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交通事故コラム慰謝料【交通事故の賠償請求っていつまで請求可能でしょう…

【交通事故の賠償請求っていつまで請求可能でしょうか?また、交通事故の慰謝料には時効ってあるのでしょうか?】

そもそも、被害者と加害者では示談や解決に対するスピード感が全く異なります。
加害者の方は、早く示談や解決をして終わりにしたい。
被害者の方は、じっくり交渉して正しい慰謝料や賠償を請求したい。
というようにそれぞれの立場で態度が全く異なります。

例えば加害者やその代理人である損保会社は、
刑事事件となり裁判になってしまう可能性への対応もあり、早期の示談合意を得て裁判官の心証を良くしたいという狙いから、示談の合意を急ぐ傾向が見られます。
また、加害者が加入する任意保険の保険会社も、加害者が支払う損害賠償金や慰謝料の額がなるべく少なくなるよう、示談の早期成立を急がせます。

一般的に、長い治療期間が必要な怪我の場合は、早期に確定させなければ治療費はどんどん膨らんでいきますし、新たな後遺障害が出ると慰謝料の金額も増えてしまいます。

対して被害者は、
事故後すぐに発症しない可能性がある後遺障害がある可能性も考慮して、慌てて示談を成立させることを望みません。
被害者にとっては当然のことで、示談は一度成立させてしまったら、新たな費用が発生したり後遺障害が明らかになったりしても、合意内容以上の示談金を得ることは極めて難しいからです。しかしながら、十分に時間をかけて示談交渉を行うことは被害者にとって良いことだといえますが、あまりに時間をかけ過ぎると、損害賠償期間の時効が迫ってくるという事態に陥ってしまいます。

従って、
示談交渉の成立には加害者と被害者双方の合意が必要ですから、相手と交渉するタイムスケジュールをしっかり確認しておかないと、いざという時に交渉できなくなる可能性もあります。

損害賠償には時効はあるのでしょうか?

民法で定められた損害賠償請求権には、時効があります。損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時を起算点として、3年間これを行使しない時は時効により消滅すると、民法724条に規定されています。

加害者による保険会社への請求も、自賠責保険、任意保険とも同様に3年の期限が定められていますが、交通事故後すぐに運転手は保険会社への事故通知を行うので、加害者側は時効をさして気にすることはないでしょう。

但し、任意保険は商品により差がありますので、注意が必要です。

 

このように損害賠償の請求には交通事故の発生日から3年の時効があります(ひき逃げで加害者が不明の場合は20)

交通事故によってひどいケガをしてしまった際は、後遺障害が認定されるようなケースもあります。後遺障害について補償の請求をする権利は症状固定【治療が終了したタイミング】を受けてから時効のカウントが開始されます。

 

交通事故の損害賠償請求で時効が過ぎるケースは少ないですが、損害賠償の金額で揉めて示談交渉が長引けば、絶対にないとも言い切れません。ですから、示談まで手間取っている状況であれば、なるべく早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故発生日から時間が経てば経つほど相手と揉める可能性は高まります!

被害者の立場からすれば、示談内容には後遺障害への補償もありますので、あまり急ぐのは得策ではありません。しかし、長期間に渡り示談交渉を続けるのも、相手から十分な示談金が支払われない可能性が高まることも考えられます。

相手からの賠償金額提示に納得がいかない場合、示談交渉をいたずらに長引かせるのではなく、当事者同士や保険会社との話し合いで示談を成立させることを諦めて、交渉を調停や訴訟の場に移すことを検討した方が良いかもしれません。

 

 

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2018.08.23

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