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交通事故コラム転院【病院を変更したり、整骨院に通院したりすると相手…

【病院を変更したり、整骨院に通院したりすると相手に治療費を払って貰えないのでしょうか?】

突然の交通事故で、怪我の治療が必要になった場合、何かしらの理由で病院を変更したり、整骨院を利用したり、治療方法を検討する機会が出てくるかもしれません。
現在治療中の病院を転院した場合、加害者に請求する慰謝料に影響が生じてしまうのでしょうか?

交通事故の治療中の転院は、状況によっては慰謝料に影響を及ぼす可能性を帯びています。ここでは、「交通事故の治療中の転院」を解説します。
更には転院のメリットやデメリット、慰謝料額に影響が出ないように転院する方法等を解説していきます。

【そもそも交通事故の治療中に転院できるのか?】

結論「YES」です!

治療を終了するタイミングの治癒(症状が無い状態)に至っていなければ、いつでも転院することが可能です。

しかし、注意しなくてはいけないポイントがいくつかありますので、以下に詳しくご紹介していきます。

 

・転院したほうが良いケース

通院する事が困難な場合

具体的には、旅行先や出張先での交通事故で、最初にかかった病院が遠方だったという物理的な状況です。

また、初診が大きな総合病院の緊急外来だった場合等、その後の通院が困難な場合があります。

【転院した場合のメリット・デメリット】

転院のデメリットとしては、転院先の病院が必ずしも良い(お客様に合った)病院とは限らないという事です。

病院の中には、交通事故による怪我の治療を受け入れたがらない病院もあり、治療の評判は良くても交通事故によるケガに対しては非協力的である病院もあります。

そのため、病院の先生が後遺障害診断書を書いてくれない、診断書を書いてくれない!

という事もよくあります。

転院を複数回すると病院間での引継ぎ等がうまくいかず、治療経過や交通事故との因果関係に不透明な部分が生じてくる可能性があります。

後遺障害等級認定の審査では、交通事故に起因した怪我であることを疑われてしまい、期待していた後遺障害等級が認定されないリスクがあります。

【まとめ】

転院する時には、必ず加害者側の損害保険会社に転院の了解を得るようにしましょう。

※交通事故の怪我の治療費は、加害者側の損害保険会社が負担することになります。

加害者側の損害保険会社からすると、不当な治療費でないか確認を十分に実施する傾向があります。

 

また、交通事故における転院は、できるだけ早い段階で行うようにしましょう。

原則、1か月以内での転院をお勧めします。※引っ越しや転勤での転院を避けられない場合は除きます。

 

転院を検討中の際には、ぜひ事故なびにご相談ください。

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2019.11.29

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