交通事故対応可能な整骨院②整骨院では診断書を発行してもらえないって本当?
第2回目は診断書についてです。
果たして、整骨院で書いてもらえる診断書には法的効力があるのでしょうか?
【交通事故】整骨院で診断書を発行してもらえる?
整骨院で診断書を出してもらえるか否かという質問に対して、警察提出用や損害・生命保険会社用、職場用に診断書を作成することができますと回答している整骨院があります。
警察や保険会社に提出できるものであれば大丈夫だよねと思われるかもしれませんが、整骨院で作成してもらえる診断書は、後遺障害認定には利用できません。
後遺障害の認定を受けるためには医学的な根拠が必要となりますので医師が作成した後遺障害診断書が必要になるからです。
整骨院には医師がおりませんので、後遺障害診断書の発行はできません。
後遺障害認定を受けるには、整形外科を受診し診断書を作成してもらう必要があります。
【交通事故】整骨院で発行してもらえる診断書はいつまでに取得しておくべき?
警察へ人身事故として届ける場合や、会社への休業証明を取得したいという場合、事故直後に受診し、診断書も早めに書いてもらいましょう。
ただし、前述しましたように整骨院の診断書では後遺障害の証明にはならないため、必ず最初は整形外科で受信してください。
① 整形外科などで医師の診断を受け、MRI撮影などしておきましょう。
後に、脊髄や靱帯、椎間板に、なんらかの異常が認められた場合、後遺障害等級の申請や示談交渉の際に重要な資料となります。
② 整骨院に通う許可を医師からもらいましょう。
医師の許可なく整骨院に通ってしまった場合、治療の必要性の有無を問われ、治療の必要性が認められないと判断された場合には治療費を出してもらえない可能性があります。
③ 整骨院に通う場合は、その旨相手方の保険会社に伝えましょう。
後々トラブルを避けるために保険会社には事前に伝えておきましょう。
④ 整骨院に通いましょう。
整骨院へ通うことになった場合も、1ヶ月に1回以上は必ず病院で診断してもらい、治療の必要性を判断してもらう必要があります。
整形外科などへ通わず整骨院のみで長期間治療を続けた場合、症状の経過が不明となり症状と事故との因果関係を証明できなくなってしまう恐れがありますので、必ず定期的に病院へ通院してください。
⑤ 後遺障害診断書の発行をしてもらいましょう。
医師の指示の元、整骨院へ通院し半年間の治療を経てなお症状の改善が見られなかった場合に、症状固定という診断がされ後遺障害診断書を発行してもらえるようになります。
事故直後1週間以内に整形外科へ受診せず整骨院へ通院することになった場合や、整形外科などの受診を途中で中断し整骨院のみで治療を続けた場合、事故の因果関係や治療の必要性を証明できないため、後遺障害が認められなくなってしまいますので、ご注意ください。
【交通事故】整骨院で治療を受けた場合医療費控除の対象となる?診断書は必要?
整骨院も病院や診療所と同様に保険証を提示することで、原則3割の自己負担で施術を受けることが可能です。
ただし、整骨院は保険医療機関ではありませんので、健康保険が適用される範囲は限られており、骨折、打撲、捻挫、脱臼などの場合は、健康保険が適用されます。(ただし、医師の同意が必要となります)
なお、整骨院でかかった治療費については確定申告で医療費控除の対象となりますので、領収書は必ずもらってください。
また、治療のために購入した薬の代金や交通費、有資格者による治療のためのあん摩マッサージ指圧・鍼灸、治療に必要な医療器具の購入代・レンタル代なども医療費控除の対象です。
治療であん摩マッサージ指圧・鍼灸を利用する場合、保険適応には医師の発行した診断書が必要になります。
まとめ
病院によっては、病院での診断を受ける前に整骨院で治療を始めてしまった場合や、病院の受診を中断してしまった場合、事故との因果関係を証明できなくなるため、診断書及び後遺障害診断書の作成をお断りする場合がありますと提示されている病院もあります。
適切な処置、適切な判断をしてもらうためには、医師による診断が必要不可欠となります。
後遺症は見た目では判断しづらいものも多く、長期にわたって苦しめられる可能性もありますので、事故直後は必ず病院へ行ってください。
また、軽度な事故の場合、早期に示談交渉が進む場合もあります。
示談書には、本書に定める以外今後一切請求しないと記載されていることが大半ですので、しばらく経ってから痛みが生じた場合、その治療費を請求することは基本的には認められません。
もし、示談を早急に結ばされそうになった場合には、後から痛みが出た場合については別途協議するという文言を含めておくことや、弁護士に相談することを念頭に入れておきましょう。
事故なびではお住まいや症状にあった整骨院を紹介しているほか、交通事故案件専門弁護士を紹介しています。
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些細なことでも構いませんので、何かご不安やお悩みを抱えている方は事故なびまでお気軽にご相談ください。
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2020.11.09
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