【任意保険と自賠責保険の違いってなに?】
では、自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2つに大きく分けられますが、それぞれの違いについては、詳細をご存じでしょうか?
「自動車保険について、実はよく分かっていないけれど、いまさら人にも聞けない…」そんな方は意外と多いですよね。
今回は、任意保険と自賠責保険の違いについてお話します。
また、交通事故被害者のための「弁護士特約」についての情報も合わせてお話したいと思います。
~任意保険と自賠責保険の違い~
自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、それぞれ加入義務の有無や補償額などに大きな差があります。
① 自賠責保険とは?
すべての車に法律上の加入義務があるのが「自賠責保険」です。「任意保険」に対して
「強制保険」と呼ばれることもあります。
車検の時に更新手続きが行われ、車検代と併せて保険料も支払います。
車検証フォルダーの中に自賠責保険の書類が入っていることが多いので、気になる方は探してみましょう。
余談ですが、車検が切れた車で事故を起こすと、この更新手続きに間に合わず未加入という扱いになってしまうことがありますので、車検はできるだけ余裕を持って受けた方が良いです。
② 自賠責保険の特徴
自賠責保険は人身事故のみが補償の対象となります。上限額も以下のように決められています。
・障害による損害の限度額:120万円/1人
・後遺障害による損害の限度額:4000万円/1人
・死亡による損害の限度額:3000万円/1人
金額だけを見ると「何千万も出してくれるのだったら良いのではないか」と思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、事故の状況によっては、賠償額が1億円を超えることもあります。その場合、この限度額では払いきれません。
また、人身事故のみが対象なので、物損事故は対象になりません。※重要
たとえば「事故を起こして道ばたの家に突っ込んでしまった」などという場合、その家の修理費用等を負担する必要がありますが、その分は自賠責保険の対象外になり、自分のお金で支払わなくてはなりません。
③ 任意保険とは?
任意保険とは、自賠責保険のように強制ではないものの、自賠責保険では補償されない部分をカバーする自動車保険のことです。
自賠責保険は事故の相手の人身傷害しか補償されず、上限額も決まっています。
一方、任意保険の場合、物損(車やぶつかった塀・家など)はもちろん、一緒に乗っていた搭乗者の傷害なども広くカバーすることが可能です。
基本的に任意保険は「自賠責を超える部分」をカバーします。
加入義務はありませんが、万が一のことを考えると任意保険はできる限り加入しておきたいものです。
④ 任意保険の特徴
まず、任意保険では、相手に対する賠償額について、上限がないプランを選ぶことができます(「対人対物無制限」などと呼ばれます)。
というより、「上限のないプランが基本」と言っても過言ではないでしょう。
また、基本プランに加え、いろいろな特約を付加することができます。
~弁護士費用特約について~
任意保険の「弁護士費用特約」は、交通事故の相手方との示談交渉を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を、保険会社が負担するというものです。
基本的には相談費用から補償されますから、「とりあえず相談だけでも…」という時でも使えます。
① 弁護士費用特約のメリット
●費用負担なしで弁護士へ相談・依頼が可能
自動車事故に限らず、弁護士に何らかの相談や依頼をしたいと考えていても、相談料や着手金などがネックとなり、相談自体に二の足を踏む人は多いもの。事故で心身ともに傷を負ってしまっているならなおさら腰は重くなります。
しかしこの「弁護士費用特約」に入っていれば、「相談料・弁護士費用」いう金額面でのハードルがなくなりますから、費用などを気にすることなく弁護士に相談することができます。
●交渉や手続きはすべて弁護士が代行
一度弁護士に依頼すると、相手方との示談交渉や書類のやりとりなどはすべて弁護士が行います。
手間のかかるやりとりを専門家に任せることができるのは非常に助かります。
●慰謝料の増額が期待できる
事故の状況によって、相手方の主張する賠償額に納得がいかないこともあるでしょう。
弁護士は法律や交渉の専門家ですから、さまざまな角度から事故を検証し、依頼者の利益が最大になるよう交渉を行います。
場合によっては最初に提示された金額から大幅に増額できることもあります。
~まとめ~
任意保険に入ると多くのメリットがあります。
任意保険に入っていないと、万が一事故が起こった際に相手に(ひいては自分に)多大な迷惑がかかります。法律上の義務はなくとも、ドライバーとしては必ず入っておくべきでしょう。
自分がいくら気をつけていても、自動車事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。
正直、間違いない見分け方と言うとそのような見分け方はありませんし、これというリスクヘッジの方法もないでしょう。
しかし、不当な被害者に当たってしまった場合に、被害者が警察を呼ばないでその場で現金のやり取で示談することを執拗に求めてくる場合は相当疑わしいと思われます。
そのため、対処法としては、
・絶対に警察を呼び事実をきちんと話すこと
・事故の被害者や相手と直接話しをしないこと
・事故対応は保険会社または交通事故に精通している弁護士に委ねること
が大事となります。
相手が当たり屋だと主張しても警察は基本、証拠が無ければ何もしてくれませんし、
警察が加害者の民事責任や刑事責任を決めるものでもありませんので、警察には事実のみを端的に説明するのがよいと思われます。
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2019.06.11
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