交通事故と自動車保険⑦任意保険の種類
交通事故が起きるとさまざまな補償が必要になりますが、自賠責保険だけでは十分な補償ができません。任意保険には、自賠責保険の補償範囲ではカバーしきれない部分も広く補償してくれる役割があるのです。
今回は、任意保険にはどのような種類があるのか、それぞれの概要や交通事故における補償について解説していきます。
任意保険の種類1. 交通事故の相手への補償
まずは、最も重要な交通事故の相手への補償をご紹介します。
●対人賠償保険
対人賠償保険とは、交通事故によって相手にケガを負わせてしまった場合や死亡させてしまった場合に、相手に支払う治療費や慰謝料を補償する保険です。自賠責保険の上限額を超える額について対人賠償保険が適用され、保険金が支払われます。
たとえば、相手のケガの症状が重く、損害賠償金額が1,000万円になったとします。この場合、自賠責保険からは上限の120万円しか支払われません。つまり、対人賠償保険に加入していなければ、残りの880万円は自己負担となってしまうのです。
●対物賠償保険
対物賠償保険とは、他人の自動車、電柱、ガードレールなどを壊してしまい、法律上の損害賠償責任が契約者にあるとみなされた場合に修理費や修繕費などを補償する保険です。
補償するのはあくまで「他人のモノ」であり、たとえば自宅の車庫や壁を破損しても、対物賠償保険では補償されません。
任意保険の種類2. 契約者自身や同乗者への補償
次に、保険に加入する契約者自身や同乗者への補償をご紹介します。
●人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故が原因で乗車中の人がケガをしたり、亡くなったりした場合に補償される保険です。具体的には、ケガの治療費や休業損害、逸失利益などが対象です。事故の相手から払われる損害賠償があれば、その分を差し引いた額が支払われます。
特約をつければ、契約車以外の自動車に乗っているときに発生した事故や、歩行中や自転車運転中に発生した接触事故も補償されます。
●搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、人身傷害保険同様に、事故によって乗車中の人が死傷した場合に補償される保険です。人身傷害は実際にかかった損害を契約範囲内ですべて補償しますが、搭乗者傷害では契約時にあらかじめ定めた一定額のみが補償されます。そのため、人身障害に上乗せして補償を手厚くするイメージです。
●自損事故保険
自損事故保険とは、相手のいない単独事故で乗車中の人が死傷し、なおかつ自賠責保険からの補償が受けられない場合に補償される保険です。ハンドルの操作ミスで障害物に突っ込んでしまった場合、スピードを出しすぎてコーナーを曲がりきれず崖下へ転落した場合など、運転手のみの過失で発生した事故を補償します。
人身傷害を契約している場合は人身傷害から保険金が支払われるため、保険会社によっては人身傷害と自損事故を同時に契約できない場合があります。また、自損事故保険には上限額が決められており、必要最低限の補償となっています。
●無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、自動車保険に加入していない自動車との事故が発生した場合に、自賠責保険の上限額を超える分に関して補償される保険です。
保険に加入していても、被害者が受けた損害額が相手の保険金額よりも高い場合など、補償内容が十分ではない場合も対象となります。さらに、当て逃げやひき逃げなど、事故の相手がわからない場合も対象です。
任意保険は強制ではないため、加入していない自動車も一定数います。無保険車傷害保険は基本補償に自動付帯されている場合が多いですが、自分が加入する保険にも入っているか確認しておくことをおすすめします。
任意保険の種類3. 自動車の補償
最後に、自動車に関する補償をご紹介します。
●車両保険
車両保険とは、自分の自動車を守るための保険です。交通事故による損害だけでなく、自然災害やいたずらで自動車に傷がついてしまった場合も補償されます。
対人賠償や人身傷害などと比べ、車両保険の加入率はそれほど高くありません。車両保険をつけるとその分保険料が高くなるため、すでに年月が経っている自動車や修理歴のある自動車には保険をつけないケースが多いようです。
まとめ
自動車保険(任意保険)の補償は、大きく「交通事故の相手への補償」「契約者自身や同乗者への補償」「自動車の補償」の3つに分けられます。必ずしも加入が必要な保険ではありませんが、万一の事故に備え、任意保険にも加入しておくことをおすすめします。
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2020.12.15
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