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交通事故コラム慰謝料【整体やカイロプラクティックの費用は損害賠償の対…

【整体やカイロプラクティックの費用は損害賠償の対象になりますか?】

結論から申し上げますと、交通事故にあった際、整体やカイロプラクティックの費用は基本的に損害賠償の対象にはなりません!
過去の裁判による判例を見ても、自賠責保険・共済では、整体やカイロプラクティックの施術費用は、
「必要かつ妥当な実費」と取り扱われていないのが事実です。

自賠責保険が賠償対象とする施術とは、どのようなものでしょうか?

自賠責保険では、「免許を有する柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と取り扱っています。

つまり、自賠責保険・共済が治療費として「必要かつ妥当な実費」としているのは、以下の2つの行為です。

    医師による医行為

    法に基づく医業類似行為

~医業類似行為とは?~

医業類似行為とは、医師でなければ行うことが禁止されている医療を、医師以外の者が業として行うことです。

法に基づく医業類似行為とは、以下の者が行う医療です。

具体的には、

    あん摩・マッサージ・指圧師

    はり師

    きゅう師

    柔道整復師

以上の4つの国家資格を有した施術者の施術行為が医業類似行為となります。

ちなみに、国家資格を有し、その技術を提供する店舗を開設する際は、開業時保健所への届出が必要となります。

対して法に基づかない医業類似行為(整体、カイロプラクティック等)は、国家資格はなく、開業時保健所への届出は不要です。しかし、賠償対象とする施術には含まれません。

~むち打ちと整骨院~

整形外科への通院が難しい場合や、症状の改善が見られない場合、治療内容に納得がいかない場合は、整骨院・接骨院に転院した方が良い場合があります。

むち打ちを、病院でのレントゲンやCTスキャンの診断のみでは、むち打ちの症状を全て解明する事は非常に困難です。

しっかりとした、交通事故対応を専門で行っている整骨院での施術と鑑別をうけましょう。

交通事故によるむちうち症や腰痛、神経痛は、数日~数ヶ月後に症状が悪化するケースもめずらしくありません。

きちんとした専門的な治療や施術を受けないと、痛みや違和感が長年続いてしまう可能性があります。

 

交通事故病院ナビでは、全国45,000院ある整骨院より、お客様にあった最適な整骨院をご案内致します。

 

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2018.09.03

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