交通事故による治療で診断書がもらえるケースともらえないケースがあるって本当?
なぜ貰えるケースともらえないケースがあるのか、またもらえなかった場合どうすればよいのかを解説していきたいと思います。
診断書がもらえるケースともらえないケースとは?
診断書は、傷病名、障害名、医師の所見、治療の経過や現症、結果などが記載されている証明書の一種で、実際に診察にあたった医師と歯科医師のみが発行できるものです。
そのため、整骨院や接骨院、整体では診断書を発行してもらうことができません。
交通事故の後遺障害は、事故直後ではなく数日後に症状として現れることも珍しくありません。
そのため交通事故に遭った直後には、特に痛みや症状が出ていなかったとしても、必ずすぐに病院で治療を受けることが重要です。
■診断書の値段はいくら?
診断書の値段は受診する病院によって異なりますが、およそ3,000円~5,000円程度が相場となっています。
ちょっとした怪我の場合、診断書なんて大げさと思われるかもしれません。
しかし、あの時ちゃんと診断書を出してもらえばよかったと後悔することがないよう必ず診断書は作成してもらいましょう。
診断書の作成費用は交通事故で生じた損害として相手方に請求することが可能です。
また加害者側から診断書を警察に提出しないでほしいと言われることもありますが、決して安易に了承してはいけません。
診断書があれば人身事故として事故を取り扱ってくれるようになりますので、受け取れる慰謝料の額が変わる可能性があります。
交通事故被害者が加害者に遠慮をする必要は全くありません。
腰痛やうつ病だと診断書がもらえないって本当?
交通事故によって腰痛やうつ病を発症したと認められる場合には、診断書を書いてもらえます。
■腰痛
交通事故によって腰痛を発症するケースは決して少なくありません。
しかし腰痛は国民病の一つとも言われている程身近な症状ゆえ、事故に遭ってから腰が痛むというだけでは後遺障害の認定を受けることは難しいと言われています。
具体的には中枢神経や末梢神経の損傷により、痛みや痺れ、麻痺などの症状が現れていないと認定されるのは難しいでしょう。
ただ、腰が痛いのは持病のせいだと自己判断せず、事故直後すぐに病院で診てもらうことが大切です。
MRI検査をしてもらうことで、事故が原因の外傷性ヘルニアかどうかを判断してもらうことができます。
事故に遭ってから日にちが経ってしまうと、事故との因果関係が証明できなくなってしまう恐れがありますので、事故当日遅くても翌日には病院へ行ききちんと受診してください。
■うつ病
交通事故の被害により経験した恐怖体験や、むち打ち症などの痛みからうつ病やPTSDを発症することがあります。(精神の後遺障害/非器質性精神障害)
非器質性精神障害が後遺障害として認められるには労災の障害等級認定基準を満たす必要があるほか、事故との因果関係を立証する必要があります。
また、医師による適切な治療を受けているかも重要となりますので、精神症状が発症した場合には早めに精神科医の診察を受け、交通事故案件に強い弁護士先生に相談されることをおすすめします。
診断書がもらえない理由とは?もらえない場合の対処方法はある?
診察した医師は、患者本人から診断書の請求をされた場合は正当な事由なく診断書の交付を拒むことはできません。
これは医師法第十九条二項の法規定によって患者から診断書交付の請求があった場合にはこれを記載・発行する義務があると明確に定められているためです。
紛争に巻き込まれたくないので拒否するということは正当な理由にはならないため拒むことはできません。
ただし、患者本人以外からの請求だった場合や、医師が自ら診察していない場合は、診断書を交付することができません。
また、患者に病名を知らせることが好ましくない時や、診断書が恐喝や詐欺など不正使用される恐れがある時、雇用者や家族など第三者が請求してきた時、医学判断が不可能な時などは正当な理由として認められ診断書の発行が拒否されることもあります。
まとめ
交通事故の被害者になった場合、被害者は加害者に対し損害賠償請求を行うことができます。
診断書を警察に提出すれば人身事故として処理され、ケガの治療費や慰謝料を相手方の保険会社に請求することが可能となりますので、交通事故に遭った際は診断書を必ず警察に提出してください。
警察に診断書を提出しなかった場合、物損事故として扱われ損害賠償請求金額が大幅に減額してしまうこともありますので、ちょっとした怪我であっても必ず診断書を作成してもらい警察へ提出しましょう。
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2021.03.01
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