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免許取り立て初心者ドライバーが事故を起こしてしまったらどのような罪に問われる?

高校卒業後の春休みを利用して自動車教習所に通おうと思われている方も多いかと思います。

当サイトでは免許取り立ての初心者ドライバーさんのための基礎的なアドバイスを全5回にわたって紹介していきます。

第2回目は死亡事故を起こしてしまった場合どのような罪に問われるのか、事故を起こしてしまった際の慰謝料はどれくらいになるのか、免許取り立ての保険料はいくらくらいになるのかについて解説していきます。

免許取り立てで事故を起こしてしまったらどのような罪に問われる?

春休みは免許取り立てドライバーによる事故が多発するシーズンです。

 

警察庁が発表している原付以上運転者の年齢別免許保有者10万人当たりの交通事故件数では、1619歳による事故率は他の年代とは比べものにならないほど件数が多い事が明らかとなっています。

 

未成年者が事故を起こしてしまった場合、当人だけではなく保護者の方も一瞬にして大きな責任を負うことになります。

 

そしてもちろん、被害に遭われた方の運命をも大きく変えてしまいます。

 

免許取り立てに限らず、事故を起こしてしまった際に問われる罪は自動車運転死傷処罰法によって刑罰が規定されています。

 

道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法によって、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪、妨害運転罪などに問われることになり、罰金刑や懲役刑、禁固刑などの刑罰が下されます。

 

初心者は運転が未熟であることをしっかりと自覚することが大切です。

免許取り立てで事故を起こしてしまった際の慰謝料はどれくらい?

慰謝料の算定基準は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準から算出されます。

 

自賠責基準では入通院慰謝料は1日あたりの慰謝料の日額が定められており、4,300円×治療期間もしくは実際に治療した日数×2の期間が短い方を採用し算出することができます。

 

なお、自賠責保険では賠償の上限が120万円までとなっていますので、120万円を超える分は任意保険会社に請求することになります。

 

任意保険に加入しなくても自賠責保険の範囲内で支払えばそれで済むと思われている方もいるかもしれませんが、被害者側の保険会社もしくは弁護士から慰謝料や損害賠償請求の裁判を起こされる可能性があり、数千万円の支払いを命じられる判決も珍しくありませんので、万が一の時のために保険には必ず加入しておきましょう。

 

無免許運転や飲酒運転、制限速度違反など重過失によって死亡事故を起こしてしまった場合、加害者が自己破産しても免責されません。

 

また、加害者側が裁判で負け、それでも慰謝料や損害賠償の支払いを拒んだ場合、強制執行に踏み切られる可能性もあります。

 

強制執行になると、給料の差し押さえや不動産の強制競売にかけられることになります。

 

免許取り立てで死亡事故を起こしてしまった際の責任と処罰とは?

死亡事故を起こしてしまった場合、運転手は刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任の3つの責任に問われることになります。

 

【刑事上の責任(懲役・禁固・罰金)】

人を死傷させてしまった場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われ責任の度合いによって処罰されます。

 

【行政上の責任(免許の取消、停止)】

交通事故や交通違反をしてしまった場合、事故や違反内容に応じて一定の点数が付与され、その合計点数により免許の取消しや停止が行われます。

 

【民事上の責任(損害賠償)】

被害者に対する民事上の損害賠償責任を負います。

免許取り立ての保険料はいくらくらい?

自動車保険には保険会社各社が共同で運用している等級制度というものがあります。

 

保険の等級は事故歴に応じて保険料の割引もしくは割増が適用されるというもので、無事故の人は等級が上がるにつれ保険料が安くなり、事故を起こし保険を使ってしまうと、等級は13等級ほど下がり保険料は高くなっていきます。

 

免許取り立ての人は無事故という実績がないため、等級は6等級からスタートします。(等級は120等級まであり、20等級が最も安くなります)

 

保険料につきましては、各保険会社によって異なるのと特約や付帯サービスによって異なるので一概には言えませんが、どの保険会社にすればよいかお悩みの方は自動車保険一括見積サイトなどを利用して、料金や特約などを比較してみることをおすすめします。

まとめ

免許を取った直後は車を運転することが楽しくてしょうがない時期だと思いますが、万が一の事故が起こる可能性もあるということは常に頭に入れておかなくてはいけません。

 

初めて免許を取得した場合、教習所の費用や車代など出費が多くなり保険のことはついつい後回しにしてしまう方もいるかもしれません。

 

すぐに入っておけば良かったと後悔することがないよう、任意保険に未加入だという方はいますぐに保険の加入をご検討ください。

 

そして、交通事故被害者の方で、加害者が保険未加入で対応に困っているという方がいらっしゃいましたら、弁護士先生にご相談されることをおすすめします。

 

どの弁護士事務所に相談すればよいのか分からないという方は、事故なびから交通事故案件に強い弁護士先生を紹介させていただきますのでご活用ください。

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2021.04.19

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