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「交通事故に遭ったら③ケガをしたときの対応」

交通事故でケガを負った場合は、まずは医療機関を受診し、状況に応じて医療ソーシャルワーカーや療護センターなどを利用していくことになります。交通事故のケガはすぐに症状が現れるとは限らないため、事故に遭った際は自覚症状がなくても病院を受診するようにしましょう。

今回は、交通事故によってケガをした場合の対応について、被害者側の視点から解説していきます。

交通事故に遭ったらまずは医療機関を利用しよう

交通事故の被害に遭ったらまずは医療機関を利用し、医師による診察を受けましょう。

目立った外傷がなくても、時間が経ってから痛みや痺れといった交通事故が原因の症状が現れる可能性があります。事故発生から時間が経つと、その症状が本当に事故によるものなのか証明が難しくなってしまいます。自覚症状がない場合も、警察への届出など必要な手続きが終わったらなるべく早めに病院を受診するよう心がけましょう。

 病院によってそれぞれの役割が異なるため、治療が終われば退院、もしくは以下のような病院に転院することになります。

 

●回復期リハビリテーション病院

回復期リハビリテーション病院とは、急性期の治療を終えたあとに、自宅や社会生活に戻ること、事故前のような生活に近づくことを目的として集中的なリハビリテーションを実施する病院です。

 

●療養型病院

療養型病院とは、症状が慢性期になった時期に、医師の管理下で長期的な看護や介護、リハビリテーションが受けられる病院です。

 

●精神科病院

精神科病院とは、精神疾患を有する方の治療を行う病院です。交通事故では、頭部外傷によって高次脳機能障害が発症し、記憶障害や注意障害などを伴う可能性があります。

医療ソーシャルワーカー、療護センターの役割とは

交通事故でケガを負った場合、医療ソーシャルワーカーへの相談、療護センターへの入院などを検討する場合もあるでしょう。それぞれどのような役割があるのか、わかりやすくご紹介します。

 

●医療ソーシャルワーカーとは

医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、社会福祉の立場から患者やその家族が抱える経済的・心理的・社会的問題を解決し、社会復帰に向けた支援を行う専門職です。病院の「医療福祉相談室」や「地域連携室」などに配置されているほか、保健所や老人保健施設、在宅介護支援センターなどでも医療ソーシャルワーカーが活躍しています。

 

ケガの治療が終わっても、すぐに社会生活に復帰できるとは限りません。医療ソーシャルワーカーは、誰に相談すればよいかわからない不安や悩みを聞き、問題解決へ導く手助けを行なっています。

 

●療護センターとは

療護センターとは、交通事故による脳損傷で重度の後遺障害が残った方への治療や看護、リハビリテーションを行う重度後遺障害者専門の施設です。CTMRIPETなどの高度先進医療機器を用いた検査結果から、患者それぞれに合った治療やリハビリを実施しています。

療護施設への入院期間はおおむね3年以内とし、入院の承認可否は治療や介護の必要性、脱却の可能性などから総合的に判断されます。

保険制度における治療費に関して

相手がいる交通事故で被害者になった場合、加害者側へ治療費などの損害賠償を請求できます。しかし、加害者と折り合いがつかずすぐに精算できないような場合は、以下のような保険制度を利用して治療を受けることも可能です。

 

●健康保険・労災保険

交通事故のケガは健康保険の対象となりますが、業務中や通勤途中による事故の場合は使用できません。その場合は、健康保険ではなく労災保険に請求することになります。

加害者が損害賠償を支払う場合、健康保険・労災保険が肩代わりすることになるため、健康保険では「第三者行為による傷病届」、労災保険では「第三者行為災害届」などの書類を提出する必要があります。

 

●自賠責保険(共済)

自賠責保険では、加害者が加入する損害保険会社に対し仮渡金を請求できます。

死亡の場合は290万円、傷害の場合は5万円、20万円、40万円が傷害の程度に応じて請求可能です。ただし、被害者の責任が100%である無責事故と判断された場合は、支払われた仮渡金は返還しなければなりません。

まとめ

交通事故でケガを負った場合は、まずは自覚症状がなくても病院に行き、医師の診察や必要な検査を受けましょう。病院での治療が終われば退院、もしくは症状や状態に応じて回復期リハビリテーション病院や療養型病院などへの転院も考えられます。

また、病院や保健所に配置されている医療ソーシャルワーカーには、日常生活に戻るための経済的・心理的・社会的な相談が可能で、問題解決の糸口につながるでしょう。

 

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2020.10.06

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