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ひき逃げの時は、どうすればよい?

交通事故のひき逃げとは?
人身事故、すなわち被害者の方にケガを負わせたり命を奪ったりする交通事故を起こした加害者が、交通事故の現場から逃げてしまった場合です。

ひき逃げ交通事故を起こした加害者(犯人)には、道路交通法上、交通事故の救護義務違反と報告義務違反の責任が発生します。
更には、過失運転致死傷罪等の罪にも問われます。
多くの場合、悪質という理由で起訴猶予にはならず、刑事裁判に発展する可能性が高まります。
当然、ひき逃げにより交通事故の被害者の方がケガを負えば,被害者の方に対しての損害賠償責任も負います。
しかし、加害者が逃げてしまって全く見つからない場合には、刑事事件として起訴することも、民事事件として損害賠償請求を行うことも、困難です。

ひき逃げ犯の日本の警察による検挙率

ひき逃げ事件の検挙率は、犯人が起こした交通事故の程度によって変わってきます。

・被害者の方が死亡してしまった場合:94%の検挙率
・被害者の方がケガをしてしまった場合:70%の検挙率

被害者の方の状況(被害者の怪我の度合い等)が大きくなればなるほど、検挙率も上がっています。

犯人が逮捕されない場合は?

上記の通り、日本の警察は非常に優秀で殆どのひき逃げ犯を逮捕します。
然しながら、逮捕に至らずひき逃げの犯人(加害者)を特定出来ない場合も可能性としてありえます。

その際、被害者の方は賠償を受ける事は出来ないのでしょうか?
答えは、賠償は国が補償してくれます。
それが、「政府保障事業制度」です。

内容は、
<自賠法72条「自動車損害賠償保障事業」>
政府は、ひき逃げ事故などによって被害者が自賠法3条の規定による損害賠償の請求をすることができない場合は、被害者からの請求によって、その受けた損害をてん補する。
詳しくご説明致します。

まず、政府保障事業制度を受けられる条件です。

・自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
・無保険車(自賠責保険未加入車)との交通事故によって死傷した場合
・構内自動車(運搬などに使われる車や、工場内の移動のみに使われる車)との交通事故によって死傷した場合
・盗難、無断運転など、自賠責保険加入者に全く責任がない自動車との交通事故によって死傷した場合

そして、受けられる保障は以下となります。

・原則、自賠責保険にて、本来貰えるはずの金額

しかし、原則として被害者の方が加入している労災保険や健康保険など各種社会保険の
給付を先に受け、その不足分のみを保証事業で賄うことになっています。
具体的には、

・治療費
・通勤交通費
・休業補償 等

が挙げられます。

最後に補償を受ける為の流れとなります。
手順は、非常に簡単で、

<1>書類受取※損保会社各社の窓口
   ↓
<2>書類作成※書類作成のために資格等は必要ありません
   ↓
<3>書類提出※損保会社に提出

<必要書類の種類>
・政府保障事業への損害のてん補請求書
・請求者本人の印鑑登録証明書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・施術証明書※整骨院を使用した場合
・通院交通費明細書
・健康保険等の被保険者証(写し)
・振込依頼書

※休業補償及び、後遺症認定も受ける場合は別途書類が必要となります。

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2018.05.29

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