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高齢者が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場はどれくらい?

高齢者が関与する交通事故を少しでも減らすことができるよう、啓蒙と交通事故防止アドバイスを全5回にわたって解説していきます。

第4回目は高齢者が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場などについて解説していきます。

高齢者が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場

人の命は決してお金に変えられるものではありませんが、違法な行為により損害を受けた者に対して被害者側は加害者側に損害賠償(慰謝料)を請求することができます。

 

慰謝料の金額は被害者の年齢や立場、算出基準によって大きく異なります。

 

自賠責保険基準の場合、死亡被害者本人の死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料が合算された金額となり、死亡被害者本人の慰謝料は一律400万円、遺族固有の慰謝料は1人だと550万円、2人だと650万円、3人だと750万円と定められており、死亡被害者に被扶養者がいた場合は200万円が追加されます。

 

任意保険基準の慰謝料相場は1,1001,500万円、弁護士基準の慰謝料相場は2,0002,500万円ほどが相場と言われています。(被害者の属性などによって異なりますのであくまでおおよその相場となります)

①過失割合について

 

過失割合とは、交通事故におけるお互いの過失の度合いを割合で表したものです。

 

停車している車に追突した場合などは過失割合が0になりますが、例え被害者側が亡くなっていたとしても、被害者側にも何割かの過失が認められるのが一般的です。

 

なお、交通事故の被害者が65歳以上の高齢者や児童、身体障がい者であった場合、判断能力や行動能力が低い者を保護する観点から、被害者側に有利に修正される場合があります。

 

②逸失利益について

 

逸失利益とは、事故に遭わなければ被害者が将来受け取れていたはずの利益のことです。

 

逸失利益は現在収入がある者、将来収入を得るであろう者、経済的価値を認められる活動をしている者で、交通事故で後遺障害を負った被害者、または死亡した被害者の遺族であれば逸失利益を請求することができます。

 

事故発生時に収入を得ていなくても、将来収入を得たであろう学生や子供も逸失利益を請求できますし、主婦や主夫の家事労働も経済的価値として認められるため逸失利益を請求できます。

 

このことから、将来収入を得られるとは考えづらい無職の高齢者については逸失利益の請求は難しいと思われるかもしれませんが、年金収入のみの高齢者でも請求可能です。

 

年金収入を得ていた高齢者の逸失利益は、以下の計算式から求められます。

 

年金収入額×(1-生活費控除率)×平均余命に対応するライプニッツ係数

 

※交通事故で死亡した場合、生活費が発生しなくなることから生活費を控除する必要があります。年金の場合、その収入のほとんどが生活費にあてがわれることから控除率は5070%と高く設定されています。

 

※ライプニッツ係数とは将来得られる利益を現在価値になおす計算の際に用いる係数です。

高齢者が交通事故で死亡した場合の慰謝料以外の損害賠償金とは?

高齢者が交通事故によって死亡した場合に請求できる慰謝料・損害賠償金は以下の通りです。

 

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、死亡した被害者本人の精神的苦痛に対する補償で、被害者の配偶者や、子供、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹など近親者に生じる精神的苦痛に対しても死亡慰謝料が認められています。

 

死亡逸失利益

前項参照

 

葬儀費用

通夜・葬儀の費用をはじめ、位牌、火葬、墓石の費用なども葬儀費用として請求できます。

 

入通院慰謝料

死亡に至るまでに入通院期間があった場合には、期間や日数に応じて入通院慰謝料、治療関係費(通院交通費や付添い看護費など)、休業損害を請求できます。

高齢者が交通事故で死亡した場合は弁護士に相談しましょう

高齢者が交通事故で死亡した場合、納得できる解決を目指すには弁護士に相談することをおすすめします。

 

自動車同士の事故であれば保険会社が間に入ってくれますが、被害者側が徒歩あるいは自転車だった場合、ご家族の方が専門家である保険会社とやり取りをしなければなりません。

 

大切な家族を失い精神的に大きなダメージを負っている状態で、葬儀の手配をしたり、各種手続きを行わなくてはいけない中、会社の利益を優先する保険担当者とのやり取りは傷口に塩を塗られるような思いを抱く方もいるでしょう。

 

また、対応される方が配偶者だった場合、亡くなった方と同じく高齢であることが考えられますので、被害者側に不利な条件で話が進められてしまうということも考えられます。

 

精神的負担や煩雑なやり取りから解放されるには、交通事故に詳しい専門の弁護士先生に相談するのが一番です。

 

弁護士に交渉をお任せすることで法的な主張を通してもらうことができますし、弁護士基準で慰謝料を算出してもらうことができます。

 

事故なびでは交通事故案件専門弁護士と提携しています。

 

何かお困りごとがありましたら、まずはご相談ください。

まとめ

日本では少子高齢化社会が問題になっています。

 

高齢者が増加すれば、高齢者による事故が増えるのは必然なことです。

 

事故を起こさない、事故に遭わないというのが一番であることは間違いありませんが、ふいの事故というのはいつ誰に降りかかるかわかりません。

 

事故時の対応を把握しておくことで、万が一の時にあなたの助けとなるでしょう。

 

交通事故対応で何をすればよいのか分からないという方は、お気軽に事故なびにご相談ください。

事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。

2021.08.19

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