① 交通事故の診断書はどこに提出する?
今回は、交通事故の診断書の提出先について解説します。
交通事故の診断書は「警察署」と「保険会社」に提出する
診断書とは、症状の所見や診断内容などが記載された書類です。医師法上、診断書を作成できるのは病院の医師のみと規定されているため、医師以外が診断書を書くことはできません。
交通事故が原因でケガを負った場合は、早めに病院に行き診断書を書いてもらいましょう。目に見えるわかりやすい症状がないと病院にかかるのは躊躇してしまうかもしれませんが、事故とケガの因果関係を証明するには早めの受診が必要です。
では、医師に書いてもらった診断書はどこへ提出するのでしょうか。
交通事故の場合、診断書は警察署と保険会社へ提出します。
警察署に診断書を提出することで、物損事故から人身事故への切り替えが可能になります。なお、警察署に提出する診断書のフォーマットは特に指定はなく、各病院が使っているもので問題ありません。
一方、保険会社に提出する診断書はフォーマットが決まっています。加害者側の自賠責保険会社からフォーマットを取り寄せ、病院の医師に記入してもらいます。
また、交通事故のケガが原因で出社できない場合、勤め先から診断書の提出を求められることがあります。出社できなかった期間の給料は休業補償として、交通事故の加害者へ請求可能です。
診断書の提出が必要な理由
交通事故の場合、なぜ警察署と保険会社へ診断書の提出が必要になるのでしょうか。
●警察署に提出する理由
交通事故によるケガの診断書を警察署に提出する理由は、交通事故の種別を物損事故から人身事故へ切り替えてもらうためです。事故処理をおこなった警察署へ診断書を提出すると、人身事故であることを確認するために警察による実況見分がおこなわれます。調査によって人身事故だと確認されれば、物損事故から人身事故への切り替えが可能です。
人身事故に切り替えてもらう理由は、事故の加害者に対して正当な慰謝料や損害賠償を請求するためです。被害者の救済を目的とした自賠責保険で保障されるのは対人賠償のみであり、物損事故では保障されません。物損事故のままだと治療費や通院費なども支払われず、基本的に慰謝料を請求することもできません。交通事故でケガを負ったなら、警察へ診断書を提出して人身事故に切り替えてもらうべきです。
●保険会社に提出する理由
保険会社へ診断書を提出する必要があるのは、加害者側の自賠責保険に対して被害者請求をおこなう場合です。相手が任意保険に入っていれば、同意書(診断書や診療報酬明細書などの取得を同意する文書)を提出することでその後の対応を任せられます。
被害者請求が必要になるケースは、加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉が長期化したため示談成立前に一定のお金を受け取りたい場合などが考えられます。
なお、被害者請求で請求できるのは、人身損害に該当する部分のみです。自賠責保険では物損に関しては保障されないため、自動車の修理費用などは相手の任意保険会社へ請求することになります。
診断書はいつまでに提出すべき?
警察署に提出する診断書は、決まった提出期限があるわけではありません。ただし、交通事故が発生した日から時間が経つと、事故とケガの因果関係を明らかにできないとみなされ、人身事故への切り替えができない可能性があります。なるべく早めに、遅くとも10日以内には提出すべきでしょう。
保険会社に提出する診断書も決められた提出期限はありませんが、自賠責保険会社に対する損害賠償の請求権には3年の時効があります。そのため、交通事故が発生した日から3年以内に請求しなければなりません。保険会社に対しても早めの提出を心がけましょう。
なお、加害者に対する損害賠償請求権の時効は5年です(物損は3年)。自賠責保険への被害者請求とは時効までの期限が異なるため、注意する必要があります。
まとめ
交通事故における診断書の提出先は、主に「警察署」と「保険会社」です。警察署に提出する理由は人身事故へ切り替えてもらうため、相手側の自賠責保険会社へ提出する理由は被害者請求をするためです。ケガを負っているにもかかわらず物損事故のまま処理されてしまうと、適正な慰謝料や損害賠償を請求することはできません。事故が原因でケガを負った場合は、早めに病院の医師へ診断書を書いてもらいましょう。
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2021.03.26
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