交通事故の後遺障害②高次脳機能障害とは?症状や慰謝料相場を徹底解説!
第2回目は高次脳機能障害についてです。
高次脳機能障害とはどのような症状なのかを解説するとともに、高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合等級はどれくらいになるのか、また、支払われる慰謝料の相場はいくらくらいになるのかを紹介していきます。
交通事故の後遺障害「高次脳機能障害」の症状とは?
高次脳機能障害とは脳卒中や交通事故などによる脳の損傷が原因で、脳の機能のうち、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知機能に起こる障害の総称です。
事故後、注意力や集中力が低下したり、感情に抑制が効かなくなってしまったり、言葉が出なくなるなどといった症状がみられる場合、高次脳機能障害の可能性があるかもしれません。
・記憶障害
物の置き場所を忘れてしまったり、古いことは覚えていても新しいできごとを覚えられない、同じことを繰り返し質問してしまうなどが主な症状となります。
怪我や病気を境に現れる前後の記憶障害のことを前向性健忘、逆行性健忘と言い、前向性健忘は事故後に出会った人の名前が覚えられないといった症状が現れ、逆行性健忘は発症前のことを思い出せないといった症状が現れます。
・注意障害
二つのことを同時に行おうとすると混乱してしまったり、周りのことに気を取られてしまい集中できない、逆に周りの状況の変化に気が付かず次の行動へ移れない、ぼんやりしてミスが多い、ぼーっとしてすべての反応に対応が鈍くなり周りに関心を示さないなどが主な症状となります。
・遂行機能障害
遂行機能障害は言語・記憶・行為などの高次脳機能は保たれているのですが、活用できない状況にある場合に遂行機能障害が疑われます。
例えば、計画を立てて物事を実行することができないため行き当たりばったりで物事を進めてしまう、正しい手順で段取りを進められない、臨機応変に対応できない、人に指示をされなければ何もできない、約束の時間を守れないなどが主な症状となります。
・社会的行動障害
自分の感情をコントロールできず突然大声を発したり暴力的な行為をしてしまう、一日中ぼーっとしている、依存的行動をとってしまうなどが主な症状となります。
・失語症
口やのどに麻痺はなく言葉は理解しているが言葉が出なくなってしまったり(運動性失語)、聴力や記憶力に問題はないのに言葉の意味が分からなくなる、すらすらと話しているつもりでも話の意味を理解しておらず言い間違えをしてしまう(感覚性失語)などが主な症状となります。
・失認症
見えてはいるがそれが何という名前でどういうものなのか関連付けができなくなったり(視覚失認)、麻痺はないのに自分の身体が認識できない(身体失認)などが主な症状となります。
・失行症
手や指、記憶に問題は無いのに日常の簡単な動作ができなくなるなどが主な症状となります。
交通事故の後遺障害「高次脳機能障害」の認定・後遺障害等級について
高次脳機能障害において認定される等級は自賠法上1~3、5、7、9級に該当されます。
高次脳機能障害だと認められるには、高次脳機能障害などの診断がされており、初診時のMRIやCTの画像で頭部内病変が認められていること、意識障害があったこと、認知や行動障害の症状がみられることなどが認定される基準となっています。
交通事故の後遺障害「高次脳機能障害」の慰謝料相場
等級 |
後遺障害の内容 |
自賠責基準 |
裁判所基準 |
1級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1,100万円 |
2,800万円 |
2級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
958万円 |
2,370万円 |
3級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
829万円 |
1,990万円 |
5級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
599万円 |
1,400万円 |
7級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
409万円 |
1,000万円 |
9級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
245万円 |
690万円 |
まとめ
交通事故によって高次脳機能障害という後遺症を負った場合、ご本人様はもちろんのことご家族もこれまでとは違う生活に大きく様変わりしてしまいます。
精神的苦痛や肉体的損害を負った上で、将来の不安を抱えながら様々な手続きを行ったり示談交渉を行うのは容易なことではありません。
事故なびでは交通事故被害に関わる全ての方々を救済することをテーマに掲げ、様々なアドバイスやご案内をさせて頂いております。
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2020.10.06
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