「整骨院の基本⑤整骨院への通院で請求可能な補償」
事前に医師に通院の許可を得たり、保険会社へ連絡したりする必要はありますが、整形外科での治療費と同様に、整骨院への通院でかかる費用も加害者側へ請求可能です。整形外科での治療と併用して整骨院に通うことで、治療の効果を高め、症状の緩和や早期回復が期待できるでしょう。
今回は、整骨院への通院で加害者側の保険会社に請求できる補償の種類をご紹介するとともに、整骨院に通院すると慰謝料が減額されるのかについても解説していきます。
整骨院にかかる費用は加害者側の保険会社へ請求可能
医師による診察や治療が受けられる整形外科と違い、整骨院では医療行為を受けることはできません。しかし、整骨院での施術が症状の緩和に有効的であり、医師による指示がある場合は、加害者側の保険会社へ通院にかかる費用を請求できます。理想としては、「診療情報提供書」で医師から整骨院(柔道整復師)へ症状について説明してもらうのがベストです。
また、医師の指示がなかったとしても、相当程度以上の回復や治療の効果があると判断されれば、費用の請求が認められる可能性があります。
ここで注意したいのが、施設によっては通院費用を請求できないという点です。国家資格を持つ技術者が行う整骨院や接骨院であれば、ケガの治療に有効とみなされ補償の対象となる可能性が高いですが、国家資格を持たない整体院やカイロプラクティック、リラクゼーション、マッサージ店での施術は対象外となります。
整骨院への通院で請求できる補償
傷害による損害に対し、自賠責保険が補償できる限度額は被害者1名につき120万円です。
整骨院への通院で請求できる補償には、以下のようなものがあります。
・治療費
整骨院での施術費用は、施術に要する必要かつ妥当と判断された実費が支払われます。
・通院交通費
整骨院への通院に要する交通費として、必要かつ妥当と判断された実費が支払われます。
・通院付添費
被害者への付き添いが必要であると認められた場合は、付き添いに伴う費用が支払われます。
・休業損害
整骨院への通院に伴い収入が減少した場合、原則として1日6,000円が支払われます。
これ以上の収入源が証明できた場合は、19,000円を上限とし、その実額が支払われます。
・通院慰謝料
通院慰謝料とは、通院による被害者の精神的な苦痛に対する慰謝料です。
自賠責基準では、「通院期間」か「実通院日数×2」の少ない方の日数に、1日あたり4,300円をかけた金額が通院慰謝料となります。
ただし、自賠責保険の限度額は120万円なため、治療費や通院費などがかさむ場合は慰謝料まで及ばない可能性があります。
整骨院に通院すると慰謝料が減額されるのか
医療行為としての治療を行わない整骨院へ通院した場合、請求できる慰謝料は減額されてしまうのでしょうか。
結論から言うと、整骨院に通院したからといって、慰謝料が減額されることはありません。原則として、整形外科へ通院した場合と整骨院へ通院した場合とで、慰謝料計算が変わることはないからです。
ただし、整骨院での施術が交通事故のケガの治療として認められるには、通院が医師の指示によるものである、もしくは施術に必要性や相当性があることを証明する必要があります。
整骨院での施術がケガの治療として認められない場合、通院にかかった費用は損害賠償の対象にはなりません。その場合、整骨院への通院日数は慰謝料計算の日数に加算されないため、請求できる通院慰謝料は少なくなります。
また、残った後遺症が後遺障害として等級認定された場合、加害者に対し後遺障害慰謝料を請求できます。しかし、整骨院のみに通院した場合、後遺障害等級の認定を受けるのが難しくなります。なぜなら、後遺障害等級の申請に必要な後遺障害診断書は病院の医師が記入するものであり、整骨院では作成できないからです。
整形外科での治療や検査の実績がない場合、症状の経過がわからないため診断書の作成は難しく、作成してもらえたとしても適正な等級認定を獲得できない可能性が高いでしょう。
まとめ
交通事故のケガで整骨院に通院した場合も、加害者側の自賠責保険から治療費(施術費)や通院交通費、通院付添費、休業損害、通院慰謝料などを請求できます。また、整骨院の通院で慰謝料が減額されることはありません。
ただし、整骨院での施術がケガの治療として有効的だと判断されなかった場合は、補償の対象外となってしまいます。よって、整骨院へ通院する場合は、事前に病院の医師に相談し許可を得ておく必要があります。
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2020.08.12
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