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④ 交通事故の診断書はあとからでも請求・提出できる?

交通事故のケガに多いのが、不意な衝突や追突によって首が大きく揺さぶられたために起こる頸部の捻挫、いわゆる「むち打ち」と呼ばれる外傷です。むち打ちは事故直後に痛みを感じず、あとから痛みや痺れといった症状が現れることがあります。交通事故の発生から時間が経った場合、ケガの診断書を請求し提出することはできるのでしょうか。

今回は、交通事故によるケガの診断書はあとからでも請求や提出が可能なのか解説します。

交通事故のケガはすぐに症状が現れるとは限らない

交通事故に遭ったけれど特に目立った外傷や痛みがなかった場合、病院に行くのは躊躇してしまうかもしれません。しかし、交通事故のケガはすぐに症状が現れるとは限らず、事故直後は症状がなくてもあとから痛みが出てくる場合があります。交通事故のケガに多いむち打ち(頸椎の捻挫)がその一例です。

 

交通事故に遭うと気が動転して興奮状態になり、痛みを感じにくくなるといわれています。あとから症状が現れることについて医学的な証明があるわけではありませんが、むち打ちのように目に見えない外傷は事故直後には痛みを感じず、時間が経ってから痛みや痺れ、頭痛、めまいなどの症状が現れることがあります。

 

交通事故に遭った場合は、明らかな外傷や痛みがなくてもすぐに病院に行くことをおすすめします。事故発生から時間が経つと、その症状の原因が事故にあるのか因果関係を証明することが難しくなってくるからです。警察署や保険会社に提出する診断書も、なるべく早めに書いてもらいましょう。

あとから痛みが出てきた場合の対処法

交通事故の発生から時間が経って痛みが出てきた場合は、すぐに病院に行って医師に診てもらいましょう。「事故から時間が経ったから行きづらい」「もう少し痛くなったら行こう」などと考えてそのままにすると、事故と症状の因果関係が証明しづらくなるだけでなく、治療にも影響が出てしまいます。あとから痛みが出てきた場合も、速やかに病院を受診するようにしてください。

 

病院を受診する際は、医師に診断書を書いてもらいましょう。原則として、医師は患者から診断書交付の請求があった場合、正当な理由がない限り断ることはできません。診断書は病院の医師にしか書けないため、まずは整形外科などの病院を受診する必要があります。整骨院では診断書の発行ができないことに要注意です。

 

事故現場で目立った外傷がない場合、警察内では物損事故として処理されています。医師に書いてもらった診断書を警察署へ提出することで、物損事故から人身事故へ切り替えてもらえます。物損事故では自賠責保険からは保障されず、治療費や慰謝料は支払われません。あとから痛みが出た場合も、交通事故が原因でケガを負ったなら人身事故への切り替えを検討しましょう。

交通事故の診断書はあとからでも提出できるのか

診断書の提出は決まった期限があるわけではありませんが、なるべく早く提出するに越したことはありません。いつまで受け付けてくれるかは警察署によって異なります。あとから痛みが出て診断書をもらう場合はすでに事故から時間が経っているため、遅くとも10日以内には人身事故への切り替え申請をおこないましょう。交通事故の発生から数週間から1ヶ月以上経過すると、人身事故への切り替えができない可能性があります。

 

もし人身事故への切り替えができなかった場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社に提出することで、物損事故の届出のままでもケガの治療や損害賠償を受け取ることができます。人身事故証明書入手不能理由書とは、何らかのやむを得ない事情により人身事故の届出ができなかった場合に必要な書類です。

 

ただし、人身事故の届出をしていない理由として多いのが「軽微なケガ」で、早めに治療費を打ち切られたり、後遺障害等級の認定が取れにくくなったりするリスクも考えられます。交通事故でケガをしたのであれば人身事故として処理してもらうべきであり、そのためには早めに病院を受診して診断書を書いてもらい、警察署に提出する必要があります。

まとめ

交通事故によるケガは目に見える外傷だけではなく、むち打ちにようにあとから痛みが生じやすい外傷もあります。交通事故が原因の痛みが生じたなら早急に病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいましょう。事故発生から時間が経つと事故とケガに関係性はないとみなされる可能性があるため、なるべく早めに受診することが大切です。警察署への提出に期限はありませんが、交通事故の発生から数週間から1ヶ月以上経過すると、人身事故へ切り替えられない可能性があります。

 

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2021.03.31

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