交通事故は、「人身事故」と「物損事故」の2種類あります。
その判断基準は、法律では「被害者に死傷者がいるかいないか」です。
特に、人身事故の場合は、加害者には刑事責任と行政責任が生じます。
しかし、人身事故扱いであるか否かにかかわらず(物損事故でも)、加害者には民事上の損害賠償責任が発生しますので、被害者の方がケガをしていた事実が分かれば、ケガについても補償しなければなりません。
・物損事故:被害者は死傷せず、自動車や物品の破損のみの場合の事故
・人身事故:交通事故で被害者に死傷者が出た場合の事故
となります。
物損事故と人身事故で何がかわるの?

人身事故と物損事故の違い

物損事故だと慰謝料は減るの?

まず、もし交通事故でケガをしたのに、物損事故の扱いで交通事故処理をすると、被害者の方には十分な立証資料が作成されない可能性があるというデメリットがあります。
これは、人身事故の場合では、通常警察により入念な捜査を行って作成する実況見分調書を作成してもらえず、立証が難しくなるということです。
賠償においても、十分な治療費や慰謝料等が請求できないという可能性もゼロではありません。
また、リスクの可能性がある事。
・後遺症認定の獲得難易度UP
・被害者請求が出来なくなる
※上記2項目の詳細は、こちら
接触での交通事故の際は、むやみに相手のお願いを聞いて物損事故扱いにしてしまうのは避けましょう。
物損事故を人身事故に切り替えるには?

交通事故にあった直後は、身体に違和感は無かったとしても、数日後になって急に首回りが痛くなる等のむちうちの症状が発症することもあります。
そのため、事故直後に病院や整骨院を受診していなくても、病院を受診して診断書を書いてもらえれば、これを警察へ提出することで、人身事故への切り替えが出来ます。
注意

上記対応を、相当期間内におこなう事が必要となります。
相当期間とは?
交通事故から、病院受診までの期間の目安としては1週間〜10日前後までが良いかと考えます。もし、交通事故から10日以上の期間をおいてしまうと、仮に病院にて負傷の診断をしてもらえても交通事故と怪我の関係性(痛みの原因)が不明確として、警察が人身事故としての切り替えを扱ってくれない可能性があります。
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2018.05.30
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