【仕事中に交通事故あってしまいました。事故対応から労災保険までの流れを教えて下さい!】
慎重にハンドルを握っていても、自分にミスや違反が無くても、
交通事故にあってしまうことがあります。
もし、大事なプレゼンや打ち合わせなどで急いでいたら、平静ではきっといられないでしょう。起こって欲しくない仕事中の交通事故ですが、事故の対応や、労災保険と健康保険違いなど事前に知っていれば、スムーズに事故対応することができることでしょう。
~警察を呼ぶ~
交通事故の際、警察を呼ばない事により起こるリスクは、6つもあります。しかし、事故の際、警察を呼ぶだけで以下のリスクを回避する事が出来る事です。
① 報告義務違反(犯罪)になる
② 交通事故証明書が作成されない
③ 実況見分調書が作成されない
④ 損保会社が代理人とならない
⑤ 治療費を払ってもらえない
⑥ 後遺障害の補償が得られない※事故の大きさによります。
交通事故に巻き込まれてしまった場合には、まず始めに、警察へ連絡をしましょう。
交通事故後は、110番をして警察を呼ぶ!
この事は、事故の大きさ、被害者もしくは加害者あらゆる事故状況においても共通する事です。
業務上の交通事故に使う労災保険とは?
仕事中の交通事故の場合も上記同様に警察に連絡を入れ、事故状況を把握してもらいます。
仕事中の事故は「労災保険」が適用になります
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上や通勤途中に、負傷したり、障害を負ったり、疾病にかかったり、死亡した場合にその災害の補償を行う保険のことです。
労災保険は事業主(勤めている会社)が保険料を負担しています
仕事中や通勤途中の事故で負傷すると、申請により病院の治療に労災保険を使用することが可能です。
病院での治療の場合、健康保険の治療費は3割の個人負担ですが、労災保険では個人負担は一切ありません。また病院の治療以外にも色々とメリットがあるので、仕事中の人身事故の場合は「労災の申請」をしっかり行いましょう。
自賠責保険と労災保険、どちらを選ぶべき? 自賠責保険」と「労災保険」の優先順位とは?
仕事中の交通事故の場合、「自賠責保険」と「労災保険」の二つがありますが、どちらを優先すべきか悩む人が多くいます。
二つの保険ですが、法律上、特に優先すべき規定はありません。政府内(省庁間)で「交通事故の場合は労災保険より『自賠責保険適用』が優先」と定めているようですが、特にこだわることはありません。労災保険と自賠責保険のどちらを使うかを個人が自由に決めることができます。
自賠責保険でも休業損害の請求が可能です!!!
労災保険は仕事を休んでいる間はお金が支払われます。自賠責保険でも、お金がおります。休業損害と呼ばれ、交通事故によってケガをして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入のことをいいます。損害として加害者に請求することができます。
※休業損害の条件
自賠責基準では原則、1日につき5,700円
立証資料等により1日につき5,700円を超える場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2で定められている金額を請求できます。1日につき1万9,000円を限度として、その実学が支払われます。
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の状況などを判断し、治療期間の範囲内で認められます。
加害者が、自賠責保険にしか加入していない場合には、この自賠責基準により算定されてしまいます。ちなみに、自賠責基準とは「自動車損害賠償責任保険損害査定要綱」に基づく運用基準のことです。
★自賠責保険では傷害事故に一人あたり120万円まで保険の支払いが認められておりません。加害者が任意保険に加入していれば、120万円を超えた部分は任意保険会社からの支払いを受けられます。支払金額は各保険会社によって定められていますが、保険会社が提示した基準に従う必要はありません!
事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。
2018.08.28
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