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交通事故の際は、必ず警察に連絡をしましょう!

交通事故にあったら、普通は警察を呼んで事故処理を行ってもらいます。

その後、治療や賠償については保険会社から連絡が入る事になります。

しかし、ケースによっては加害者(ぶつけた側)が事故現場で「示談してほしい」と言ってくることがあり、被害者の方も「良いですよ」と了解してしまう事があります。

その場で示談をする事により、被害者の方にとっては非常に大きなリスクが数多く発生するので、決して応じるべきではありません。

警察を呼ばないで示談をしてしまう事によって、どのようなリスクがあるのでしょうか。

大きくは、6点あります。

  1. 報告義務違反(犯罪)になる

  2. 交通事故証明書が作成されない

  3. 実況見分調書が作成されない

  4. 損保会社が代理人とならない

  5. 治療費を払ってもらえない

  6. 後遺障害の補償が得られない

【1】報告義務違反(犯罪)になる

交通事故を起こしたら、通常はすぐに警察に通報して、警察官に事故処理をして頂きます。
これは、一般常識というだけではなく、道路交通法上の車両運転者の義務となっています。【道路交通法72条1項後段】にてしっかりと定められております。
また、この義務は交通事故の「加害者」の義務と理解されがちはありますが、法律の条文では、義務の対象者を「被害者」か「加害者」にて、区別していません。

【2】交通事故証明書が作成されない

交通事故証明書とは、交通事故が起こったことを行政機関である自動車安全運転センターが証明する書類です。
交通事故証明書は、事故後、保険金の請求をするとき等や、事故後対応の色々な場面で交通事故証明書が必要です。
具体的には、加害者の保険会社から治療費や休業損害、慰謝料や逸失利益を払ってもらうことも出来なくなります。また、自身の保険会社からも、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を払ってもらうことも出来なくなります。

【3】実況見分調書が作成されない

実況見分調書とは、交通事故の現場の状況を警察が確認してまとめた記録となります。
実況見分調書がない場合は、後に交通事故状況について食い違いや争いが発生したときに被害者の方の言い分が正しいことを証明できなく、不利な結果になってしまう事があります。

【4】損保会社が代理人とならない

交通事故の現場にて、警察を呼ばないという事は、損保会社も関与しないという事になります。その為、本来加害者の代理人として被害者の方への賠償を行う損保会社がいませんので、
治療費や慰謝料、修理費用等の賠償は、被害者の方が自ら加害者へ請求しなければならなくなります。

【5】治療費を払ってもらえない

事故当初、痛みが無くその場で示談をしてしまった場合、加害者へ治療費を負担して頂く事は、非常に困難となります。また、治療費以外の慰謝料や修理費用、休業補償等を考えますと、小規模な交通事故のケースでも賠償金額の合計が100万円を超えるケースもあります。

【6】後遺障害の補償及び認定が貰えない

交通事故にあい、「後遺障害」が残るケガを負うこともあります。
※後遺障害とは、治療を受けたが完治せずに残ってしまった症状や痛みのことです。
後遺障害の認定には、医師の診断と治療実績が非常に重要となります。その為、事故直後にて後遺障害の認定を受ける及び後遺障害による賠償金を請求する事は不可能となります。
少なくとも、半年から1年近くの期間が必要となります。

結論

交通事故現場で相手から、どんなに「示談しましょう」「お願いだから示談をして下さい」と言われても、決して了承することなく、すぐに事故なびにご相談下さい

事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。

2018.05.29

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