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交通事故コラム慰謝料【交通事故によってむち打ちが発症した場合、どのよ…

【交通事故によってむち打ちが発症した場合、どのような慰謝料や損害賠償を請求できるのですか?】

交通事故によるケガで最も多いのがむち打ちと呼ばれる首の捻挫です。むち打ちが発症した場合、治療費や通院交通費、入通院慰謝料などを加害者に請求できます。また、むち打ちの症状が長期間続いた場合、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して請求できるため、後遺症が残った場合は弁護士に相談し後遺障害申請をすることをおすすめします。

この記事では、交通事故によるむち打ちの症状を説明するとともに、むち打ちが発症した場合に請求できる損害賠償や後遺障害認定について解説します。

・交通事故によるむち打ちとはどのような症状なのか

むち打ちとは、首に急激な衝撃を受けることで生じる首の捻挫です。むち打ちという名称は医学上の正式名称ではなく、医学上では「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと呼ばれています。

 

むち打ちが発症すると、以下のような症状がみられます。

 

・頚部痛(首の痛み)

・頭痛

・めまい

・首や肩、背中の凝り

・手足の痺れ

・吐き気、疲労感

・視力障害

 

上記の症状が現れた場合は、むち打ちの可能性があります。しかし、さまざまな自覚症状があるわりにはレントゲンや脳波などの検査結果には現れにくく、客観的な所見が難しい外傷です。

 

むち打ちは交通事故のケガに多く、自動車の追突や衝突、急停車時に首に急激な負荷がかかり発症するケースが散見されます。しかし、事故直後は痛みや痺れといった症状が現れず、時間が経ってから発症することがあります。目立った外傷がないため見た目には判断しにくく、物損事故として処理されるケースも少なくありません。むち打ちは後遺症が残りやすいケガなため、交通事故に遭った場合は自覚症状がなくても病院に行くことをおすすめします。

・むち打ちが発症した場合に請求できる慰謝料・損害賠償とは

むち打ちが発症した場合は、整形外科や整骨院での処置が必要になります。治療や通院にかかる費用はもちろん、精神的・肉体的苦痛を補償する慰謝料も交通事故の加害者へ請求することができます。

 

【交通事故の被害者が加害者側へ請求できる慰謝料・損害賠償の一例】

 

◆治療費

診察費や入院費、投薬費、検査料など、むち打ちの治療にかかる費用はすべて請求できます。

 

◆通院交通費

通院で利用した公共交通機関の実費、自家用車の場合はガソリン代として1kmあたり15円の計算で通院実日数分を請求できます。

 

◆入通院慰謝料

交通事故のケガで入通院を余儀なくされた精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

 

◆休業損害

むち打ちの治療を受けるために仕事を休んだ場合は、収入が減った分の補償として休業損害が請求できます。会社員や公務員、自営業者はもちろん、家事従事者(専業主婦など)も休業損害が認められます。

 

◆後遺障害慰謝料

むち打ちの後遺症が残った場合、後遺障害が認定される可能性があります。後遺症の症状が後遺障害として認められると、加害者に対し後遺障害慰謝料が請求できます。

 

◆逸失利益

むち打ちの後遺症によって労働能力が低下し、本来得られるはずだった収入が得られない可能性が出てきます。後遺症が原因で失われた利益を逸失利益と言い、加害者側への請求が可能です。

・むち打ちが長期間治らなかった場合は後遺障害に認定される?

むち打ちは後遺症が残りやすく、症状によっては後遺障害が認定される可能性があります。症状別に後遺障害等級が決められており、むち打ちで認められる可能性のある等級と後遺障害の程度は以下の通りです。

後遺障害等級

後遺障害の程度

1213

局部に頑固な神経症状を残すもの

149

局部に神経症状を残すもの

 

レントゲン写真やCT画像などの所見で医学的に証明できる場合は、1213号が該当します。一方、医学的には証明ができないものの、被害者の治療経過などから後遺障害があると判断された場合は149号が該当します。

 

 むち打ちの後遺症が後遺障害として認定された場合、交通事故の加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。しかし、後遺障害の申請や加害者側との示談交渉を個人で行うとなると、大きな負担が伴います。適正な後遺障害等級を認めてもらい、確実に慰謝料を受け取るためには、弁護士にサポートしてもらうことを推奨します。

・まとめ

交通事故のケガに多いむち打ちは、多くの事故被害者の方が後遺症に悩まれています。むち打ちの症状が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して加害者側に請求できますので、後遺症にお悩みの方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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2020.05.08

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