【交通事故によるケガの診断書を警察署に提出しないとどうなるの?】
むち打ちのように後から痛みが出るケースもありますが、時間が経つと事故とケガの関係性を証明しづらくなります。そのため、事故当時に自覚症状がなくても、早めに病院に行って医師の診察を受けることが重要です。
この記事では、交通事故における診断書の役割をご説明するとともに、診断書を警察署や保険会社に提出する必要性について解説します。
・交通事故における診断書の役割とは
交通事故における診断書は、事故とケガの因果関係を証明するものになります。事故当時に症状がなくても後から痛みが出てくる場合もあるため、交通事故の被害に遭った場合は病院で診察を受けることを強く勧めます。
医師に記入してもらった診断書は、警察署や保険会社に提出します。警察署に提出する理由は、被害に遭った事故を人身事故として処理してもらうためです。
交通事故には物損事故と人身事故がありますが、被害者にケガがなく自動車や物の破損のみの場合は、物損事故として処理されます。しかし、ケガの診断書を警察署に提出すると、物損事故から人身事故に切り替えることが可能です。この場合、診断書にはケガの理由が交通事故によるものだと明記しておく必要があるでしょう。
人身事故に切り替わった場合、警察は事故現場の実況見分調書を作成します。実況見分調書は、その後の示談交渉の場で事故の証明として利用できます。物損事故よりも請求できる慰謝料や損害賠償金額が増額する可能性が高いため、交通事故の被害に遭った場合は診断書を取得し、警察署に提出しましょう。
さらに、保険金を被害者自身が請求する場合は、添付資料として保険会社にも診断書を提出します。交通事故における診断書の役割は大きいため、事故後は早めに病院にかかり診断書を書いてもらいましょう。
・ケガの診断書を警察署に提出しないとどうなるの?
交通事故によるケガの診断書を警察署に提出しなかった場合、その事故は物損事故として処理されます。ひと目でケガの状態がわかる事故であれば診断書を提出せずとも人身事故として処理されますが、事故当時に自覚症状がなく見た目にもわからない場合は、物損事故として処理される可能性が高いでしょう。
交通事故の被害に遭った場合は、外傷や自覚症状がなくても病院に行くべきです。交通事故のケガに多いむち打ちのように後から痛みが発症するケースもあれば、自覚症状がないだけで実は身体に重大なダメージを負っているケースもあります。交通事故は身体に強い衝撃を与えるため、自己判断で大丈夫だと決めつけるのは非常に危険です。
診断書を警察署に提出せず物損事故として処理された場合、警察は物件事故報告書という事故の概要を記した報告書を作成します。しかし、人身事故になると事故現場を調査し、当事者から話を聞くなどして資料を集め、実況見分調書を作成しなければなりません。詳細な記録である実況見分調書は事故状況を示す証拠となるため、その後の示談交渉で過失割合を決める際などに利用できます。人身事故に切り替えて実況見分調書を作成してもらうために、ケガの診断書は必ず警察署に提出しましょう。
・診断書は損害賠償請求にどんな影響があるの?
交通事故の被害者は、加害者に対して事故の損害賠償を請求できます。
自賠責保険の保険金を請求する方法は、「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があり、診断書の提出が必要なのは被害者請求の方です。
加害者請求とは、加害者側が自賠責保険に保険金請求することです。先に被害者へ損害賠償を支払い、その分を後から保険会社が補填する制度になっています。一方、診断書の提出が必要な被害者請求とは、被害者自身が直接自賠責保険に保険金請求を行うことです。
本来であれば加害者請求が行われるのが一般的ですが、加害者によっては損害賠償の支払いになかなか応じてくれない場合があります。その場合に被害者を救済する措置として、被害者側からも保険金請求できる仕組みになっているのです。
もし被害者請求をすることになった場合は、保険会社へ診断書などの書類を送らなければなりません。被害者請求に必要な書類は非常に多く取り寄せる手間もかかるため、被害者請求をするなら弁護士への依頼をおすすめします。
・まとめ
交通事故でケガをした場合は、医師に診断書を作成してもらい、必ず警察署に提出しましょう。物損事故から人身事故に切り替わることで、事故状況を詳しく調べてもらえ、損害賠償金額が増額する可能性が高くなります。その場で自覚症状がない場合も、念のため医師の診察を受けることをおすすめします。
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2020.04.25
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