【あおり運転は、暴行罪で逮捕されるって本当でしょうか?】
執拗に車間距離を詰める、しつこくクラクションを鳴らす、前方に割り込んで相手の車を衝突させようとする等、危険運転致傷罪や脅迫罪の罪で裁判になるケースが非常に増えております。
当然ながら、あおり運転は犯罪です。あおり運転による交通事故を起こしたときはもちろん、交通事故にはならなくても、法律により処罰される可能性は、十分に考えられます。
具体的にはどのような罰を受けるのかをご説明致します!
【あおり運転の定義と具体例】
あおり運転とは、他の車やバイクの走行を妨害する目的で悪質かつ危険な運転をすることです。
具体的には、次のような危険行為があおり運転に該当致します。
① 車の左側から追い越し強引に割り込む行為
② 車やバイクの車体ギリギリに幅寄せする行為
③ 車間距離を極端につめる行為
④ 相手の走行を妨害目的で車線変更を繰り返す行為
⑤ 相手を威嚇する為にしつこくクラクションを鳴らし続ける行為
※交通事故の原因があおり運転にあることが認められた場合、単純な交通事故以上に重い罪に問われるリスクがあります。
しかも、近年の厳罰化に伴い、交通事故にならなくても、罪に問われ、免許証が取り消される可能性もあります。
【あおり運転は何が証拠となるのか】
あおり運転をした後、逮捕されることなく帰宅できたとしましょう。
特に違反で止められたわけでもないから大丈夫、と思う方もいらっしゃいます。
しかし、あおり運転は、事故にならずともあおり運転をしたことによって逮捕される可能性がある行為なのです。最近は、高感度カメラを搭載した都道府県警のヘリコプターとパトカーが陸空で連携し、摘発する手法も導入されています。
しかし、後日逮捕されるときには、必ず証拠があります。
加害者にとって、あおり運転を裏付ける証拠の存在は、処罰内容に影響を与える重要な問題です。ドライブレコーダーやスマートフォンカメラの映像・音声、被害者や他のドライバーなどからの目撃証言が証拠となるケースが多々あります。
近年ではあおり運転への社会的関心からカー用品店などでのドライブレコーダーの売り上げが急増しています。証拠が残されている可能性は非常に高いです。
【あおり運転でケガや死亡事故があった場合の罰則】
自身のあおり運転によって死傷事故を起こしてしまったケースでは、道路交通法違反としての処分にとどまりません。場合によっては、殺人犯に問われるケースもあるのです。
(1)自動車運転死傷行為処罰法による処罰
自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪」または「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。
これまでの道路上の死傷事故では、危険な運転で人を死傷させたにもかかわらず刑罰が軽いことが問題視されていました。そこで、平成13年に刑法の危険運転致死傷罪が新設され、さらに厳罰化をはかるため、平成25年、刑法から独立する形で、自動車運転死傷行為処罰法の新設、刑法からの移管が行われました。
(2)あおり運転で人を死傷させたときの罪の重さ
危険運転致死傷罪は、一定の危険な状態で車を運転した結果、人を死傷させた場合に適用される罪です。人を負傷させると「15年以下の懲役」、人を死亡させると「1年以上20年以下の懲役」となります。
危険運転致死傷罪に該当しない場合は、過失運転致死傷罪が適用されます。罰則は「7年以下の懲役」「7年以下の禁錮」「100万円以下の罰金」のいずれかです。
なお、平成30年7月には、あおり運転による死亡事故を起こした男が刑法の「殺人罪」で起訴された事例があります。あおり運転で殺人罪が適用されたことは異例ですが、ドライブレコーダーの音声などから殺意があったと判断されたケースです。
※殺人罪の罰則は「死刑」または「無期もしくは5年以上の懲役」です。
煽り運転を受けてケガをしてしまった際は、
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2018.12.12
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