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交通事故コラム慰謝料【交通事故の治療費はどこまで補償されるの?】…

【交通事故の治療費はどこまで補償されるの?】

「交通事故被害の治療費は加害者に請求できる」。このことはご存知の方が多いかもしれません。しかし、治療費をどこまで請求できるか知っていますか?知らないでいると、治療費で自己負担が発生してしまうかも。
そこで、交通事故被害における「請求できる治療費」と「請求できない治療費」についてまとめてみました。

【健康保険も自由診療も請求が可能です!】

自分が交通事故の被害者になった場合、ケガの治療にかかった治療費は、原則として加害者に請求することが可能です。

これは、健康保険を利用した場合も、健康保険が適用されず自由診療となった場合も同じです。

また、交通事故の治療では「健康保険は使用できない」と言われることもあるようですが、そのようなことはありません。

風邪を引いて病院に行くときと同じように健康保険が利用できますし、仕事中などであれば、労災保険も利用できます。

※自賠責保険では、被害者1名に支払われる金額の上限が120万円と決められています。

【加害者に請求できる治療費】

入通院の費用や、治療に関連する費用のうち、「請求できる治療費」と「請求できない治療費」について具体的にご説明していきます。

 

まずは、「請求できる治療費」から。請求できる主な費用を下記の表にまとめてみました。ですので、最初に自分で交渉してみても良いのですが、難しいと感じた場合は、弁護士を頼った方が無難であると言えます。

 

■加害者に請求できる治療費

病院の入通院費用:交通事故で入院した際の入院費用、通院の度の診察費用。

通院時の交通費:通院時にバスや電車など、公共交通機関を使用した場合の交通費、自動車で通院した場合の駐車場代、ガソリン代。

治療器具代:松葉杖やギプスなど、治療器具を必要とした場合の費用。

薬代:治療で薬を必要とした場合の費用。

将来の治療費:将来、改めて治療が必要だとわかっていた場合(ボルト除去手術など)の治療費。

整骨院・接骨院の費用:病院の医師から指示を受け、整骨院・接骨院に通った場合の費用。

入院雑費:入院時に必要とした日用品(ティッシュ、パジャマなど)の費用。

入通院付添費:入院中に介護が必要だった場合、通院時に付き添いが必要だった場合の費用。日額で計算され、支払われます。

付添人の交通費:入通院で付き添いが必要だった場合の付添人の交通費。

 

※このほかにも、医師が必要だと判断した行為や物品の費用も請求できる場合があります。

また、保険会社が支払いを認めないことがある費用(整骨院・接骨院の費用)もあります。

少しでも気になることがあれば、一度事故なびに相談をしてみましょう。

【請求できない治療費】

■加害者に請求できない、請求できるケースが限られる治療費

 

症状固定(示談)後の治療費:医師から症状固定と判断された後の治療費。原則として被害者の負担となります。

交通事故と関係のない治療費:交通事故の治療中に、他の持病の治療も合わせて受けた場合

過剰診療の治療費:受傷したケガの治療に必要がないまたは合理性がない治療を受けることを「過剰診療」と言い、過剰診療と判断された場合は治療費。

高額診療の治療費:理由がないにもかかわらず、同様のケガの治療と比較して治療費があまりにも高額な場合の費用。診察費用だけでなく、必要以上に高額な治療器具も同じです。

個室や特別室の費用:個室や特別室の利用料。請求できるのは、個室で治療する理由がある場合やベッドに空きがなかった場合に限られます。

 

治療費に不安を覚えたら、事故なびへすぐにご連絡下さい!

事故なび相談ダイヤル:0120-298-945

事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。

2018.12.19

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