交通事故の被害者の皆様が、ケガに対して貰える慰謝料は、ケガの痛みや施術、治療による苦痛を、金額に換算して賠償をしてもらえるものです。
その為、本来であれば、ケガされた場所や痛みの大きさに賠償基準が設けられているのが、適正と考えるものかもしれません。
しかし、現実は治療や施術にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の賠償基準となってしまっているということです。
交通事故の被害者の皆様が負うケガされた場所や大きさ、治療や施術にかかる期間は、
それぞれの事案で大きく異なります。

交通事故の被害者の皆様が、ケガに対して貰える慰謝料は、ケガの痛みや施術、治療による苦痛を、金額に換算して賠償をしてもらえるものです。
その為、本来であれば、ケガされた場所や痛みの大きさに賠償基準が設けられているのが、適正と考えるものかもしれません。
しかし、現実は治療や施術にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の賠償基準となってしまっているということです。
交通事故の被害者の皆様が負うケガされた場所や大きさ、治療や施術にかかる期間は、
それぞれの事案で大きく異なります。

交通事故直後からの、入通院治療や施術期間や日数は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)という慰謝料に重要な役割があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によってケガを負ったことに対する慰謝料です。
この入通院慰謝料の金額は、入通院期間が長ければ長いほど高額になっていきます。
その為、治療や施術を終了(治癒:しっかり治る事)前に、通院を中断してしまう事は、
本来受け取れるはずの入通院慰謝料が請求出来なくなってしまう可能性があります。

損保会社が治療費の支払いを継続してくれれば、治療及び施術の延長は特に問題は生じません。しかし、事故から数ヵ月経つと、損保会社から「治療の打ち切り」をお願いもしくは通告してくることがあります。
特にむちうち症の場合は、2~6ヵ月ほどで治療終了を求められるケースが多いです。
治療及び施術の延長をする為の手段としては、
① 弁護士へ治療及び施術期間の延長交渉を依頼する
② 治療及び施術を中止して、後遺障害の認定をする
③ 医師及び柔道整復師へ相談をする
④ 事故なびの交通事故専門スタッフに相談
以上の4点のいずれかをおススメ致します。
しかし、むやみな治療及び施術期間の延長は、非常に高いリスクを伴います。
理由としては、
① 治療及び施術の根拠性が見られないと、保険金詐欺の疑いをかけられる可能性がある
② 過去にさかのぼった治療費の減額を言われかねない
以上の事より、治療及び施術期間には注意が必要です。
その為に、以下のポイントはしっかりと押さえましょう。
① むち打ち症状の一般的な治療及び施術期間は3ヶ月間と言われている
② 事故の重さ(軽微な事故か?重大な事故か?)は、車両の修理費用等でも判断される事がある
③ 人身事故と届け出ている事
④ 医師より、治療継続の許可を貰えている
⑤ 継続した治療及び施術を受けている
※原則、治療及び施術が1ヵ月間以上あいてしまう場合、治療及び施術の再開は難しいと言われております。

治療、施術の継続、および中止のタイミングは損害賠償全体に関わる重要な判断なので、医師や柔道整復師だけでなく弁護士や専門家にも相談しましょう。
ご相談は、こちら!
事故なび 相談フリーダイヤル 0120-298-945
事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。
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