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自賠責保険の基礎知識⑤自賠責保険は解約できる?【解約の流れと条件】

当サイトでは自賠責保険について全5回にわたって解説を行っています。

第5回目は自賠責保険の解約条件や、解約手続きの流れを解説します。

自賠責保険の基礎知識|解約できる条件

自賠責保険とは自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている強制保険です。

 

そのため、自動車や原動機付自転車を売却しても、自賠責保険を解約することができません。

 

何故なら自賠責保険の対象者は加入者ではなく、車そのものにあるからです。

 

自動車や原動機付自転車が日本国内で走行できる状態にある限り、自賠責保険を解約することはできないのです。

 

そのため、自賠責保険を解約するためには、車を廃車にしなければいけません。

 

では、自動車や原動機付自転車を売却することになった場合、どうすれば良いのでしょうか?

自賠責保険の基礎知識|解約手続きの流れ

 

【買い取り業者に売却した場合】

自賠責保険の名義変更手続きを行う必要があります。

 

買取り業者に売却した場合、名義変更手続きは買い取り業者が行ってくれますので、何か手続きを行うということは特にありません。

 

また、自賠責保険の残存期間についてですが、自賠責保険の返戻分を個別に支払ってくれるケースや、買取価格に上乗せした見積もり額を提示するといったケースが一般的です。(買取り業者によって自賠責保険の取扱いは異なります)

 

もし、買取金額や見積書に、自賠責保険に関する記述がない場合は、自賠責保険の残存期間分はどうなるのか、業者に確認してください。

 

【新しい車を購入する場合】

 

新しい車を購入するにあたり古い車を売却することになった場合、お店側で自賠責保険の手続きをしてくれますので、特に手続きをする必要はありません。

 

【廃車にする場合】

 

買取価格が安かった、盗難された、事故に遭ったなど諸事情によって廃車を希望する場合、運輸支局にて自賠責保険の解約手続きを行う必要があります。(郵送でも解約可能ですが解約までに3週間前後かかるため残存期間が消滅してしまう恐れがあります)

 

解約には自賠責保険証明書の本紙や抹消証明書のコピー、廃車にしたことを証明する公的書類が必要となるほか、契約書の身分証や印鑑、口座情報なども必要になります。

 

残存期間が1か月以上残っていれば保険料が戻ってきます。

 

【個人売買する場合】

 

オークションなどを利用して個人売買で自動車や原動機付自転車を売却する場合や、業者を介さずに知人等に譲渡する場合、自賠責保険の名義変更を自分で行わなければいけません。

 

名義変更せずに売却し売却先の人が事故を起こしてしまった場合、自賠責保険の名義人に連絡がいってしまいますので、個人売買・譲渡をする場合は速やかに名義変更を行ってください。

 

 ◆自賠責保険の解約返戻金早見表

 

普通自動車

軽自動車

残存期間

返戻金

24ヵ月

23,220

21,750

22ヵ月

21,270

20,840

21ヵ月

20,290

19,920

20ヵ月

19,310

18,090

19ヵ月

18,330

17,180

18ヵ月

17,360

16,260

17ヵ月

16,380

15,350

16ヵ月

15,400

14,430

15ヵ月

14,420

13,520

14ヵ月

13,450

12,600

13ヵ月

12,470

11,690

12ヵ月

11,490

10,770

11ヵ月

10,530

9,870

10ヵ月

9,580

8,980

9ヵ月

8,620

8,080

8ヵ月

7,660

7,180

7ヵ月

6,700

6,280

6ヵ月

5,750

5,390

5ヵ月

4,790

4,490

4ヵ月

3,830

3,590

3ヵ月

2,870

2,690

2ヵ月

1,920

1,800

1ヵ月

960

900

※解約日から1週間~2週間程度で返戻金が口座に振り込まれます。

 

最近は高齢の親御さんに代わって免許を返納し、車を売却されるという方も多いかと思いますが、任意保険に加入している方は解約手続きを自分で行う必要がありますので、ご留意ください。

 

ただ、任意保険には満期がありますので、解約しない限り永続的に保険に加入し続けているというものではありません。

 

 

うっかり忘れてしまっても保険金が引き落とされるということはありませんのでご安心ください。

 

 

 

 

自賠責保険の基礎知識|解約に必要な書類

    自賠責保険証明書

    印鑑

    廃車にしたことを証明する公的書類

    保険契約者本人であることがわかる証明書

    返戻金を振り込む銀行口座

    保険商標(原動機付自転車の場合)

 

廃車にしたことを証明する公的書類…抹消登録証明書・解除事由証明書・登録事項等証明書のいずれかが必要となります。

 

車検のないバイクや原付の場合には、軽自動車届出済証返納証明書・軽自動車届出済証返納済確認書・解除事由証明書・軽自動車税廃車申告受付書のいずれかが必要となります。

 

まとめ

最近、高齢ドライバーによる事故のニュースが後を絶ちません。

 

高齢ドライバーによって引き起こされる事故は重大なものとなるケースも多く、亡くなってしまうケースや重大な後遺症を負ってしまうケースも珍しくありません。

 

高齢者による事故は、被害者及び被害者家族はもちろんのこと、残された加害者家族にとっても辛いものになることは間違いありません。

 

高齢者講習が必要となる70歳以上のドライバーの方、及びそのご家族の方、取り返しのつかないことが起こる前に、どうか今一度ご家族内で十分に話し合いをしてください。

 

そして、交通事故に遭い、怪我や後遺症に苦しめられている方。

 

どうか一人で抱え込まないでください。

 

事故なびは交通事故被害に関わる全ての方々を救済することを理念として掲げており、24時間365日相談窓口を開放しているほか、交通事故案件に強い弁護士さんも無料で紹介しております。

 

小さなことでも構いませんのでお気軽にご連絡ください。

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2020.12.11

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