「整骨院の基本④整骨院に通院する際の注意点」
交通事故によるケガの治療費は加害者側に請求でき、整骨院での施術も補償の対象です。ただし、整骨院へ通院する場合、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
今回は、交通事故のケガで整骨院に通院する際の注意点について解説していきます。
整骨院通院の注意点1. 整形外科と併用する
整骨院へ通院する場合、整形外科での治療を継続したまま併用して通うようにしましょう。
整骨院で受けられるのはあくまで「施術」であり、医師が行う医療行為を受けることはできません。たとえば、注射や薬の処方、レントゲン・MRI検査などは整骨院では行えないため、整形外科などの病院を受診する必要があります。
交通事故のケガの場合、整骨院での施術にかかる費用も損害賠償の対象となります。しかし、整骨院は医療機関ではないため、費用を請求するには整骨院での施術がケガの治療として有効であるという、医師の指示や許可が求められます。医師による症状管理がされている場合、整骨院への通院は治療の一環であると認められるのです。
また、交通事故のケガが治らず、これ以上治療を続けても完治する見込みがない状態を「症状固定」といいます。症状固定が判断されれば後遺障害申請を検討することになりますが、等級認定に必要な「後遺障害診断書」は、病院の医師しか作成できません。つまり、整骨院で診断書の作成を依頼することはできないのです。
後遺障害診断書には、後遺症の症状や自覚症状、他覚症状などを記載します。整形外科で治療を続けていなければ、治療経過や検査結果などを詳細に記入してもらえないため、やはり整形外科への通院も続けるべきでしょう。
整骨院通院の注意点2. 医師の許可を得る
整骨院へ通院する場合は、あらかじめ整形外科の医師に相談し、許可を得ておきましょう。
交通事故の被害者が整骨院に通うのに医師の許可を得る理由は、医師に整骨院での施術が有効であると認めてもらい、加害者に施術費用を請求するためです。医師から許可をもらわなければ整骨院での施術が受けられないということではなく、また、医師に整骨院への通院を決める権限はありません。
整骨院を併用することの有効性、具体的な施術方法や通院頻度などを診断書や指示書に記載してもらうのが理想的ではありますが、実際にはそこまでの指示を依頼するのは難しいようです。「医師の許可を得る」といっても特別な手続きが行われるわけではなく、医師から整骨院に対して症状の説明や施術の依頼をするか、もしくは黙認だけにとどまるケースもあります。
整形外科によっては、整骨院への通院を好ましいとは思わない場合もあります。通院を許可してもらうには、交通事故対応の実績が多い整形外科で治療を受けておくことをおすすめします。
また、整骨院へ通院することは保険会社にも伝えておくべきです。費用の支払いトラブルなどを防ぐために、通院を始める前に連絡しておきましょう。
整骨院通院の注意点3. 定期的な通院を継続する
整骨院に限らず整形外科の通院も同じですが、交通事故のケガの場合、定期的な通院を継続することが重要になってきます。
なぜなら、通院回数や頻度が少ない場合、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されるケースがあるからです。また、症状固定を経て後遺障害等級の申請を行う場合、通院実績の少なさが等級認定に影響することも考えられます。
毎日のように通う必要はありませんが、少なくとも3日に1回程度の通院を続けておくのがおすすめです。
整形外科への通院は、症状固定の時期までは続けておきましょう。整骨院へ通院し始めたからといって、整形外科の通院を中断するべきではありません。後遺障害の申請手続きをする場合、申請に必要な診断書は医師しか作成できないからです。また、整形外科で必要な治療や検査を受けておくことで、後遺障害の等級認定を獲得しやすくなります。
まとめ
交通事故のケガで整骨院に通院する場合は、以下の3点に注意しましょう。
1. 整形外科と併用する
2. 医師の許可を得る
3. 定期的な通院を継続する
症状の緩和や回復に整骨院での施術は効果的ですが、医療機関ではないため医療行為に該当する治療は行えず、レントゲンやMRI画像の撮影、診断書の発行もできません。よって、整骨院に通う場合も、整形外科への通院は続けておくことをおすすめします。
また、整形外科の医師に整骨院で施術を受けることの有効性を認めてもらうことで、加害者側の保険会社へ施術費用を請求できます。
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