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交通事故が原因でうつ病を発症したら診断書がないと後遺障害が認められないって本当?

交通事故に遭ってしまった被害者は、外傷だけでなく精神に障害を負ってしまうことも珍しくありません。

事故のフラッシュバックからうつ病を発症してしまうこともありますし、むち打ちなどの後遺症からうつ病を発症してしまうこともあります。

そのため交通事故によってうつ病を発症した場合は、後遺障害として認められるケースがあります。

ここでは交通事故によってうつ病を発症してしまった際に、後遺障害として認定されるためのポイントを解説していきます。

交通事故によってうつ病を発症した場合診断書は書いてもらえる?

うつ病という症状は見た目では分からない症状のため、交通事故の後遺症として認められないのではとご不安な方もいらっしゃるかと思います。

 

うつ病というのは物理的な損傷はないけれども異常な精神状態になる等の精神症状の異常がみられる非器質的精神障害の一つです。

 

非器質的精神障害にあたる病名には、うつ病やPTSDPost Traumatic Stress Disorder)、神経症(ノイローゼ)、外傷性神経症、不安神経症、強迫神経症、心気神経症、恐怖症、統合失調症などがあります。

 

非器質的精神障害として認定されるには、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害、その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)の精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、能力に関する判断項目(身辺日常生活、仕事・生活に積極性・関心を持つこと、通勤・勤務時間の遵守、普通に作業を持続すること、他人との意思伝達、対人関係・協調性、身辺の安全保持・危険の回避、困難・失敗への対応)のうち、1つ以上の能力について障害が認められる必要があり、精神科や心療内科で専門医による診断・治療を受けることで診断書を書いてもらえます。

診断書がないとうつ病は後遺障害認定は認められない?

うつ病に限らず後遺障害として認められるには交通事故との因果関係と適切な治療を受け、症状固定となったという証明が必要になるため診断書は必ず必要となります。

 

非器質性精神障害の後遺障害等級はその精神障害の程度に応じて第9級、第12級、第14級に認定されます。

 

等級

障害等級認定基準

自賠責基準

弁護士基準

9

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

245万円

690万円

12

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

93万円

290万円

14

通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

32万円

110万円

 

交通事故との因果関係を認定してもらうには発症時期や精神障害の症状、ほかの要因の有無などを総合的に判断されます。

 

また、因果関係が認められたとしてもほかの要因や本人の性格などによって賠償金が減額されてしまう可能性もあります。(素因減額)

うつ病が後遺障害として認められる診断書のポイントとは?

うつ病が後遺障害として認定されるためには精神障害が残存していることを医学的に証明しなければいけません。

 

そのためうつ病などの非器質性精神障害を発症した場合は速やかに、精神科や心療内科などの専門医による適切な処置を受けることが重要です。

 

専門医による適切な治療を受けて症状が改善しなかった場合に後遺障害として認められることになるため、発症後に適切な治療を受けていない場合後遺障害として認められるのが難しくなってしまいます。

まとめ

非器質性精神障害というのは、外傷でわかるものではなくMRIなどで症状が明確に分かるものでもありませんので、後遺障害として認定されるにはハードルが高いのは否めません。

 

交通事故によって精神障害を負っている中、加害者や保険会社と交渉しなければいけないというのはさらに精神状態を悪化させてしまう恐れもあります。

 

うつ病が重症化してしまうと自ら命を絶ってしまう方もいらっしゃいます。

 

自分がうつ病であることを理解することから治療が始まっていきます。

 

そのためにはしっかりと治療し、体も心もしっかり休めることが大切です。

 

うつ病は時間をかけて治していく病気です。

 

しかし、適切な治療を受けることで必ず回復します。

 

交通事故案件に強い弁護士先生に依頼することで、精神的なストレスから解放され、ゆっくりと治療に専念することができます。

 

事故なびでは交通事故を専門として数多くの交通事故被害者の方を救済してきた弁護士先生を無料で紹介させていただいております。

 

交通事故によってうつ病やPTSDに悩まされているという方、まずは弁護士先生にご相談されることをおすすめします。

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2021.03.04

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