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交通事故コラム診断書「交通事故に遭ったら②事故現場での対応」

「交通事故に遭ったら②事故現場での対応」

交通事故が起きた場合、ドライバーは事故現場にてさまざまな事故対応を行わなければなりません。突然の事故で気が動転し不安な気持ちの中での対応となるため、事故現場では何を行うべきなのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。

今回は、交通事故直後に事故現場にて行うべき対応を具体的に解説していきます。ドライバーの義務として、しっかり確認しておきましょう。

事故現場での対応1. 負傷者の救護

交通事故現場でまず初めにすべきことは負傷者の救護です。

ドライバーや同乗者、通行人にケガがないか確認し、負傷者がいた場合は救急車を呼ぶ、近くに病院があれば運ぶなど、事故状況に応じた適切な対応をとりましょう。

 

また、事故直後はケガの症状が軽くても、後から痛みが出る場合があるため、なるべく早めに病院で医師の診察を受けておくと安心です。

事故現場での対応2. 二次災害の防止

事故車両をそのままにして道路を塞いでしまうと、交通渋滞や二重事故といった二次災害につながる可能性があります。自動車を自分で動かせる場合は、速やかに安全な場所へ移動させましょう。

 

自動車の破損が大きい場合は、その場から移動できないことも考えられます。しかし、自動車が動かないからといって、そのまま放置するのは非常に危険です。

ハザードランプの点灯や発煙筒、停止表示機材を置くといった安全対策を行い、事故が起きていることを周囲に知らせましょう。

事故現場での対応3. 警察への連絡

交通事故が発生した場合は、被害が小さくても警察への届出が義務付けられています。人身事故に限らず、物損事故や単独事故の場合も警察へ連絡する必要があります。

 

警察へ連絡する際は、以下の内容を具体的に説明しましょう。

 

・交通事故の日時・場所

・交通事故の状況

・死傷者や損害の有無

・ケガや破損の程度・状況

 

警察が事故現場に到着すると、事故状況の現場検証が始まります。交通事故の当事者には、氏名や連絡先といった個人情報、事故発生時の状況などが詳しく聞き取りされます。

自動車にドライブレコーダーを設置している場合は、撮影データの提供を求められることがあります。

●交通事故証明書の取得に関して

交通事故証明書とは、公的機関に交通事故の事実を証明できる書類であり、全国に設置された自動車安全運転センターによって発行されます。

 

交通事故証明書は、警察に届出をしている交通事故のみが発行の対象となります。交通事故に関するさまざまな手続きで必要となるため、必ず警察へ事故の届出をし、証明書を取得しておきましょう。

 

事故現場での対応4. 事故相手の確認・記録

警察への連絡や事故状況の説明と同時に行うのが、事故相手の確認と記録です。

交通事故の被害者は、加害者に対して以下の項目を確認しておきましょう。

 

・加害者の氏名・住所・連絡先

・加害者が加入する自賠責保険・自動車保険(任意保険)・証明書番号

・加害者の自動車登録ナンバー

・加害者の勤務先と雇い主の氏名・住所・連絡先

 

こうした情報は、保険会社への事故連絡の際に情報提供が求められます。間違いがないように、口頭ではなく書面(免許証など)を見せてもらい控えておくことをおすすめします。

 

また、現場状況や自動車の破損状態を、自分の携帯電話のカメラなどで写真に残しておくことも重要です。こうした記録は、後々の損害賠償交渉の際に証拠として役立つ可能性があるからです。

 

●注意!事故現場での示談交渉は避けるべき

事故現場で当事者同士による示談交渉は禁物です。相手から賠償請求に関して何か持ちかけられたとしても、保険会社と相談してから連絡する旨を伝え、その場で相手とやりとりをすることは避けましょう。

事故現場での対応5. 目撃者の確保

事故発生時の現場にいた通行人や車両など、交通事故の目撃者がいる場合はその証言を記録しておきましょう。

損害賠償の示談交渉などで事故の相手とトラブルになった際に、交通事故と直接関係のない第三者である目撃者の証言は効果的です。氏名や住所、連絡先などを控えておき、証人の必要があれば連絡する旨を伝えておきましょう。

まとめ

交通事故発生時に、事故現場でドライバーがとるべき対応は次のとおりです。

 

1.       負傷者の救護

2.       二次災害の防止

3.       警察への連絡

4.       事故相手の確認・記録

5.       目撃者の確保

 

小さな被害であっても、交通事故が発生した場合は必ず警察に連絡する必要があります。警察に届出をしないと、交通事故証明書を発行してもらうことができません。事故後のさまざまな手続きで必要となるため、警察への届出は怠らないようにしましょう。

 

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2020.10.06

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