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交通事故コラム慰謝料④もらい事故の慰謝料や損害賠償はどう計算される?…

④もらい事故の慰謝料や損害賠償はどう計算される?

片方に過失が生じないもらい事故でも、一般的な交通事故と同様に加害者に対して損害賠償を請求できます。物損事故で補償されるのは原則として修理費や代車費といった金銭的なものだけですが、もらい事故によってケガをした場合は人身事故となり、被害者が受けた精神的苦痛による慰謝料を請求することも可能です。

今回は、もらい事故で請求できる慰謝料や損害賠償の種類とともに、保険金の計算方法や保険金額を大幅にアップさせる方法をご紹介します。

もらい事故で請求できる慰謝料と損害賠償

もらい事故によってケガを負わされた場合、加害者に請求できる主な慰謝料は次のとおりです。なお、物損については一部例外を除き、原則として慰謝料を請求することはできません。

 

●入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の被害に遭い入院や通院を強いられたことで精神的苦痛を受けた場合に支払われるお金です。慰謝料額は基本的には入通院期間から算出しますが、ケガの部位や程度によって調整されることがあります。

 

●後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、治療を続けても残った症状について後遺障害等級が認定された場合に、その精神的苦痛に対して支払われるお金です。慰謝料額は等級によって異なり、等級の値が小さいほど症状が重く、支払われる慰謝料額も多くなります。

 

 

続いて、もらい事故で補償される慰謝料以外の損害賠償は次のとおりです。

 

●物損に対する補償

もらい事故によって車の修理が必要になった場合、その修理費用や修理期間中の代車費用は全額加害者に請求できます。実質的な修理費用は修理工場に見積もりをとって加害者側と話し合いますが、修理費用が破損車両の時価額(その時点での車の価値)を超過すると、修理費ではなく現在の価値に対する金額が支払われます。車の修理費が30万円、時価額が20万円と査定された場合は、金額の低い時価額の20万円が相手側から支払われるということです。

 

●ケガに対する補償

もらい事故によってケガを負った場合、治療費や交通費といった実質的な支出はもちろん、ケガにより仕事を休んだ分の休業損害や逸失利益も請求できます。もらい事故によって支出した損害は「積極損害」、もし事故が起こらなければ得られたはずの利益を失ったことによる損害は「消極損害」といいます。

もらい事故の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準という3つの基準があります。基本的には弁護士基準で算出される慰謝料が最も高額になります。

 

ここでは、一例として入通院慰謝料がどのように計算されるのかご紹介します。

 

●自賠責基準の計算方法

「ケガの治療にかかった総日数」と「実際の入通院日数を2倍した日数」を比較し、数字が小さい方に1日あたり4,300円をかけて算出します。たとえば、総治療日数が60日、実治療日数が25日の場合は実治療日数(25日×250日)が基準となり、慰謝料額は4,300円×50日=215,000円になります。

 

●任意保険基準の計算方法

任意保険会社が独自に定めている基準で計算され、示談交渉にて保険会社から提示されます。そのため具体的な算出基準は明らかにされていませんが、弁護士基準よりも自賠責基準に近い金額が算出されるようです。

 

●弁護士基準の計算方法

弁護士基準も入通院慰謝料の算出基準は公開されていませんが、多くの場合は「赤い本」(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)に掲載されている基準によって算出しています。たとえば、入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合の慰謝料は98万円になります。

もらい事故の慰謝料を大幅にアップさせる方法

もらい事故のように被害者側にまったく過失がない場合、被害者の保険会社が相手方と交渉することはできません。被害者自身が交渉すると、相手の保険会社は独自の基準で算出した慰謝料を提示します。法律知識や経験のない一般人は、提示された金額が適正かどうかわからないため、そのまま受け入れてしまうケースが多くなると考えられます。

 

しかし、もらい事故の示談交渉を弁護士が代行する場合は、弁護士基準で算出した慰謝料で交渉してもらえます。必ずしも弁護士基準の慰謝料額で示談成立するとは限りませんが、慰謝料の大幅アップに期待できるでしょう。

 

弁護士費用は、任意保険の「弁護士費用特約」にてまかなえます。加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯しているか、自分の契約内容を確認してみることをおすすめします。

まとめ

片方にまったく非のないもらい事故でも、双方に過失のある交通事故と同様に加害者側へ慰謝料や損害賠償を請求できます。もらい事故の被害者が加入する保険会社は相手方との交渉をおこなえないため、任意保険の弁護士費用特約を使って弁護士に交渉してもらうのがおすすめです。

 

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2021.04.28

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