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交通事故で損保会社から支払ってもらえる慰謝料相場はどれくらい?

事故を起こしてしまった際、加害者サイドであれば自動車保険(任意保険)に加入していれば損保会社が示談交渉にあたってくれるのですが、交通事故の被害者の立場になった場合、損保会社とどのように対応すればよいのかわからないという方も多いかと思います。

当サイトでは全5回にわたって、被害者側の目線で損保会社の対応や仕組みについて解説していきます。

第5回目は損保会社の慰謝料相場や支払時期について解説するとともに、より多くの慰謝料を受け取る方法について解説していきます。

損保会社から支払われる交通事故の慰謝料相場

慰謝料は、最低限の補償を目的とした自賠責保険基準、保険会社が独自の基準で設定している任意保険基準、過去の判例を元に設定されている弁護士基準の3つの基準で算出されます。

 

どの基準で適用されるかによって、受け取れる慰謝料の額が2倍以上の差となる場合もありますので、損保会社から提示される額をそのまま鵜呑みにする前に、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

 

■自賠責保険基準

 

自賠責保険基準は、自賠責法によってすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。(二輪自動車・原動機付自転車を含む)

 

自賠責保険が切れている・未加入の状態で自動車を運転し事故を起こしてしまった場合、自賠責保険から支払われるはずの賠償金が全て自己負担になるだけでなく、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

 

自賠責保険は被害者の救済を目的とした保険のため、対人賠償に限られています。

 

ただし、その補償額は最低限の補償かつ、補償額にも上限が設けられているため、自賠責保険だけで治療費や修理代、慰謝料を支払うには厳しいと言わざるを得ません。

 

また、被害者の立場となった場合、自体はもっと最悪です。

 

加害者が自賠責保険にしか加入していないとなると金銭的な問題で任意保険に加入していない可能性が高く、そうなった場合に治療費すらまともに支払ってもらえるか怪しくなりますし、慰謝料などの交渉も加害者と直接行わなければいけなくなりますので、被害者にのしかかるストレスは計り知れません。

 

なお、自賠責保険基準の入通院慰謝料は14,300円と定められています。

 

・通院期間(初診~治療終了まで)

・実際の通院日数×2

 

上記の内、値が小さい方が採用されます。

 

■任意保険基準

 

任意保険は自賠責保険で足りない分を補ってくれる保険です。

 

任意保険の入通院慰謝料は各損保会社によって異なりますが、多くの損保会社では旧任意保険基準を踏襲した金額といわれています。

 

ちなみに、3か月(90日間)のうち40日通院した場合、自賠責保険基準では344,000円となりますが、任意保険基準で3か月間の通院相場は378,000円とされていますので、最低限の補償である自賠責保険基準と任意保険基準の差はほとんどないことが分かります。

 

■弁護士基準

 

弁護士基準は過去の裁判例をもとに算出されるため、3つの基準の中で最も高額な支払い基準となります。

 

任意保険基準の場合、損保会社の損失を少なくしようとすることから、適正価格とは言えない賠償金を提示されることがあります。

 

しかし、弁護士基準であれば、第三者視点で適正価格を提示してくれます。

損保会社から支払われる交通事故の慰謝料の支払い時期

交通事故の慰謝料が支払われるのはいつぐらいになるか、ご心配な方もいらっしゃるかと思います。

 

交通事故の慰謝料は、示談成立から約2週間ほどで支払われます。

 

交通事故から2週間後ではなく示談成立から2週間後となりますので、示談の成立が長引いてしまうと、慰謝料を受け取れるのもかなり遅くなってしまいます。

 

交通事故によって仕事を休まざるを得ない状況になり、経済的困窮に陥っていることを踏まえ、損保会社から早期の示談成立を持ちかけられることがあります。

 

この場合、被害者にとって不利益な内容で示談を持ちかけられる可能性が高く、一旦示談が成立してしまうと、追加で慰謝料を請求することができなくなりますので、後に後遺障害などが見つかった場合に全く保証してもらえないという恐れも出てきます。

 

 

損保会社から示談前に交通事故の慰謝料を支払ってもらう方法はある?

交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、示談成立までに1年近くの期間を要することがあります。

 

その間、仕事の休業を余儀なくされたり、治療費などもかかることから、とてもじゃないけど待っていられないという方もいらっしゃるかと思います。

 

実は示談が成立する前でも慰謝料を受け取れる方法があります。

 

それが、自賠責保険の仮渡金制度です。

 

仮渡金制度は障害の程度に応じて治療費を受け取ることができるというものです。

 

仮渡金は1度しか請求できませんが、請求から1週間ほどで受け取ることができます。

 

ただし後日、確定した賠償金額よりも仮渡金額のほうが高額だった場合、差額を返金しなければいけません。

 

また、そのほかにも自賠責保険には被害者請求という制度があります。

 

被害者請求とは保険金額の限度において損害賠償を請求できるというものです。

 

示談前でも限度額の120万円までは何回でも請求可能で、請求から1か月ほどで受け取ることができます。

 

なお、一部の損保会社では内払いとして治療費や休業損害などが支払われることもありますが、こちらは自賠責保険とは違って認められないケースもあります。

損保会社からより多くの交通事故の慰謝料を支払ってもらうには?

損保会社からより多くの慰謝料を支払ってもらうには弁護士に依頼することです。

 

弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料を算出してもらうことができます。

 

またそのほかにも、請求できる損害賠償は漏れなく請求してもらえることや、後遺障害などが残ってしまった際に適切な認定を受けられること、保険会社との交渉を代行してくれることなど被害者にとって有利になることがたくさんあります。

まとめ

弁護士に相談するのは敷居が高い、費用が高そうと尻込みしてしまう方もいるかと思います。

 

確かに慰謝料の増額ができたとしても、弁護士費用で赤字になってしまっては意味がありませんよね。

 

ほとんどの弁護士事務所では事前に示談金を計算し、赤字にならない人だけが依頼できるような仕組み作りをしていますし、自動車保険の弁護士特約をつけていればほとんどのケースで自己負担はありません。

 

事故なびでは、交通事故案件専門弁護士と提携しており、損保会社との交渉にお困りの方に無料でご紹介しております。

 

まずは事故なびにまでご連絡ください。

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2021.05.07

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