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交通事故の慰謝料②自賠責保険基準の仕組みが知りたい!【慰謝料計算方法】

加害者が車であった場合、自賠責保険で補償を受けることができるのですが、自賠責保険の仕組みがいまいちよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、自賠責保険の仕組みや慰謝料について簡単に説明するとともに、労災保険や健康保険を併用することができるのかについても紹介したいと思います。

交通事故の慰謝料請求における自賠責保険基準の仕組みとは?

自賠責保険は自動車損害賠償保障法によって、全ての車(原動機付自転車含む)の所有者に加入が義務づけられている損害保険です。

 

被害者請求制度に基づいた保険のため、相手を死傷させてしまった際にのみ適用され、自損事故や物損事故には適用されません。

 

交通事故の自賠責保険基準による慰謝料計算方法

 

自賠責保険は支払い基準と補償額の上限が定められています。

 

自賠責保険の慰謝料の支払い基準は治療費、交通費、文書費、義肢などの費用はそれぞれ実費が支払われ、入通院した場合は14,200円、自宅看護もしくは通院付き添え看護した場合は12,100円、休業障害は原則として16,100円、慰謝料は14,300円(202041以前は4,200円)となっています。

 

自賠責保険の補償額の上限は、傷害による損害は最大120万円、後遺障害による損害は最大4,000万円、死亡による損害は最大3,000万円となっています。

交通事故の治療に自賠責保険と労災保険を併用したほうが慰謝料が増える?

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、労働者又はその遺族に給付を行う日本の公的保険制度です。

 

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、加害者の保険を使うべきか会社の労災を申請すべきか迷う方も多いかと思いますが、自賠責保険・任意保険と、労災保険の併用は可能です。

 

ただし、自賠責保険・任意保険と、労災保険で重複する項目については金額の調整が行われるため、二重に保険金が受け取れるというわけではありません。

 

自賠責保険・任意保険と労災保険、重複する項目については、高い方の金額が採用されます。(支給調整)

 

労災保険の場合は重複しない項目として労災福祉の観点から支給される補償があり、休業に対する補償として休業特別支給金、後遺障害に対する補償として障害特別支給金等があります。

 

これらの補償は支給調整されない支給金ですので、申請しないと損をしてしまいます。

交通事故による自賠責保険で慰謝料をしっかりもらうには健康保険を利用したほうがお得?

交通事故による怪我は加害者が自賠責保険や任意保険を使って治療費を負担するものですので、健康保険は使えないと思われている方や、なぜ被害者が自ら健康保険を使わなければいけないのか、と思われている方もいるかと思います。

 

保険がおりるまで、被害者が治療費を立て替えるケースもありますので、健康保険が使えないとなると治療費が高額になってしまいます。

 

結論からお伝えすると交通事故による怪我の入通院でも健康保険を使うことが可能です。

 

自己負担を13割に抑えることができますし、治療費によっては高額療養費制度も適用されます。

 

自賠責保険の場合、傷害による慰謝料の支払い限度額は120万円までとなっていますので、自由診療による治療費で高額になってしまうと、慰謝料だけで賄いきれない恐れもあり、怪我を負わされた挙句、治療費を被害者が負担しなければいけないなんてことにもなりかねません。

 

健康保険を使うことで、治療費以外の賠償金を慰謝料として受けとることができますので、健康保険を使った方が受け取ることができる慰謝料が多くなります。

 

また、追突事故でもない限り、被害者側にも過失割合が生じるケースが一般的で、過失割合に応じて治療費の自己負担分が発生してしまいますので、健康保険を使った方が自己負担分を少なくすることができます。

まとめ

加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、最低限の補償しか受けることができません。

 

労災保険や健康保険を活用して、少しでも多くの補償金や慰謝料を受け取ることが、怪我や後遺症と戦う力となります。

 

保険の申請はなんだか難しそうと思われている方も多いかと思います。

 

特に複数の保険を使うという場合には、どこに何の申請をしたらよいのか分からないという方も多いでしょう。

 

交通事故に関する保険適用に関してお悩みのことがあれば、事故なびと提携している交通事故案件専門の弁護士までご相談ください。

 

保険に関してはもちろん、代理人として相手との交渉をお願いすることもできます。

 

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2020.08.11

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