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交通事故の後遺障害④下肢の後遺障害とは?【後遺障害として認定される条件】

当サイトでは全5回にわたり後遺障害の種類について紹介しています。

第4回目は下肢の後遺障害についてです。

下肢の後遺障害とはどこからどこまでの範囲でどのような症状なのかを解説するとともに、下肢の後遺障害が認定された場合等級はどれくらいになるのかを紹介していきます。

交通事故の後遺障害「下肢の後遺障害」の症状と認定される条件とは?

まず、下肢の範囲について説明します。

 

下肢とは股関節・ひざ関節・足関節(足首)までの三大関節及び足指の部分までの範囲のことを言い、具体的には大腿骨、下腿(脛骨・腓骨)、足の足根骨、中足骨が下肢に該当し、足指に関しては後遺障害の認定対象として別異に取り扱われています。

 

交通事故によって下肢にある骨を骨折したり、関節を脱臼したことによって、骨に変形が残ってしまったり、関節が元のように曲がらなくなってしまった、切断によって短くなってしまった場合に、後遺障害として認定される可能性があります。

 

また、下肢に通っている神経(坐骨神経、脛骨神経、腓骨神経)が、骨折などによって断裂してしまったり、圧迫したことによって痛みや痺れなどの神経症状を発生した場合も後遺障害の認定対象となっています。

交通事故の後遺障害「下肢の後遺障害」の後遺障害等級について

・欠損障害

 下肢の欠損にはひざ関節、足関節、リスフラン関節で離断・切断が考えられます。

 両下肢をひざ関節以上で失った場合には1級、1下肢をひざ関節以上で失った場合には4級と認定される可能性があります。

 両下肢を足関節以上で失った場合には2級、1下肢を足関節以上で失った場合には5級と認定される可能性があります。

 両足をリスフラン関節以上で失った場合には4級、1足をリスフラン関節以上で失った場合には7級と認定される可能性があります。

 ※リスフラン関節は足指の骨と足の甲の骨の間にある関節のことです。

 

・機能障害

 股関節、ひざ関節、足関節までの三大関節の動きが制限されてしまったり、人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合などに適用される後遺障害で、関節がぐらついて安定性を失ってしまっている動揺関節や、軽い力で容易に脱臼してしまう習慣性脱臼、ひざを曲げた際ある一定の角度で抵抗がありボキッと音がして痛みを伴ったり滑らかに曲げ伸ばしができない弾発ひざ(バネひざ)なども後遺障害として扱われます。

 機能障害は骨折や脱臼などによって靱帯や腱などの軟部組織が損傷してしまったり神経を損傷してしまうことによって生じます。

 両下肢の三大関節の全てが強直し、かつ、足指の全部の用を廃した場合(関節が完全に動かなくなってしまった、あるいはそれに近い状態)には1級、1下肢の用を全廃した場合には5級と認定される可能性があり、1下肢の三大関節中の二関節の用を廃した場合には6級、1下肢の三大関節中の一関節の用を廃した場合には8級として認定される可能性があります。

 1下肢の三大関節中の一関節の可動域が2分の1以下に制限されるような関節の機能に著しい障害を残した場合には10級、1下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残した場合には12級と認定される可能性があります。

 骨折後、関節部の癒合不全や人体が断裂してしまったことで関節が正常でない方向に移動するようになり安定性を失ってしまった動揺関節は原因によって神経性のものか、靭帯性のものか、骨性のものかによって分けられ、認定される等級も異なります。

 常に硬性補装具を必要とする場合には8級、時々硬性補装具を必要とする場合には10級、重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない場合には12級と認定される可能性があり、後遺障害として認めて貰うにはストレスXP撮影が必要となります。

 

 ・変形障害

 関節ではないところで曲がってしまったり(偽関節)、骨が変形した状態で固まってしまった場合などに適用される後遺障害です。

 1下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残した場合には7級、1下肢に偽関節を残した場合には8級、長管骨に変形を残した場合には12級と認定される可能性があります。

 

・短縮障害

 短縮障害は事故によって下肢の一定部分を失ってしまったり、事故による治療の際に切断を余儀なくされてしまった際に、左右の足の長さに差が生じてしまう障害です。

 上肢の場合、左右の長さが多少異なっていても生活に支障をきたすことが少ないとされているため後遺障害認定はされていませんが、下肢の場合は左右の長さが数cm異なるだけでも歩行障害が現れてしまうため後遺障害として認められています。

 一下肢を5cm以上短縮した場合に8級、一下肢を3cm以上短縮した場合に10級、一下肢を1cm以上短縮した場合には13級として認定される可能性があります。

 

 ・醜状障害

 醜状障害は事故や、事故による治療によって裂傷などの傷痕が残ってしまった場合に認められている後遺障害です。

 普段露出をしない場所に残ってしまった傷跡に関しては醜状障害は認められないというのが一般的です。

まとめ

事故で骨折や脱臼をしてしまった際に大切なことは適切な治療を受けることです。

 

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ご自宅から通いやすい場所が良い、職場から近い方が良い、土日も診てもらいたいなど、ご希望に応じた整骨院をご紹介いたします。

 

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2020.10.06

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