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交通事故コラム整骨院【保険会社の担当者から「整骨院を利用するには、医…

【保険会社の担当者から「整骨院を利用するには、医師の許可が必要です。」と言われました。どうすればいいですか?】

結論
医師による整骨院利用の許可は貰うべきです。

医師の整骨院通院に関する同意がなくとも整骨院に通院することは可能です。
しかし、保険会社が医師の許可がない整骨院での施術費用を支払わないと言った以上、相手との交渉が必要となります。
また、交通事故により後遺障害が残存した場合や後遺障害認定には、医師の診断が必須となります。
後遺障害認定の際や示談交渉に不利にならないようにするためには、整形外科との併用や、医師による整骨院通院の許可を得る事が重要になります。

~整骨院に通院する前の医師との対応方法~

    整形外科の医師に、整骨院への通院の意思を伝える

    医師の中には、整骨院利用を許可したがらない医師がいることを知る

    整形外科にもしっかり通院し、医師とコミュニケーションをとって良好な関係をつくる

    上記を実施したにもかかわらず、整骨院への通院を許可してもらえない場合は、交通事故に強い弁護士に相談する

 

むちうちなどの場合、しっかり完治しなければ後遺障害が残ってしまうこともあります。

整骨院、整形外科でのMRIやレントゲンでは見つけられない筋肉や関節の異常を発見し、一人一人に合った施術を行ってくれます。

整形外科での定期検査で症状を確認しながら、整骨院に通うことで、後遺障害が残るリスクは減少致します。

~交通事故によるケガは整骨院通院が可能?~

整形外科に通院中に後遺症の症状が改善しない場合には、医師の同意のもと代替療法として整骨院に通うことは可能です。

また、自賠責保険や任意保険適用内の施術を受ける場合の治療費は、相手保険会社の負担となります。その為、通院時に被害者の方が治療費や施術費用を支払う必要はありません。

被害者が整骨院に通うのは、基本自由ではあります。しかし、上記のポイントに十分気をつけて下さい。

※重症で事故直後に救急車で運ばれた場合も、その後の治療を受ける病院は被害者の方が決めることができます(=転院可能)。

~整形外科と整骨院を併用した場合にも慰謝料が貰える?~

自賠責保険の保険金の支払い基準には、以下のように記載されていました。

 

・柔道整復等の費用(整骨院での施術費用)

【免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。】

 

通院慰謝料は、基本的には、医療機関に通院した場合と医師の指示を受けて整骨院に通院した場合とで計算方法は変わることはありません。

すなわち、通院日で算定される性質のものです。交通事故の通院慰謝料の計算方法のとおり、自賠責保険の基準ですと日額4,200円となり、裁判基準ですと最大9,000円強となります。その為、整骨院で施術を受けたとしても一日で計算されます。

 

 

事故に関しての慰謝料が知りたい場合は、こちら【0120-298-945

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2018.07.25

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