はじめに、
交通事故によって被害を受けられた場合、加害者から慰謝料という金銭を頂く事が出来ます。受け取ることのできる慰謝料は、怪我の症状や入院・通院期間や事故の状況によって算出されています。
加害者側の損保会社から慰謝料を提示される場合は、最終的な合計金額のみを提示されるケースが多いので、どんな計算や算出方法をしているのか分からず、知らないうちに示談をしていることがあります。

その為、事故の被害によって貰える慰謝料の算出方法と簡単な計算方法をお教え致します。

※慰謝料の算出方法は、大きく分けて3種類となります。
【自賠責保険基準】【任意保険基準】【弁護士基準(裁判基準)】となります。ここでは、最も使用されるケースの多い【自賠責保険基準】についてお話致します。

【自賠責保険での慰謝料算出方法】
慰謝料は1日4,200円です。
入院の場合「入院期間」×4,200円
整骨院or病院に通院の場合
<1>「実際に通院した日数×2」
<2>「通院期間」
<3>もしくは②のどちらか少ない方×4,200円

※治療費や交通費などの実費と慰謝料を合計して、入通院に関するものは上限120万円までと定められています。

例)男性30歳 
1月1日に、後方者の前方不注意にて停車時に追突事故を起こされてしまい、首にむち打ちの症状が出てしまった場合。
通院期間:1月1日~3月31日
通院日数:3ヶ月間で56日
通院場所:整形外科10日間 整骨院46日間
56日(実通院日数)×2=108日 > 90日(通院期間)
90日×4,200円=378,000円(通院慰謝料)

となります。