【飲酒運転の車に交通事故を起こされた!どうします?】
飲酒運転の交通事故では、被害者死亡や、被害者に重篤な傷害・後遺症が残るような重大事故となることも珍しくありません。
飲酒事故に巻き込まれてしまったときには、どのように対応すればよいのでしょうか。また、その後の補償はきちんとしてもらえるのでしょうか?
1.飲酒運転の種類と責任
飲酒事故は、文字通り飲酒運転による交通事故のことを言います。
そもそも、飲酒運転とはどのような違反でしょうか?
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
(1) 酒気帯び運転
飲酒運転の多くは、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
「血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg以上」、または、「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上」の状態で自動車などを運転すると、酒気帯び運転として罰せられます(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
(2) 酒酔い運転
酒酔い運転とは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を言います(道路交通法117条2項1号)。
(3) 飲酒運転をするとどうなるか
飲酒運転(事故)に限らず、交通違反した場合や、交通事故を起こしたときには、次の3つの責任を負う可能性があります。
刑事責任:罰金や禁固・懲役刑など
行政責任:反則金・免許取消・免許停止
民事責任:損害賠償責任
上記のような、非常に厳しい処罰を受ける事になります。
2.飲酒事故に遭ったときにはどうしたらよいか?
引用:『酒気帯び運転・飲酒運転・酒酔い運転とは。罰金はいくら払う?基準や罰則・違反点数』 / チューリッヒ保険会社
飲酒事故に限らず、交通事故に遭ったときには、初期対応が非常に重要です。必ず速やかに警察へ連絡(110番通報)するようにしましょう。
また、次の点について注意しておくことも大切です。
・事故状況をできるだけ正確に記憶・記録しておく
・目撃者を探し、証言なども得ておく
・加害者の情報を収集・記録(記憶に頼らず記録することが大切)
・加害者が自動車保険に加入していれば、保険会社に連絡
酒酔い運転は、「正常な運転ができない」状態であれば、「体内のアルコール濃度に関係なく」罰せられます。
3.交通事故被害の補償について
交通事故の被害者は、交通事故によって生じた損害を加害者に請求することができます。
交通事故の損害賠償として請求できる項目には、次のようなものがあります。
・治療費
・通院に必要な交通費(公共交通機関利用が原則)
・入院雑費および付き添い介護費
・休業損害
・傷害慰謝料(ケガした場合)
・後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)
・後遺障害逸失利益(後遺障害が残った場合)
・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
4.弁護士に相談・依頼した方がよいケース
交通事故被害に遭ったときには、十分な補償を受けることが何よりも大切です。
飲酒事故の場合に限らず、次のようなケースでは、弁護士に相談・依頼されることが、より満足いく補償を得られることにつながります。
・保険会社との示談交渉の負担が重く感じるとき(無過失事故の場合)
・相手方も同じ保険会社に加入していたとき
・保険会社の交渉に誠意を感じないとき
・保険会社が提示してきた損害賠償額(特に慰謝料額)が適正かどうか分からないとき
・もう少し時間をかけて治療をしたいのに、治療費の打ち切り(症状固定)を宣告されたとき
・保険会社が提示してきた過失割合に納得できないとき
・後遺障害の等級認定を申請するとき
飲酒事故の場合の多くは、無過失事故のケースが多いと思います。無過失事故ではこちらからの支払いが発生しないため、保険会社の示談代行を利用できません。そのため、加害者側保険会社とは自分で交渉する必要があります。
・飲酒運転による死亡事故・重傷事故の場合
飲酒事故は、重大事故となることも少なくありません。
飲酒事故によって重篤な傷害を受けた場合や、家族が亡くなってしまった(死亡事故)の場合には、弁護士に相談・依頼された方がよいことが少なくありません。
飲酒運転は、非常に悪質な行為です。飲酒運転には、刑事責任・行政責任ともに厳重なペナルティが科せられます。
これと同様に、民事責任においても飲酒事故の場合には、通常の交通事故の慰謝料相場よりも「高額な慰謝料」が認められる傾向があります。
また、飲酒事故の場合には、「飲酒運転の発覚を恐れて」加害者が逃亡するなどして、救護活動をしないケースもあります。
この場合には、さらに高額の慰謝料が認められます。
5.まとめ
交通事故の損害賠償請求では、弁護士が介入することで、「きちんとした補償」が確保できるケースがたくさんあります。
特に、飲酒事故の場合には、高額な慰謝料が発生することが多いので、慎重に対応することが重要です。
また、死亡事故や重篤な傷害を受けたケースでは、保険会社(加害者本人)との示談交渉に伴う精神的な負担・苦痛もはかりしれません。
十分な補償をうけて、1日も早く平穏な生活を取り戻すためにも、交通事故被害でお困りの際には、交通事故病院なびにて交通事故対応に強い弁護士に、是非ともご相談ください。
事故なび相談ダイヤル:0120-298-945
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2018.10.02
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