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交通事故が原因で会社を休む場合診断書は必要?提出拒否でクビになった実例も!?

交通事故に遭ってしまった際、休業損害・休業補償を受けるためには診断書が必要となります。

今回は交通事故後に会社に提出する診断書について掘り下げて解説していきたいと思います。

交通事故で会社を休む際に診断書の提出は必要?

交通事故によって会社を休む場合、有給休暇を利用する場合は診断書の提出を求められることはあまりありませんが、企業によっては疾病による欠勤が連続3日以上及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならないと就業規則に定めていることもありますので、診断書が必要か否かは欠勤届あるいは休暇届を出す際に確認しておくと安心です。

診断書を会社に提出しないと休業補償を受けられない?

交通事故によって仕事ができなくなり、減ってしまった収入を補填してくれるものが休業損害あるいは休業補償になります。

 

■休業損害と休業補償の違い

休業損害

交通事故が原因で休業を余儀なくされ、かつ医師の指示によって休業した場合に自賠責保険・任意保険から支払われる補償で、給与所得者であっても専業主婦であっても受け取ることができます。

 

補償金額は1日あたり6,100円(自賠責保険基準)×休業日数

 

1日当たりの収入が6,100円を超えることが明らかである場合は、19,000円を上限として休業損害が認められます。

 

その場合の計算方法は1日あたりの基礎収入額(事故前3ヶ月の給与合計額)÷90日×休業日数で求められます。

 

怪我の治療のために有給を消化した場合も休業損害を請求できますし、休業したことでボーナスが減ってしまった場合も休業損害として請求可能です。

 

休業補償

 

 補償金額は給与基礎日額(事故前3ヶ月の1日あたりの平均給与)の60%×休業日数です。

 

休業損害と同様、ボーナスや各種手当も給付基礎日額に含まれます。

 

休業3日目までの期間を待機期間とし、4日目から支給されます。

 

休業損害と休業補償どちらがお得?

 

休業損害と休業補償は併用できません。

 

休業損害(自賠責保険・任意保険)と休業補償(労災保険)を比較すると、自賠責保険のほうが補償範囲が広く、仮渡金制度などのメリットもありますが、自賠責保険は補償の上限が120万円までとなっていますので加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合などは休業補償(労災保険)を利用したほうが良い場合もあります。

 

■休業損害証明書とは?

休業損害の手続きに必要な書類が休業損害証明書です。

 

休業損害証明書は加害者側の保険会社から被害者に送付されてきますので、手元に届きましたら企業の担当者に記入してもらいます。

 

 

専業主婦の方は家族分の記載がある住民票、自営業者の方は確定申告書の控えを提出します。

 

診断書の提出を拒否した場合会社をクビになるって本当?

交通事故によってうつ病などの後遺障害(非器質的精神障害)を発症し就労が難しくなってしまった場合、然るべき手続きを取らないと就業規則によっては解雇が認められるという判例も出ていますので、診断書を求められた際は、速やかに提出することが大切です。

 

そのためにも、体調に異変を感じた際はすぐに精神科や心療内科などの専門医に診てもらい診断書を発行してもらいましょう。

まとめ

交通事故が原因で会社を休む場合の診断書の必要性は各会社の就業規則によって異なりますが、休業損害や休業補償を受けるには診断書が必要になる他、後遺障害が残ってしまった場合、事故との因果関係を証明するためには早期の診断・治療がかなり重要となります。

 

事故後の対応にお困りの方は、弁護士先生に相談するのも一つの方法です。

 

弁護士先生に相談することで加害者及び加害者側の保険会社との交渉を一任することができますし、必要な書類などもすべて揃えてもらうことができます。

 

また、慰謝料などに関しましても裁判基準で算出してもらうことができますので、受け取れる金額が大幅にアップすることも期待できます。

 

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2021.03.08

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