【交通事故で診断書がとても重要な理由とは?】
診断書とは、どんな書類でなぜ必要なのでしょうか?
・診断書は「いつ」必要になるのでしょうか?
・診断書は「どこに」提出するのでしょうか?
・診断書は「いくら」掛かるのでしょうか?
診断書は、交通事故の損害賠償手続きにかかわる重要な書類です。
診断書を書いてもらう際は、注意点や提出先についても知っておく必要があります。
また、交通事故手続きにおいては同意書も必要になりますが、通常の診断書と同意書との違いについても押さえておきましょう。
今回は「診断書」についてと、保険会社から送られてくる「同意書」について解説します。
■診断書とは?
診断書とは、病院の医師が患者様の症状についての診断結果について記載した書面です。
診断書の内容としては、傷病名や症状、今後の治療の見通しや作成日付、医師名や病院名などが記載されており、作成者である病院の医師が署名押印します。
診断書を作成する目的は、怪我の原因が交通事故によるものなのか?を明らかにするためです。
■診断書はいつ必要になるの?
人身事故届のために警察に診断書を提出すべき時期については、法律上や制度上の期限は明確にはありません。
しかし、提出が遅くなると交通事故との因果関係を疑われて、受け付けてもらえなくなるおそれがあります。そこで、診断書を提出するならなるべく早めに提出すべきです。
人身事故に切り替える際は事前に交通事故現場を管轄する警察署に連絡をして、医師の診断書を持参することになります。
目安としては、交通事故に遭ってしまった日から1週間以内が良いかと思います。
■診断書は誰が書いてくれるの?
交通事故の後、診断書が必要になった場合、誰に書いてもらえば良いのでしょうか?
この場合、病院の医師に依頼して書いてもらいます。
むち打ちや捻挫で整骨院に通院するケースもありますが、診断は病院の医師が行うものなので、まずは病院に行き医師に診断書を書いてもらいましょう。
むち打ちや捻挫などで整骨院などに通いたい場合には、まず整形外科に通院治療をした後、医師に整骨院との併用通院のご相談をして、その指示や同意を受けましょう。
これを怠ると、保険会社や裁判所に、整骨院などでの施術の有効性、相当性を認めてもらえず、治療費や通院慰謝料などの賠償を受け取れなくなるリスクが高まります。
また、医師によっては診断書の作成を依頼されたときに、あまりいい顔をしないこともあるかもしれませんが、患者から診断書の作成を求められたら、医師には応じなくてはならない医師法上の義務があり、断ることができません。診断書の作成依頼について、医師に遠慮する必要はないのです。
また、診断書は、現在の症状だけではなく過去の症状についても作成してもらうことができます。病院にはカルテが保管してありますので、過去に通院していたなら、当時のカルテを参照しながら過去の症状についての診断書を作成してもらうことができます。
過去の症状の証明が必要な場合には、日時を指定して当時の症状についての診断書を作成してもらうとよいでしょう。
■診断書はどこに提出するの?
交通事故で取得した診断書の提出先と、利用目的を説明します。
① 警察
交通事故で怪我をしてしまった場合は、まずは警察に診断書を提出します。
診断書を提出することで、警察に過失運転致死傷罪などの人の生命身体に対する刑事事件として捜査を開始してもらうことができます。
※いわゆる交通事故の現場検証(正式には「実況見分」と言います)は、その一環です。
そして、交通事故センターから人身事故としての事故証明書を発行してもらうことができます。これは交通事故の事実を証明する重要な証拠のひとつとなります。
加害者の加入している保険会社などに賠償金を請求する際の、提出書類として利用できます。
交通事故が起こった当初には、痛みや自覚症状がなかった事が原因で、警察に診断書を提出せず、物損事故として届け出てしまうケースがあります。
その場合は、診断書を速やかに追加提出する必要があります。
② 勤務先と保険会社
休業補償
交通事故の怪我が原因で仕事を休む場合には、勤務先に提出するための診断書が必要です。この診断書には、就労ができないことを記載してもらう必要があります。
お見舞金等の特約を受けるため
被害者様が、加入している保険から支払いを受ける場合も診断書の提出が必要です。
加入している保険会社から診断書の書式を取り寄せて、それに記入してもらいましょう。
■同意書が保険会社から欲しいと言われたけど、同意書にサインしても大丈夫?
交通事故による怪我の治療で病院への通院が始まると、その都度病院の窓口ででかかった治療費を被害者が立て替えて支払わなければなりません。病院によっては健康保険ではなく自由診療扱いとなる場合もあり、一度に支払う金額も非常に大きくなりこれが被害者への大きな負担となります。
その為、病院側から加害者の加入している任意保険会社宛に請求してもらい、被害者が窓口で治療費を立て替えなくても済むようにしています。
そして、これを行うには、任意保険会社に対して被害者の治療内容や治療費の明細を伝える必要があります。
しかし、被害者様の医療情報や個人情報はプライバシー保護の必要性が高いため、通常はこれらの情報を病院が保険会社に対して開示することはありません。
そこで、「自分の医療情報を病院から保険会社に対して教えることに同意する」という内容の同意書を得ておく必要があるのです。
同意書を出すことで、被害者は病院の窓口で治療費の料金をたて替える必要がなくなりますので、同意書を提出することにはメリットがあります。
同意書の提出や治療の進め方に関して、不安がある場合は、気軽に交通事故に強い弁護士に無料相談してみるとよいでしょう。
万が一あなたが交通事故の被害者になってしまったら、是非とも事故なびへご相談ください。
事故に詳しい整骨院が知りたい場合は、こちら【0120-298-945】
事故なびは、無料で交通事故にあった方の整骨院・接骨院探しをサポートしています。 24時間365日電話相談無料です。お気軽にご連絡ください。
2019.09.30
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