交通事故の診断書を自分で作成したり代行業者に偽造を依頼したらバレる?
今回は、診断書を偽造して会社を休んだ場合どのような罪に問われるのか、診断書を医師が偽造してしまった場合どのような罪に問われるのか、そして偽造された診断書を見分ける方法はあるのかについて解説していきたいと思います。
診断書を偽造して会社を休んだらバレる?
交通事故に遭い、幸いにもケガは軽微なもので済んだ場合、病院に行くほどのことでもと思われる方もいらっしゃるかと思います。
また、ちょっとした怪我で3,000~5,000円程度かかる診断書を書いてもらうのは…と気が引ける方もいるでしょう。
でもどうせ休めるなら休みたい、傷病手当金も貰えるなら貰いたいという考えが湧いてしまうかもしれません。
通常、怪我や病気のために会社を休む場合、有給休暇を消化するのが一般的です。
しかし公務員や一部企業には病気休暇という制度が採用されています。
休暇中の賃金の支払いの有無については各企業の就業規則によって異なりますが、公務員の場合は少なくとも90日間は100%の給与保証が認められています。
この病気休暇を利用し不正に給料を受け取っていた事例は少なくありません。
2015年に大阪税関の男性係長が診断書を偽造し、病気休暇を取得したとして停職3か月の懲戒処分となっているほか、2013年には北海道庁でも職員が偽造診断書を使って病気休暇を取得し懲戒免職となっています。
多くの一般企業の場合、有給を消化し怪我や病気のために会社を休む場合、診断書の提出を求められることはあまりないと思いますが、企業によっては疾病による欠勤が連続3日以上及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならないと就業規則に定めていることもあります。
虚偽申告をした場合解雇となる可能性もありますので、偽造をするにはかなりのリスクがあるということを忘れてはいけません。
◆傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険・国民健康保険などの公的医療保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として支払われる所得補償で、標準報酬月額を日額換算した3分の2の金額が、最大で1年6カ月間支給されます。
傷病手当金を受給するには医師に申請書へ記入してもらう必要がありますので、仮病で受給することはもちろんできません。
診断書を偽造して会社を休んだらどんな罪に問われる?
診断書の偽造は刑法159条有印私文書偽造罪及び刑法161条偽造私文書等行使罪に該当し、不正に給料を受け取っていた場合は詐欺罪に問われる可能性もあります。
刑法で罰せられなかったとしても懲戒・解雇の適用条件として、虚偽の申告や報告をした場合と就業規則に定めていることは珍しくありませんので、診断書を偽造したことがばれた場合、解雇になる可能性は十分に考えられます。
偽造された診断書の見分け方とは?
例えば診断書に病院の印鑑がない、別の人から提出された同病院で作成された診断書と形式が違う、診断内容が素人じみているといった場合は偽造されたものでは?と勘ぐってしまうこともあるでしょう。
偽造された診断書を見分けるには、発行元(病院)に確認しましょう。
守秘義務がありますので具体的な内容については教えてもらえない可能性が高いですが、〇月〇日に〇〇という人に対して、〇〇という診断で診断書を発行したか否かという質問には回答してもらえる可能性があります。
医師が診断書を偽造した場合どんな罪に問われる?
公立病院で勤務している医師の診断書は公文書になりますので偽造した場合は公文書偽造罪、私立病院で勤務している医師の診断書は私文書となりますので私文書偽造罪になります。
公文書と私文書では公文書の方が社会における信用力や証拠力が高いことから、罪も重くなります。
これはあくまで文書偽造そのものに関する犯罪であって、そのほかに不当に保険金の給付を受けた場合は詐欺罪、虚偽の文書を利用した場合は虚偽文書の行使罪、医者が官公庁に提出すべき診断書に虚偽の記載をした場合は虚偽診断書等作成罪などに問われる可能性があります。
まとめ
交通事故によって会社を休まざるを得ない状況になってしまった場合、早期に病院へ行き診断書を作成してもらうのが一番確実です。
会社への提出が不要であった場合でも、警察に提出するためにも必要となりますので、必ずすぐに受診してください。
交通事故直後は痛みを感じなくても、後遺障害は後から現れることも珍しくありません。
時間が経ってしまうと事故との因果関係が認められず、後遺障害が認められない恐れもありますので、早期の対応が肝心です。
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2021.03.25
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