【交通事故の過失割合が10対0になるのはどんなケース?】
過失割合が0になるのは、被害者側には一切の過失がなかったと認められる場合に限ります。しかし、明らかに過失割合が10対0だと思っていても、加害者側の保険会社がすべての過失を認めないケースも考えられます。被害者の過失割合を0にするには、どのような対処法があるのでしょうか。
この記事では、交通事故の過失割合についてご説明するとともに、過失割合が10対0になるケースや割合を0にするために被害者ができることをご紹介します。
交通事故の過失割合とは
交通事故の過失割合とは、事故の当事者双方にどの程度の過失があったのか表す割合のことです。
交通事故はどちらか一方に100%の責任があるケースよりも、程度の差はあれ当事者双方に何らかの責任があるケースの方が多いため、双方の過失割合を決める必要があります。過失割合は7対3や8対2などと表し、過失割合の数字が大きい方は事故の加害者、少ない方は事故の被害者になります。
交通事故が原因でケガをしてしまった場合、ケガの治療費や入院費、通院費、入通院慰謝料などが発生するでしょう。また、ケガの後遺症が後遺障害として認められれば、後遺障害慰謝料を請求できる可能性もあります。
このような慰謝料や損害賠償は、事故の加害者に請求することになります。加害者側の保険会社と交渉し、慰謝料や損害賠償の内容、金額を決めていくのですが、その際に重要となるのが互いの過失割合です。過失割合をもとに慰謝料や損害賠償金額を決めるため、双方に何らかの過失が認められた場合は、たとえ被害者であっても加害者側に請求できる損害賠償は減額されてしまいます。
交通事故の過失割合が10対0になるケース
交通事故の過失割合が10対0になるのは、以下のようなケースが考えられます。
◇赤信号で停車中に後方から追突されるケース
赤信号のため停車線に止まっていたにも関わらず、後方から他の自動車に追突された場合の過失割合は10対0です。つまり、停止していた自動車に過失割合はなく、追突した車がすべての責任を負うことになります。
◇信号機のある交差点で相手が信号無視をして侵入、衝突されるケース
信号機のある交差点で信号が赤にも関わらず交差点に侵入し、青で走行中の自動車に衝突した場合、過失割合は10対0になります。当然、赤信号で走行した自動車の過失割合が10となり、青信号で走行した自動車に責任が問われることはありません。
しかし、過失割合が10対0となるのは「信号機のある交差点」であり、信号機のない交差点での事故は双方に注意義務が問われます。そのため、どちらか一方が全責任を負うことにはならないでしょう、
◇センターラインをオーバーした自動車に衝突されるケース
センターラインのある道路でラインオーバーし対向車に衝突した場合は、オーバーした自動車の過失割合が10割になります。前を走るバイクを追い越そうとする場合、停車中のトラックを避けようとする場合など、ラインオーバーは頻繁に起こりうる事例であり、注意が必要です。
交通事故は当事者双方に何らかの過失がある場合が多く、過失割合が10対0になるケースは限られています。過失割合が10対0となるのは、上記のように明らかに加害者側に過失があったと認められる場合のみです。
交通事故の過失割合を0にするために被害者ができること
過失割合は、過去の交通事故の判例を基準として決められるものです。しかし、明らかに加害者側にのみ過失があると思っていても、相手側がすべての過失を認めるとは限りません。その場合、法的な知識のない被害者が相手側と交渉するのは難しく、相手の言いなりになってしまう可能性があります。
過失割合に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼するのが効果的です。法律の専門家である弁護士は過去の判例から適切な過失割合の基準を示してくれるため、相手側も従うしかありません。また、事故当時の状況資料の取り寄せ、事故現場の状況確認など、個人で行うには困難なこともお任せできます。
また、自力で過失割合0を勝ち取ったとしても、被害者側の過失割合が0の場合は保険会社に示談交渉してもらうことができません。慰謝料や損害賠償金額を決める示談交渉の場において、被害者個人が参加するのは大きな負担になるでしょう。そのため、弁護士に示談交渉の代行を依頼することをおすすめします。
まとめ
交通事故における過失割合は、慰謝料や損害賠償金額に影響を与えます。納得いかない過失割合を提示された場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼し交渉にあたってもらうのがおすすめです。
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2020.04.16
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