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交通事故対応可能な整骨院⑤整骨院での治療内容とは?治療打ち切りの対処法はある?

当サイトでは、交通事故で整骨院を利用する際の注意点とポイントを全5回にわたって解説しています。

第5回目は整骨院での治療内容について解説しています。

整骨院ではどのような症状の際に利用すべきなのか、実際にはどのような治療が行われるのかを紹介していますのでご参考になさってください。

【交通事故】整骨院の治療内容とは?

整骨院では骨折や脱臼・捻挫や打撲・筋肉やスジなど、怪我をした患部に医療行為(注射や内服薬を使用しない)を行わず、柔道整復術により治療を行います。

 

疲労による肩こりや腰痛、マッサージ代わり、漫然治療、過去の事故による後遺症の治療等では健康保険を使うことができませんが、事故によって打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼をしてしまった場合の治療には健康保険を適応させることができます。(応急手当を除き医師の診断書(同意書)が必要になります)

【交通事故】整骨院の治療の流れ

事故に遭った際の流れについて説明します。

 

STEP1:整形外科などの医療機関を受診する

 

交通事故に遭った際、目立った外傷がなくても必ず最初は整形外科などの医療機関を受診してください。

 

レントゲンやMRI撮影等、医師の診断を受けた後は、医師に整骨院へ通う許可をもらいましょう。

 

医師の指示なく整骨院へ行き治療を開始した場合、治療の正当性が認められず治療費を全額自己負担しなければいけなくなるかもしれません。

 

また、事故から数日経った後、むち打ちなどの後遺症が現れてくることがあります。

 

事故直後に医師の診断を受けていないと、後遺症の症状と事故の因果関係が認められないとして、後遺障害認定が受けられない恐れもあります。

 

STEP2:整骨院へ通う旨を加害者側の保険会社に連絡する

 

保険会社に連絡をせず無断で病院を変えてしまうと、治療費の支払いに関してトラブルになる可能性がありますので、事前に伝えておくと安心です。

 

病院と比べ整骨院は通いやすく治療費が増額することから、保険会社から整骨院の治療費は認められませんと言われる場合がありますが、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」(平成29年版赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準))に記載されています。

 

整骨院へ通院する際は、医師の判断に基づいた指示であるということが重要です。

 

STEP3:整骨院で治療を受ける

 

整骨院での治療を始めてしまうと、医療機関への受診を疎かにしてしまう人がいるのですが、通院の必要性と症状の因果関係を疑われた場合、治療費が認められない恐れがありますので、整骨院で治療を行うようになっても、月に1回程度は整形外科などの医療機関に受診し、整骨院での治療の必要性を医学的に認めてもらう必要があります。

【交通事故】整骨院での治療打ち切りを打診された場合

通院頻度が少ない場合、保険会社から治療の打ち切りを打診されるケースがあります。

 

むやみに通う必要はありませんが、週23回程度通院し、しっかり治すよう努めることが大切です。

 

また、症状の改善がこれ以上見込めないと判断された場合、保険会社から症状固定にしましょうと言われる場合があります。

 

症状固定は、後遺障害の等級認定を受ける上で重要なポイントになるのですが、治療費や休業損害が打ち切られることになりますので、安易に同意するのはおすすめできません。

 

そもそも症状固定の判断をするのは医師です。

 

医師の診断の元、治療継続の必要性が認められれば打ち切りを伸ばせる可能性があります。

 

また、治療費が打ち切られた後でも症状固定に至るまで、自費で治療を続け後から保険会社に治療費を請求することも可能です。

 

ただし、保険会社が支払い拒否した場合は訴訟に発展する可能性がありますので、保険会社との対応にお困りの方は弁護士に相談されることをおすすめします。

 

治療費を打ち切られた後も治療を続ける場合、加害者の自賠責保険に請求する方法と、健康保険を利用する方法があります。

 

加害者の自賠責保険に請求する方法

 

加害者の保険会社が治療費の支払いに応じない場合、加入者が加入している自賠責保険に治療費などを直接請求できます。(加害者請求)

 

健康保険を利用する方法

 

交通事故による怪我でも健康保険を利用することができますが、交通事故で負った怪我は基本的には加害者が治療費を負担します。

 

そのため、健康保険を利用する場合は、治療費を一旦立て替えて後日治療費を加害者に請求するという流れになります。

 

その際、「第三者行為による負傷届」の提出が必要となります。

 

※仕事中や通勤途中の事故は健康保険ではなく労災保険が適応されます。

まとめ

突然の交通事故で、肉体的、精神的に非常につらい思いをされている中、保険会社からの治療打ち切りや、後遺障害認定の手続きなど、何をどのように対応すればよいのか分からないという方が大半かと思います。

 

事故なびでは交通事故案件専門弁護士とも提携しているほか、24時間/365日、通話料無料の相談ダイヤルをご用意しております。

 

どんな小さなことでも構いません。

 

ご不安を一人で抱え込まず、わたしたちにご相談ください。

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2020.11.12

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