります。
自賠責保険は被害者を救済するための保険ですので、自損事故や物損事故では保険がおりませんし、万が一の時のために自動車保険・自動車共済に加入しているという人は全体の約90%以上と言われています。
90%というと、ほぼすべての車両が任意保険に加入しているように感じるかもしれませんが、10台に1台は任意保険に加入していないともいえます。
これは実際の体験談なのですが、私の母が自転車走行中に自動車との接触事故に遭い、母は腰を強打し数か月間の入院を余儀なくされたのですが、先方が事故を起こした車両は息子の車両だったため、任意保険が適用されず自賠責のみの補償でした。(任意保険適用範囲が本人限定だったため)
このように、任意保険に加入していても保険の適用範囲外であった場合は保険が適用されないというケースも起こりえますので、90%だから安心ということはないのです。
交通事故の任意保険基準による慰謝料計算方法
任意保険基準の慰謝料は各保険会社によって異なります。
いずれも自賠責基準を多少上回る程度が慰謝料の相場となっています。
・交通事故の任意保険基準における慰謝料の相場
自賠責基準の算出方法は初診から診察終了までの期間もしくは実際の通院日数を×2したものを比較し、日数の少ない方に1日当たり4,200円が支払われます。
つまり、初診から診察終了までの期間が3か月(90日)、実際の通院日数が40回だった場合(40×2=80日)、通院日数×2が採用されるということになり、慰謝料は336,000円となります。
一方任意保険基準で3か月間通院した際の慰謝料相場は378,000円といわれていますので、自賠責保険での賠償額とさほど変わりません。
自賠責保険基準の場合、通院日数で慰謝料の金額が変わってしまうため、1か月に20回通院した場合は、60×2=120日ということで、初診から診察終了までの期間90日間が採用されることになります。
つまり、90日×4,200円=378,000円となるため、任意保険基準の相場と同じということになります。
そのため、加害者が任意保険に加入していなかった場合、通院日数を増やすことで任意保険基準並みの入通院慰謝料を支払ってもらえるのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、自賠責保険の支払いには上限が設けられていますので、そのほかの慰謝料が不十分になってしまう恐れがあります。
逆に1か月の通院日数が10日だった場合、30×2=60日ということになりますので、60日×4,200円=252,000円となり、自賠責基準と比較すると、126,000円多い計算となります。(あくまで目安です)
そのため、通院日数が多かろうと少なかろうと、自賠責保険のみだった場合は最低限の補償しか受けることができないということなのです。
交通事故の慰謝料は自賠責と任意保険両方もらえる?
任意保険というのは、自賠責保険で最低限補償した分、不足する分を補ってくれるという保険です。
そのため自賠責保険と任意保険両方貰えるとも言えますが、二重取りできるというものではありません。
まとめ
冒頭でお話したように私の母は自動車との接触事故に遭い、今も腰痛という後遺症に悩まされています。
残念なことに加害者の方はコツンとぶつかった程度というくらいにしか感じておらず、誠意ある謝罪や補償はしてもらえませんでした。
母は大事にはしたくないと、本当に最低限の治療費程度の補償しか受けなかったのですが、今も後遺症に悩まされている母を見ると、あの時もう少し誰かに相談したり、色々調べてあげればよかったのではないかと考えずにはいられません。
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2020.08.11
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