【外国人の運転する車にぶつけられてしまいました。どう対応すればよいでしょうか?】
事故処理の方法は、原則的には日本人の方との交通事故だった場合と同じとなります。
しかも、相手が日本を離れてしまう可能性が皆無ではないため、まずは忘れずに相手の身元を確認しましょう。
そのうえで、警察や保険会社に連絡し、落ち着いて処理を進めましょう。
~外国人が日本で自動車やバイクを運転することができる3つの方法~
日本にいらっしゃる外国人の方は、主に永住者や就労ビザを有して働いている人、
短期の観光客のどれかだと考えられます。また、残念ながら不法滞在者の可能性も否めません。
こういった外国人方の場合、日本国内で自動車を運転するには次の3通りのうちいずれかの免許証を所持している必要があります。
① 国内で運転免許証を取得した場合
② ジュネーブ交通条約締に基づく国際免許証を所持している場合
③ 特定の国・地域(スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾)の運転免許証とその翻訳文を所持している場合
~適用される法律は日本人と一緒~
原則的には、外国人の方であっても、日本にいる以上は日本の法律が適用されます。手続きをする際も、日本での通常の交通事故処理に準じます。
① まずは、相手の身分確認を
交通事故の相手運転手が外国人の方の場合、最初に行うべき事は身分の確認です。
警察が来る前にまず相手の住所や連絡先を自分から聞くことが重要です。
もしも、相手が不法滞在者であったような場合は、警察が到着し次第、逮捕されるはずです。
② 念のため、相手が加入している保険会社の確認も行いましょう。
交通事故の相手がレンタカーを利用していた際は、大抵保険に加入するため、そこから損害賠償金が補われます。
交通事故の相手が国内居住者で、任意保険に加入している場合、その保険会社から補償を受けることになるため、交通事故の相手が加入している保険会社と交渉することになります。交通事故が起こったら念のために相手の保険会社を確認しておき、事故状況をよく整理しておきましょう。
③ イレギュラーなケースで外国人がレンタカーで事故を起こすケースもあります。
近年、あってはならないですがレンタカー業者が、日本での運転に必要な免許証を持っていない外国人にまで車を貸した挙句、事故が起きるという問題が多発しています。
こういったイレギュラーなケースでは、加害者の外国人がすぐに帰国してしまうこともあります。そうなると、警察側では人身事故の手続きが取れなくなり、保険会社からは物損事故として扱われ、多額の損害を自腹で払わなければいけなくなる事もあります。
~もしもの時の為に、入っておくべき任意保険~
交通事故の相手が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険からの補償となりますが、受け取れる金額は任意保険による補償のときよりも限定されます。
その場合は、自分の任意保険で賄う必要がありますので、あらかじめ人身傷害補償特約や車両保険などには加入しておきましょう。これらは「安心」を買うことができる任意保険です。
① 人身傷害補償特約
契約した自動車に乗っている間に交通事故で死亡したり、傷害(軽度な怪我)・後遺障害(重度な怪我)を負ったりした人が出た場合に、相手との示談での解決を待たずに契約の範囲内で保険金がもらえるのが人身傷害補償特約です。
相手から補償された金額が損害総額に満たないときにも、その不足分を補うことができます。相手が任意保険に未加入、双方に過失がある、または相手に逃げられてしまった場合に非常に役立ちます。
② 車両保険
契約車両の事故から落書き、盗難、当て逃げまで様々な要因で必要となった修理代を補償してくれるのが車両保険です。
車両保険は高いからという理由で入らない人もいますが、相手が任意保険に未加入、双方に過失がある、または相手に逃げられてしまった場合、車の修理代は自費の可能性が高くなります。車両保険に加入していれば、保険金で修理ができます。
~さいごに~
外国人を相手に示談の交渉をすることになったら、手続きに時間がかかることを意識して、相手がどんな資格で日本にいるのかを先に確かめた方が良いでしょう。相手の滞留期間に制限があるときは、示談の計画にも影響が出てきます。
また、このようなイレギュラーな交通事故のときは交通事故対応に強い弁護士事務所が力を発揮してくれます。
是非とも、一度ご相談下さい。 交通事故相談ダイヤル:0120-298-945
事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。
2018.10.26
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